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後遺症害認定 自賠責慰謝料 搭乗者傷害について教えてください

tpedcipの回答

  • tpedcip
  • ベストアンサー率47% (368/776)
回答No.3

1.「後遺障害で仕事を休んでいなければ認定されない」は間違いです。 後遺障害を確り立証する事により、認められる可能性が高くなります。 ただ、外傷性頸部症候群両膝外傷性関節症では14級どまりと考えます。 2.認定手続きは行政書士に頼む必要はありません。 他覚的所見(画像や神経学的所見)等で自覚症状を説明する事です。 画像で器質的障害が認められますか。 神経学的検査で異常はありますか。 そして、その所見で自覚症状が説明できますか。 これ等を埋めていけば良いのです。 3.請求の手続きは、 支払請求書兼支払指図書、請求者の印鑑登録証明書、後遺障害診断書に加え、 事故時から症状固定時の画像が必要です。 後は「必要書類は任意保険会社から取り付けてくれ」と一筆書いていけば十分。 不利になることはありません。 4.通院慰謝料は自賠責の基準で、93万6600円です。 しかし、治療費等を含め損害額が120万円を越えますから、任意保険の基準で計算されます。 任意保険の基準では、73万3000円位になります。 5.搭乗者障害は日払いでしょうか? 日払いであるなら「業務に従事出来なかった期間」が支払の対象です。 従って、仕事を休んでいない以上、貴方の希望する日数の立証は難しいでしょう。 >理由は[審査をするのが元保険員の集まりだから]だそうです 自賠責調査事務所は保険会社のOBが多い事は確かです。 資金も一部保険会社から出ていることも確かです。 誰が見ても納得できるような診断書であれば殆どが後遺障害の認定を受けています。 要は、立証です。

kuma19
質問者

お礼

大変参考になりました。ありがとうございました。

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