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詐欺として訴えられますか

私の友達の相談なのですが、長文になってしまいます。 彼は、在宅アルバイトをさがすため、Yahooで検索したある会社の巧妙な罠にかかってしまいました。その会社を仮にA社とします、最初のA社の説明で、A社はあくまでも仕事を斡旋するだけなので、あなたは斡旋した会社と直接契約して仕事をしてアルバイト代をもらってほしい、あなたは、そのアルバイト料のなかからA社へ斡旋料を払ってもらいたい、斡旋料の支払い方法は金融業者B(いかにも闇金融業者とおもわれる)を紹介するからBと契約をして毎月B社へ定額(月額2万5千円程度)を振り込んでほしい、ただし合計金額が70万円になったら振り込みは終了とし、あなたは引き続いてA社から、今度は斡旋料なしで仕事の紹介が受けられる。これで彼は契約してしまいました、残ったのは2年4か月間毎月B社に支払わなければならない25,000円の債務だけです。仕事の紹介は最初に一つあっただけでその後は全くないということです。もちろん彼はA社へ抗議しましたがA社の言うには、あなたが承諾してB社と契約したのだから、あなたとB社の関係でA社の知ったことではない(A社は既にB社よりまとめてお金を受け取っていると思われる)アルバイトの斡旋は毎月どれだけできると約束したわけではない、いまのところ最初に紹介した仕事(このアルバイト料は1,230円)以外紹介できる仕事がはいっていない、最初にして最後になった一つの斡旋してきた仕事もA社でつくった仕事のようです。 友達は、A社を詐欺罪で訴えることができますか、B社への支払いを拒否した場合どうなりますか。

みんなの回答

noname#70379
noname#70379
回答No.2

詐欺罪として訴えることは難しいのではないでしょうか。 一応警察に相談してみては? 契約をなくす為には債務不存在の確認訴訟とかするなり必要でしょう 弁護士に相談して下さい http://www.houterasu.or.jp/

tamoht
質問者

お礼

ご丁寧にご回答いただきありがとうございました。

noname#136967
noname#136967
回答No.1

A社を詐欺罪として訴えるまでには行かないと思います、と言いますのは、実際にB社と言うところで勤務し収入を得ている実態があるように思えますので。 また、B社への斡旋料の支払いをストップした場合には、B社から斡旋料のほかに違約金を加算されたりして、支払額が高額になると思われます。どうしても納得いかないのであれば、法律に詳しい人や弁護士等に相談した上できちんとした手続きをした上で支払拒否などをすべきです。

tamoht
質問者

お礼

ご丁寧にご回答いただきありがとうござじます。

tamoht
質問者

補足

説明不足ですみません、友達はB社で勤務したわけではなく、友達が直接A社に斡旋料を払うところを、A社の要請でB社を間に入れるということです、つまりB社はクレジット会社のような役割なのです。 A社が友達に言ったのは彼が毎月定額の斡旋料を支払ってもなおアルバイト料が手元に残るように仕事をまわせるかの如くウソを言って B社と70万のローン契約を結ばせておいて、仕事(アルバイト)の斡旋をしないのです。

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