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返金の際の手数料は消費者もち?
楽天の某ショップにて服を注文しました。 30日前後の納品と記載されていて、それは承知の上でした。 注文翌日に振込先の連絡メールがあり、7日以内に手数料は購入者もちで支払うように記載されていたので9月5日支払いました。 9月12日に、海外での生産が遅れてしまい、入荷次第随時発送で具体的な納品日が分からないとメールがきたので、キャンセルしました。 キャンセルは受け付けてくれたものの、返金の際の手数料までこちらもちと書いてありました。 商品は買えない上に振込手数料を引かれての返金に、少し疑問を感じています。少額とはいえお金、店の不備ですし手数料2回分を店に負担してもらうことはできるのでしょうか? お分かりになる方、ご回答お願い致します。
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質問者が選んだベストアンサー
基本は 自己都合でキャンセルした側が手数料を負担するものですよね ですが 今回発注する際 納期が変更になることもあり得るととれる 文言がありましたか? 無かったとすれば、30日前後に入荷することを条件に 質問者様が売買契約を結んでいるにも関わらず 相手が 同意を得ず条件を一方的に変更した訳ですから 契約を無効とし 往復の手数料は 相手が負担するべきだと思います。 そのあたり 確認された方が良いと思いますよ。
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- doctorelevens
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法律的な観点でいうと、「納期問題によるキャンセル」と「支払い・返金にに伴う諸費用の負担」は全く別の問題なので、分けて考えなければいけません。 少なくとも司法判断(裁判等)では「完全に分離して」審議します。 1.商品代金の支払いは、手数料とは別に全額を支払う義務が購入者側にあります。 1万円の商品であれば1万円の支払いとそれに伴う支払いの手数料の負担です。 この点についてはPUCCIOさんも異存は無いはずです。 2.キャンセルに伴う返金の扱いも同様(キャンセルの理由には関係が無い)で全額を返金する必要があります。 ただし、キャンセルを申し出た側がその返金の手数料を負担する必要があります。 今回の場合(PUCCIOさんからキャンセル)は、商品代金総額を相手に渡していますから、あらかじめ手数料を向こうに渡して商品代金を返してもらうか、商品代金から手数料を引いてもらって残りを帰してもらう形になります。 3.しかしながら今回は納期未確定によるキャンセルで、PUCCIOさん側が損害を被っていますので、その部分は請求が出来るわけです。 一般に「事前に取り決めをしない限り」「衣服の使用が出来なかった損害」が認められることはありませんから、今回の例では代金の支払いに伴う諸費用(=振込み手数料)が損害額です。 普通は840円とか630円でしょうから、その2回分は損害賠償請求が出来ます。 ですが、多くても2千円未満の費用負担に対して裁判を起こしたり、弁護士や司法書士に仕事を依頼することは考えられませんから、現実的には「キャンセルして手数料を除いた額を返金してもらって終了」という事例になります。 納得いかなければ直接返金してもらう(その会社に出向いて現金を受け取る)事で商品代金全額を取り返すことが出来ます。 普通はやらないでしょうが。 補足の内容で社会的信用とか取引停止という表現を使用していますが、現実の商取引の世界では「きちんと取引基本契約に明記し」「問題が起きたらどのような形で解決するか」をあらかじめ決めて商売をします。 そういう取り決めが無い状態で納期遅延が繰り返されれば、自然に淘汰されることにはなりますが、「あくまでも不慮の事故」等の場合については、「お互いに相手の立場を尊重する」という考え方もありますので、いちいちもめたりはしないものです。 たびたびあるトラブルなら、そこで考えることも多いです。 事前に振り込むような通販を使用しないという防衛手段を検討してください。
お礼
doctorelevens様 ご回答ありがとうございます。 「納期問題によるキャンセル」と「支払い・返金にに伴う諸費用の負担」 は別問題なのですね。なるほど。 手数料をお店に払って頂きたいというのではなく、 法律としてはどうなのか知りたかったので、大変参考になりました。 仰る通り、手数料を払いたくないのなら、 事前に振り込むような通販を使用しないという 防衛手段を検討することが大切ですね。 ふとした疑問に、ご回答くださった皆様ありがとうございました。
- adobe_san
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あらら~!お怒りに触れてしまったのですね。 私も当然社会人です。なので社会人としてお答えしましょ。 今回の件、商品発注先の納期が遅れたための事ですよね。 なら 一番悪いの誰か判りますよね社会人として。 そう!発注先です。発注先が言ってた事と違う答え出したので、当然その商店 それ相応の対応した結果 発送が遅れるの結論です。 この様な事 当然 自負されてるぐらいですのでご理解されてると解釈します。 その対応の上 キャンセルですので 当然 貴方の都合のキャンセルです。 従って 前回の答えになります。 もう少し 社会の流通の事と トラブル起こったときの対応 考慮されるべきかと。 社会人なのですからね! でも その商店がどの様に説明されたかは書かれてないので その部分は考慮せずでお答えしてます。 理解できましたか?社会人さん!(今回は自称とさせてもらいます)
- adobe_san
- ベストアンサー率21% (2103/9759)
この件は店側の不備に当たりません。 そもそもキャンセル言い出したのは誰? 言い出した側が手数料払うの世の中の常識ですよ。 店側の不備言うのであれば、商品そのものが入荷しなくなり販売できない状態を指します。 貴方のような方 ゴネラーと言います。
お礼
商品ページにも納期は30日前後と記載されていたのに、 納期が不明になったのに、何故店に不備がないと言えるのですか? 注文前に読み、同意した契約と異なってしまったのですから、不備があると思いますが。。。 そもそもキャンセル言い出したのは誰? ↑わざわざ疑問形にしなくても。。。私です。 そもそも納期が不明にならずに当初の納期通りならキャンセルしませんでしたし。 ついでに、お店にもクレームをつけたり、手数料を払ってくれとは言っていません。気になったのでこの場で伺った限りですが、それでも、ゴネラーなのでしょうか? この質問とは関係ありませんが、「商品そのものが入荷しなくなり販売できない状態を不備」とは社会人として随分甘い考えをお持ちだと存じます。納期が遅れれば、社会的信用を失い取引停止にもなりかねないと思いますが。どこの会社も納期はきちんと管理しているのが当たり前と思っていましたがそうでもないのですかね。もしそのような思考をお持ちのお取引先がいたらと思うとゾッとします。
お礼
nackfive様 ご回答ありがとうございます。 ご回答を拝読し、注文前の契約事項を読み返してみましたが、 「納期が変更になる事があり得る」と言う内容は一切書かれていません。 初めに確認した「通常より日数がかかり、 商品到着までに30日前後かかります」と記載されているのみです。 今回のこと位で、お店に細かいことを言うつもりはありませんが、 やはり契約事項を読むことは大切だと改めて感じました。 今後の参考にさせて頂きます。 大変参考になりました。ありがとうございます。