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出産手当金

今度妊娠をきに入籍をする男性です。妻になる彼女のほうが会社はパートだし育児休暇制度や産休制度もないので出産ぎりぎりまで働き退職をしたいと言っています。予定日は来年5月1日です。妻はそれでも出産手当金がでると言っていますが、でるのでしょうか?育児休暇や産休制度は会社は拒否できるものなのでしょうか?そもそも出産手当金はどのような制度なのでしょうか?くわしいかたアドバイスお願いします。妻はパートで一年以上働いております。

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  • jfk26
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回答No.5

>妻はパートで一年以上働いております。 妻自身が被保険者として健康保険に入っているのですか? そうであれば以下のようになります。 「出産手当金」 建前上はあくまでも産休をとって復帰すると言うのがスジなのでしょうが、退職してももらえる場合があるということです。 まあ、これについては非常に情報が錯綜していて一般的には間違っている方が多いようです。 つまり問題は出産予定日から42日前がポイントになってくるのです。 この日が退職日の前か後かで違ってくるのです。 従来は後であっても任意継続しているか脱退しても6ヶ月以内の出産であれば出産手当金はもらえたのですが、昨年4月の改正で後の場合は一切もらえなくなりました。 しかし前の場合はその時点で産休を取れば、出産手当金の受給資格が発生してしまいます。 またその後退職しても継続給付という形で出産手当金はもらえるのです。 この前者と後者をごっちゃにして、単に退職すると出産手当金はもらえないと錯覚してしまう方が多いようです。 つまり辞める日付によって、昨年の改正に引っ掛かってもらえなくなる場合ともらえる場合が出てくるということです。 ですから出産予定日の42日前に産休を申請して、出産手当金の申請をしてしまうのです。 そして支給の資格ができてから退職してしまえば、継続給付と言う形で出産手当金は支給されます。 またこの場合は退職日まで1年以上被保険者であることが条件です。 もうひとつ出産育児一時金について。 「出産育児一時金」 出産一時金は妻の方が任意継続の場合あるいはそれをやめて6ヶ月以内の場合(夫の扶養になっていても)はそちらの健保から出ます。 それ以外の場合は夫の健保から出ます(家族出産育児一時金)。 以上が原則です。 ただし健保(夫の)によっては、妻がやめて方6ヶ月以内でも出すと言うところはあります。 その場合は両方からはもらえませんが、どちらかを選択することが出来ます、例えば健保によっては付加金がついている場合があるので多いほうを選べると言うことです。 しかしそういう選択できる健保は多くなく、大部分は上記の原則に依るとことが多いようです。 それからもうひとつ受取代理制度というものがあります。 これは出産する前の段階で、必要な申請をすると、健保組合が出産にかかった費用として出産育児一時金を直接医療機関等に払う制度です。 つまり今までは一時的にせよまとまった金額を用意して、医療機関等に払わなければなりませんでした(出産育児一時金が支給されるのはその後)。 しかし直接支払われるので、その金額を用意する手間が無くなったということです。 もちろん費用の方が出産育児一時金よりも低ければ差額はもらえます。 ただし健保組合と病院の両方がこの制度に対応していなければ使えません(制度自体が新しいので対応していない健保組合や病院もあります)。 もう少し詳しく説明すると。 現在の勤務先で健康保険に加入しているなら、上記のように退職して6ヶ月以内なら質問者が現在所属している健保からが優先となります。 まず夫側の健保と、妻側の健保の出産育児一時金の金額を確認してください。 上記の出産育児一時金の説明を場合分けすると。 A.夫側の健保は35万のみ、妻側の健保は35万のみ B.夫側の健保は35万のみ、妻側の健保は35万+附加金 C.夫側の健保は35万+附加金、妻側の健保は35万のみ D.夫側の健保は35万+附加金、妻側の健保は35万+附加金 Aの場合はどちらも金額が同じなのでどちらでもいいわけです、ただ通常は妻側が優先なのでそのまま妻側からもらえばいいのです。 B場合は妻側のほうが附加金分だけ多いのですから妻側からもらったほうが得です、ただ通常は妻側が優先なのでそのまま妻側からもらえばいいのです。 Cの場合は夫側のほうが附加金分だけ多いのですから夫側からもらったほうが得です、ただ通常は妻側が優先です。 このときは夫側の健保に選べるかどうか聞くのです。 夫側の健保が 「あくまでも妻側の健保が優先であり、妻側の健保からもらえる状態であればこちらの健保からは出ない」 と言われたらあきらめて妻側の健保からもらいます。 もし 「どちらでもいいですよ、妻側の健保からもらわなければこちらの健保から出ます」 と言われたら夫側の健保からもらえばよいのです。 ただし恐らく妻側の健保からもらっていないと言う証明を出してもらって提出するように言われるかもしれません(二重取りを防ぐ為)。 Dの場合は附加金が夫側と妻側のどちらが多いかと言うことになります。 同じならAと同じ処理、妻側が多ければBと同じ処理、夫側が多ければCと同じ処理です。 >妻はそれでも出産手当金がでると言っていますが、でるのでしょうか? 上記のように退職する日付によって異なります。 >育児休暇や産休制度は会社は拒否できるものなのでしょうか? 権利ですので当然拒否は違法です。 ただ違法であろうが拒否してしまったり、妊娠を理由に退職を迫る会社があることも事実です。 ですから会社が渋って、出産に依る退職がどうしても回避できない場合は、退職を受け入れる代わりに条件として出産手当金が受けられるような退職日の日付にしてもらえばよいのです。 それから上記のように昨年4月の改正で、任意継続しただけでは出産手当金は受け取れなくなりましたので注意してください。

noname#74483
質問者

補足

ひじょうに詳しい情報ありがとうございます。ようするに出産手当金は予定日より42日前を退職日にしてしまえば出産手当金の権利を獲得することができるということですね?じゃあ41日以降だとどうなるのですか?

その他の回答 (5)

  • jfk26
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回答No.6

>ようするに出産手当金は予定日より42日前を退職日にしてしまえば出産手当金の権利を獲得することができるということですね?じゃあ41日以降だとどうなるのですか? そういう意味ではないですよ、出産予定日の42日前に産休を申請してそれ以降に退職すると言うことで、別に退職日は出産予定日の42日前以降ならいつでもかまいません。 もうひとつ出産育児一時金について。 「出産育児一時金」 出産一時金は妻の方が任意継続の場合あるいはそれをやめて6ヶ月以内の場合(夫の扶養になっていても)はそちらの健保から出ます。 それ以外の場合は夫の健保から出ます(家族出産育児一時金)。 以上が原則です。 ただし健保(夫の)によっては、妻がやめて方6ヶ月以内でも出すと言うところはあります。 その場合は両方からはもらえませんが、どちらかを選択することが出来ます、例えば健保によっては付加金がついている場合があるので多いほうを選べると言うことです。 しかしそういう選択できる健保は多くなく、大部分は上記の原則に依るとことが多いようです。 それからもうひとつ受取代理制度というものがあります。 これは出産する前の段階で、必要な申請をすると、健保組合が出産にかかった費用として出産育児一時金を直接医療機関等に払う制度です。 つまり今までは一時的にせよまとまった金額を用意して、医療機関等に払わなければなりませんでした(出産育児一時金が支給されるのはその後)。 しかし直接支払われるので、その金額を用意する手間が無くなったということです。 もちろん費用の方が出産育児一時金よりも低ければ差額はもらえます。 ただし健保組合と病院の両方がこの制度に対応していなければ使えません(制度自体が新しいので対応していない健保組合や病院もあります)。 もう少し詳しく説明すると。 現在の勤務先で健康保険に加入しているなら、上記のように退職して6ヶ月以内なら質問者が現在所属している健保からが優先となります。 まず夫側の健保と、妻側の健保の出産育児一時金の金額を確認してください。 上記の出産育児一時金の説明を場合分けすると。 A.夫側の健保は35万のみ、妻側の健保は35万のみ B.夫側の健保は35万のみ、妻側の健保は35万+附加金 C.夫側の健保は35万+附加金、妻側の健保は35万のみ D.夫側の健保は35万+附加金、妻側の健保は35万+附加金 Aの場合はどちらも金額が同じなのでどちらでもいいわけです、ただ通常は妻側が優先なのでそのまま妻側からもらえばいいのです。 B場合は妻側のほうが附加金分だけ多いのですから妻側からもらったほうが得です、ただ通常は妻側が優先なのでそのまま妻側からもらえばいいのです。 Cの場合は夫側のほうが附加金分だけ多いのですから夫側からもらったほうが得です、ただ通常は妻側が優先です。 このときは夫側の健保に選べるかどうか聞くのです。 夫側の健保が 「あくまでも妻側の健保が優先であり、妻側の健保からもらえる状態であればこちらの健保からは出ない」 と言われたらあきらめて妻側の健保からもらいます。 もし 「どちらでもいいですよ、妻側の健保からもらわなければこちらの健保から出ます」 と言われたら夫側の健保からもらえばよいのです。 ただし恐らく妻側の健保からもらっていないと言う証明を出してもらって提出するように言われるかもしれません(二重取りを防ぐ為)。 Dの場合は附加金が夫側と妻側のどちらが多いかと言うことになります。 同じならAと同じ処理、妻側が多ければBと同じ処理、夫側が多ければCと同じ処理です。 それから扶養についてですが、扶養には税金の面と健康保険の面があります。 税金の面では出産手当金は非課税なので考慮する必要はありません。 ですから出産手当金を除いた妻の年収が103万以下なら夫は配偶者控除を受けられます、103万を超えても141万以下であれば配偶者特別控除が受けられます。 また妻自身は退職時に会社から源泉徴収票をもらい翌年に確定申告をすれば、わずかながらも税金が戻ってきます。 次に健康保険の扶養ですが、健康保険の場合は出産手当金も収入としてカウントされます。 まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 まず夫の健保が政管健保か組合健保かと言うことが問題です。 そして組合健保の場合は扶養の規定が政管健保に準拠しているかどうかが問題です。 A.夫の健保が政管健保かあるいは扶養の規定が政管健保に準拠している組合健保の場合 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」であるかどうかが問題になります。 健康保険の出産手当金の場合130万÷(12ヶ月×30日)=3611円と計算して日額がこの金額以内であれば扶養となり、これを超えると扶養になれません。 また3611円を超えてしまって扶養になれない場合はその期間ですが、出産手当金をもらい始めてからもらい終える日までです。 B.夫の健保が扶養の規定が政管健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 1.日額に関係なく扶養になれる 2.1円でももらえば扶養にはなれない また イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか ロ.前年の収入が130万を超えるか ハ.被保険者(夫)の前年の年収を(被保険者(夫)+被扶養者)で割った金額を超えるか などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません。 ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 ということでまず夫の健保が政管健保が組合健保かを確かめる必要があります。 健康保険証を見てください。 保険者が ○○社会保険事務所ならば政管健保です、この場合は上記のAになります。 ○○健康保険組合ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。 「健康保険で夫の被扶養者になる条件は政管健保と同じでしょうか」。 もし同じだ言われたら上記のAになります。 もし違うと言われたら上記のBになります。 この場合は夫の健保に扶養の条件を詳しく聞いて、それに合せた対応をするしかありません。 Aの場合は日額が3611円を超えれば所定給付日数が始まった日から扶養をはずれ、所定給付日数が終わった翌日から扶養になれます。 Bの場合は健保によって異なるのでまったくわかりません、夫の健保に扶養の条件を詳しく聞いてください。 例えばBのロの場合は前年の収入よって判断しますので、妻の前年の年収が130万を超えていれば、その年の扶養になれず翌年の1月1日からしか扶養になれないというケースが多いようです。 もし妻が扶養になれない場合は、市区町村の役所へ行って国民健康保険及び国民年金(第2号被保険者から第1号被保険者への切り替え)の手続きをします。 その際は退職した会社で加入していた健保の被保険者資格喪失証明書が必要ですので発行してもらって下さい。 多くの自治体では下記のようになっています(一部例外もあるようですが)。 国民健康保険は退職後14日以内に手続きをすることになっています。 14日以内に手続きをすれば退職日の翌日まで遡って、その日から適用されますが14日過ぎると手続きをしたその日からしか適用されません。 ただし保険料は退職日の翌日から請求されます、つまり14日過ぎて手続きをすると退職日の翌日から手続きをした前日までは保険料は取られるが保険は適用されないということです。 これはいわば14日以内に手続きをしなかったペナルティと思ってください。 それから国民健康保険及び国民年金の第1号被保険者の際の保険料は夫の控除対象になりますから、夫の年末調整で申告すればたいした金額ではないですが税金が戻ってきます。 そのためには窓口で支払うときは関係ありませんが、口座引き落としのときは夫の口座から引き落とした方がよいですよ。 保険料は夫の収入から出ていることをはっきりさせる為に、夫の口座から引き落とすのです。 それから夫の扶養になるときは夫の会社に申し出ることになります(この場合は第3号被保険者の手続きも忘れずに)。 またこの場合は国民健康保険の脱退手続きをしなければなりません、健康保険の被扶養者になったからといって、自動的に国民健康保険から脱退とはなりません、国民健康保険の脱退の手続きをしなければなりません。 市区町村の役所に連絡して健康保険の被扶養者になった旨を伝えて脱退届けの書類とそのときの添付書類(恐らく一般には新しい健康保険の保険証のコピーだと思いますが、自治体によっては加入証明のような書類を要求されるかもしれません)について聞いてください、通常は郵送で処理できるはずです。 もし重複して保険料を支払ってしまった場合は、返還されると思いますので振込口座を書いて同封するように言われるかも知れません。 書類が着いたら脱退届けの所定の項目に書き込み、国民健康保険の保険証と、添付書類、振込口座を書いたもの、これらを送付すれば市区町村の役所で処理しくれるはずです。 恐らく脱退届けの用紙は複数枚の複写になっていて、脱退の処理が完了すればそのうちの1枚が脱退通知として返送されてくるはずです。 最後にもうひとつもし妻に雇用保険の失業給付の受給資格がありなおかつ子育てが一段落したら働こうという意志があれば、離職票をもらってください。 離職票の有効期限は1年ですが、受給延長の手続きをすれば最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。 そして働ける状態になったときに、働く意志があり仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。

noname#74483
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

回答No.4

私は結婚をするときに退職しました。 退職した後、結婚しました主人の扶養に入らず、任意継続という形をとりました。ですので、任意継続の間は健康保険、厚生年金は全額負担して払わねばなりませかんでしたが、出産手当金はきっちり受け取りました。 もともと、お給料はたくさん頂いていたので、66%でも結構な額になり助かりました。

noname#74483
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

  • mayu__
  • ベストアンサー率30% (7/23)
回答No.3

↓に補足します。 >出産ぎりぎりまで働き退職をしたい 退職の時期がわかりませんが、退職するつもりでいながら出産手当金を無理矢理受給しようとするなら方法がないわけではありません。 会社に籍だけ置いて、産前産後の時期に実際には有給休暇を使わずにお休みをしておけばいいのです。 そうすれば出産手当金の受給は可能です。 ただし、これには条件があります。 籍だけ置いている期間にも健康保険料・厚生年金保険料は支払わなくてはいけません。 健康保険・厚生年金は会社が半額負担していますので、退職するつもりであり、出産手当金目当てに計画的に休んでいる従業員に対しても保険料を負担してくれる優しい会社であるかどうかです。 こういった場合、労働者が産前産後休暇をとって出産手当金をもらってから退職したいと言っても、会社には拒否する権利があると思います。

noname#74483
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

  • mayu__
  • ベストアンサー率30% (7/23)
回答No.2

出産手当金とは、産前産後(単胎の場合産前6週、産後8週)に仕事を休み、賃金がもらえない場合に健康保険から賃金の約66%を支給されるものです。 これは健康保険の被保険者のみが対象ですので、奥様が退職してしまう(健康保険の被保険者としての資格を失う)と受給することはできません。 出産一時金とは、出産後に1児につき35万円が健康保険から支給されるものです。これは退職していても、奥様が旦那様の健康保険の被扶養者となっていれば旦那様の方から受給できます。 在職中であれば、育児休業中(産後8週が終わってからお子さんが1歳になるまで)雇用保険から手当が出ます。 ただし、職場復帰が見込まれる方が対象です。 育児休暇や産休は、法律で定められている制度ですので在職されているなら拒否はできません。 が、小さな企業などですと拒否したいという空気にはなるようです。

noname#74483
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

回答No.1

出産手当金は会社から支払われるというより会社を通して健康保険に入っているならそちらの共済や組合から、奥様がパートを出産時にやめているならおそらくあなたの扶養で保険に入られるでしょうからそちらからもらえることになると思います。 産休は産まれる2ヶ月弱前から2ヶ月弱後までの間で育休子どもが1歳になるまで「労働者」がとれる休暇とされています。 なので出産前に退職されてはもはや労働者と見なされないので会社は拒否するもなにもないのではないでしょうか?

noname#74483
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

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