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遅延損害金 週16.3% 妥当ですか?

waosamuの回答

  • waosamu
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回答No.3

>息子が買い物をしました。 >金額も知らずに買わされ、一括で払えないなら週に16.3%の利子が付>くと言われたそうです。  まず、息子さんはおいくつですか? 20歳未満なら有無を言わさず解約できます。法律上取消し行為ですが。  あと、金額を知らずに買わされたなどは、およそ相互の意思の合致、つまり売買契約が成立してるとは言えません。即刻解除できます。 他、その他消費者保護法などの適用がありえます。  どういう状況で買わされたか詳細は不明なので、回答しかねますが 無理やり買わされたなら恐喝(民法的には、強迫)ですよ。 >遅延損害金 週16.3% 妥当ですか?  金銭消費貸借契約における、遅延損害金かは不明なので、直ちに出資法や貸し金業規正法、利息制限法は適用できませんが、ローン契約に対する対価としての遅延損害金であるなら、原因行為(元の売買契約のこと)に違法性があるなら、払う必要もないという通達もあります。    詳細が不明なので、これ以上の回答はできかねますが、不安ならお近くの消費者センター等へお尋ね下さい。

k10s6s6
質問者

お礼

皆様にご返答いただいたこと感謝申し上げます。 息子は中学生、支払いの対象となっているものは、ゲーム機の修理代及び部品代です。 質問内容の詳細を書かずに申し訳ありませんでした。 これから仕事に行くので、また今晩その詳細について補足したいと思います。 取り急ぎ…お礼まで。

k10s6s6
質問者

補足

補足します。 現在息子は中学3年生。持っていたPSPが故障し、それを友だち(以後Kとします)に話しました。 するとKは「直してあげようか?」と持ちかけ、息子は修理をお願いしました。 無事、修理を終えて返してもらったところ「13000円ね」と言われたそうです。そのKはネットショップを何人かの仲間と出店していて、そのショップでの決済となることを告げました。 息子はお金が掛かると言うことを予測していなかったばかりか、それだけの現金を持ち合わせていないので分割での支払いを申し出ました。 程なくして、そのショップから督促のメールが来ました。 「代金をお支払い頂いておりません。直ちにお支払いできなければ、週に16.3%の利子が付きます」との内容でした。 それが、7月中旬のことです。 昨晩、このことが私の知る所となり相談した次第です。 現在の金額は、聞くように言ったのですがまだ分かっていません。 修理は完了していて、多少の不具合が残っています。 商品ではなくサービスに対して、支払いが発生しているのですが「解約」はできるのでしょうか? 息子の思慮の無い、軽率な行動の代償として13000円は今後の小遣いで弁済してもらう約束で私が払うことは飲み込むことが出来ても、サービスと部品の支払いに対して利子がつく、しかも、週に16.3%もの高い利子と言うのはどうも納得できないのです。

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