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障害基礎年金について

初めまして。こちらで、質問させて頂くのは初めてなのですが 宜しくお願いします。 今年の初めに53歳の母が脳梗塞で倒れて入院しました。 現在は、退院して通院しながら自宅で静養中です。 退院してからの症状も、軽度ですが右手と右足が 麻痺状態が治らず歩行器で生活しています。 お聞きしたいのですが、母が通うリハビリの患者さんから 障害基礎年金の事を少し聞きました。 症状が、軽度だと障害基礎年金は申請できないんでしょうか? 今のところ、障害手帳なども申請していないのですが。。 教えて頂けると助かります。宜しくお願いします。

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回答No.1

ご質問の件ですが、障害の状態が障害年金(一般に、障害基礎年金と障害厚生年金)の基準(障害要件)に合致しなければならないこともさることながら、初診日(脳梗塞として初めて医師の診察を受けた日)から起算して1年6か月(この日を「障害認定日」と言います)が経たないと、障害年金を請求(「裁定請求」と言います)することができないんです。 また、身体障害者手帳での障害基準とも全くの別の認定基準によりますから、手帳はもらえても障害年金はダメ、ということもあります。 初診日時点で国民年金か厚生年金保険の被保険者であること(被保険者要件)と、初診日がある月の前々月までのすべての被保険者期間の3分の2以上が保険料納付済か免除期間で占められていること(これが満たされない場合には、初診日がある月の前々月までの直近1年間に全く未納がないこと。保険料納付要件。)という要件をどちらも満たす、という必要もあります。 ここで「被保険者期間」というのは、「国民年金保険料を直接納付していた期間」ばかりではなく、「どこかの会社で働いて厚生年金保険に加入していた期間」や、「夫の健康保険の被扶養配偶者で、かつ、国民年金第3号被保険者(いわゆる「サラリーマンの妻」。国民年金保険料を直接納付する必要がありません。)だった期間」のすべてを言います。 つまり、障害要件・被保険者要件・保険料納付要件の3つをすべて満たし、初診日から1年6か月経った時点(障害認定日)で「年金法でいう障害の状態」のどれかに合致して初めて、障害年金を受給できます。 初診日時点で国民年金のみの被保険者であったならば、障害基礎年金の1級・2級のいずれか、同じく厚生年金保険の被保険者であったならば、障害基礎年金+障害厚生年金の1級・2級のいずれか又は障害厚生年金3級のみのどれかが、それぞれ支給されます。 (厚生年金保険の被保険者は「障害基礎年金+障害厚生年金」になる、という点がミソです。) 1級が最も障害が重く、以下、2級・3級となりますが、3級は障害厚生年金のみにしかありません。 そのため、障害の程度が3級相当でも障害基礎年金しかもらうことのできない人の場合(前述)には、障害年金は一切支給されません。 身体障害者手帳については、もらえるかどうかを調べて、早急に交付を受けたほうが良いでしょう。 最寄りの市区町村の障害福祉担当課にお問い合わせ下さい。 また、脳梗塞の場合、40歳以上は介護保険の特定疾病ということで、障害者であっても諸施策については手帳によらず、介護保険の適用が優先されてしまいます(手帳による諸施策を受けることはできますが、原則、介護保険優先です。)。 したがって、身体障害者手帳と並行して、必ず、介護保険のことも忘れずに調べて下さい(要介護認定や要支援認定を受ける、ということ)。 介護保険については、最寄りの市区町村の介護保険担当課が窓口です(障害福祉担当課ではありません。)。

chika_52
質問者

補足

ご丁寧で分かりやすい回答有難うございます。 障害基礎年金の申請って発症した日から1年6か月以上 経過しないと申請出来ないんですね。知りませんでした。 その他にも、被保険者要件・保険料納付要件色々条件があるみたいで すごく大変な事なんだなと思いました。。 質問なんですが、 >>1級が最も障害が重く、以下、2級・3級となりますが、 3級は障害厚生年金のみにしかありません。 そのため、障害の程度が3級相当でも障害基礎年金しかもらうことのできない人の場合(前述)には、障害年金は一切支給されません。 もし申請して3級に判定された場合は厚生年金を3分の2以上 納付していないと支給は出来ないんですか? 障害厚生年金ではなく、障害基礎年金としては一切支給されな いという事ですか? 質問ばかりすみません。。もう少しだけ詳しく教えて頂けると 助かります・・。宜しくお願いします。

その他の回答 (1)

回答No.2

ANo.1の補足質問に対する回答です。 まずは、以下の受給資格要件を理解していただけるようにお願いします。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 障害年金(障害基礎年金、障害厚生年金) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 受給資格要件 ■  以下の3つの要件のすべてに該当していること 1 被保険者要件  障害の原因となった病気やケガの初診日に、  国民年金か厚生年金保険の被保険者であること <特例1>  20歳を迎える前に初診日がある病気やケガで障害者になった場合には、  原則として、20歳に達したときに障害等級1~2級に該当していれば、  被保険者要件や保険料納付要件を問わず、  20歳より障害基礎年金(1級か2級)を受給することができる。  これを「20歳前傷病による無拠出型の障害基礎年金」という。  20歳前傷病による無拠出型の障害基礎年金に限り、  本人の所得の状況に応じて、年金額の全部又は一部の支給が停止され、  また、3級相当の障害等級の場合には受給できない。  さらに、障害厚生年金の受給もあり得ない。  (「20歳前の厚生年金保険被保険者期間中に、初診日がある」というときは除く。) 2 保険料納付要件(いわゆる「3分の2要件」)  保険料を納めた期間と保険料を免除された期間の合計が、  初診日のある月の前々月までの被保険者期間において、  その3分の2以上を占めていること <被保険者期間とは?>  a 国民年金第1号被保険者であった期間   自ら国民年金保険料を支払う必要がある期間のこと。学生、自営業者、自由業等。   免除期間(全額免除、4分の1免除、半額免除、4分の3免除)をすべて含める。  b 国民年金第2号被保険者であった期間   厚生年金保険の被保険者である期間のこと。   国民年金保険料の直接納付はないが、国民年金保険料を支払ったものと見なす。  c 国民年金第3号被保険者であった期間   配偶者が加入している健康保険によって扶養されている被扶養配偶者で、   かつ、国民年金第3号被保険者該当届の提出によって認められた期間のこと。   通常、健康保険の被扶養者になるときに、同時に該当届を出す。   但し、該当届が認められない場合もあるため、要確認。   国民年金保険料の直接納付はないが、国民年金保険料を支払ったものと見なす。 <特例2>  上記「3分の2要件」を満たさない場合であっても、  平成28年3月31日までの特例として、  初診日のある月の前々月までの直近1年間に保険料未納が全く無ければOK。 3 障害程度要件  障害認定日(初診日から1年6か月を経過した日)に、  国民年金法・厚生年金保険法で定める障害の程度(障害等級1級~3級)に  該当していること ※ 参考URL  社会保険庁:障害年金  http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/shikumi/shikumi03.htm ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 障害基礎年金と障害厚生年金のどちらになるのかは、 初診日時点で加入している公的年金によって決まってきます。 初診日時点で 国民年金第1号被保険者(自ら国民年金保険料を支払う必要のある人)か 国民年金第3号被保険者(いわゆる被扶養配偶者<専業主婦>)だと 障害基礎年金1級か 障害基礎年金2級しか該当しません。 初診日時点で 国民年金第2号被保険者(厚生年金保険の被保険者)だと 障害等級が1級 ⇒ 障害基礎年金1級+障害厚生年金1級、 障害等級が2級 ⇒ 障害基礎年金2級+障害厚生年金2級、 障害等級が3級 ⇒ 障害厚生年金3級のみ となります。 ──────────────────────────────────── 障害基礎年金でも障害厚生年金でも、 どちらとも、 「初診日がある月の前々月までの被保険者期間」について、 その3分の2以上が保険料納付済か免除済になっている必要があります。 (「被保険者期間」については、上述済) ここでいう「保険料」とは、 「国民年金保険料」と「厚生年金保険料」を言います。 また、国民年金第3号被保険者として認められていた期間は、 国民年金保険料を納付したものとして取り扱います。 ──────────────────────────────────── 「障害等級3級」という区分は、障害厚生年金だけにあるため、 「被保険者要件」と「保険料納付要件」を満たしていても、 初診日時点で「国民年金第1号被保険者」か「国民年金第3号被保険者」だった場合、 3級相当の障害では、 1円も障害年金(障害基礎年金も障害厚生年金も)は受給できません。 (国民年金保険料や厚生年金保険料を3分の2以上納めていようがいまいが、無関係です。) 既に説明させていただいたとおり、 このような被保険者は障害基礎年金しか受給することができず、 「障害基礎年金では、3級相当の障害には障害年金を支給しない」という 制約があるためです。 (障害基礎年金には「3級」という区分がないのです。) 上記の制約にあてはまってしまう場合には、 厚生年金保険の被保険者(国民年金第2号被保険者)でもなかったわけですから、 当然、障害厚生年金3級も受給できません。 *

chika_52
質問者

お礼

返信有難うございます☆ 障害基礎年金の仕組みが少し分かったような気がします。 私には、まだまだ難しい内容でしたが とてもご丁寧で分かりやすく説明して頂き理解できました。 本当に有難うございます。

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