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器物損壊及び損害賠償における加害者の責任について

はじめて質問させていただきます。私の友人(未成年)が駅前マンションに住んでおり、友人と一緒にマンション駐車場内に止まっていた車へ卵や石を投げつけ、器物損壊で警察に捕まりました。後日、被害者と友人及びその家族で会合があり、陳謝をし本人も大変反省はしています。しかし、損害賠償として請求されている金額が非常に高く(1件につき30~50万)、なおかつ損害を与えた不明確な被害者からも請求がされています。(全部で7件程度)また、被害者が不特定多数であることから、マンション理事長から全戸への被害状況確認アンケートの実施を促され実施させられたところ、さらに数件の被害の申し出がありました。 なお、現在のところ被害届けは警察に出ておらず、告訴もされていません。このままでは、被害者の特定もできないまま数百万円の請求をされる事になり、友人の家族はかなり精神的に病んでいます。ぜひ、良いアドバイスをお願いします。(なお、現在弁護士への依頼を考えていますが、弁護費用が怖くて動けていない状態らしいです。)

みんなの回答

  • pott64
  • ベストアンサー率44% (212/475)
回答No.2

器物破損は親告罪です。被害者が被害届を出し、告訴を行うことで、刑事事件として扱われます。(刑事責任) 一方、民事賠償は刑事とは別に行われます。(民事責任) 問題は、民事賠償を適切に行うことで、被害者が被害届を出さない、または告訴を取りさげしてくれるという効果があることです。 マンション理事長から全戸への被害状況確認アンケートの実施という点から、マンション管理組合を中心に被害者で被害届を出すことも考えれれます。そうなった場合、どこまでの範囲の被害について刑事責任が認められるのかという点は、被害者の申し出内容にもよりますが、少なくとも現行犯で行ったものに関しては、これは明らかで認められるのは当然です。 前述の刑事事件にしたくないという意向が、当事者(友人と家族)にあるのならば、民事賠償も実際の修理費用+αというのは致し方ないですね。仮に質問者のあなたが自分の車がこのような被害にあった場合、ただ板金塗装で元のようになったからいいだろうと気持ちの上で思えないでしょう。あなたの友人がやったことは、社会的にも認容できない行為ですし、それ相応の自覚は必要です。刑事事件にしたくないというならば、多少なりとも、金銭的な解決は致し方ないとおもわれます。 ただ、当事者同士というのではなく、弁護士が介入することで、客観的に適正な金銭的な解決方法が期待できると思いますので、依頼するほうが言いかとは思います。 最寄の市町村役場等で、弁護士の無料法律相談等もありますので、こうしたところで率直に費用も含め相談し、信頼できそうな先生であったら依頼を行うという事もいいかと思います。 費用等は、下記を参考にもされるといいでしょう。 http://www.nichibenren.or.jp/ja/attorneys_fee/data/meyasu.pdf

daichan98
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました。一部訂正になりますが、友人に再度確認したところ、被害届けは出ており、現在は刑事責任は問われているということでした。警察からは初犯で本人も反省していることから、起訴にはならないだろうと言われているそうですが、まだ結果を待っているということでした。被害状況アンケートでも数件の届けが警察に来ているらしく、あまりに負担が重いためアドバイスいただいたとおり、弁護士に相談するということでした。アンケートするまで被害届けを出していなかった被害者にも懐疑の念が働きますが、実際に今回の事件が原因で被害を与えているのであれば、可能な限り対応するということでした。また状況に変化があればアドバイス等よろしくお願いします。

  • suzuki525
  • ベストアンサー率40% (14/35)
回答No.1

実際その額の被害があったなら払わなければいけないかもしれませんが、やはりまずは弁護士に相談ですかね。 相談だけなら安価ですし、市などで無料法律相談をやってたりすることもあります。

daichan98
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。市町村の弁護士相談は予約待ち状態で、待つだけでも2~3週間ということなので、多少費用がかかっても相談料を払って依頼するとのことでした。被害賠償も不安ということですが、弁護士費用もさらに不安ということなので、今回のような事件の場合に、どの程度の金額が必要かわかればありがたいです。

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