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相続廃除 したい弟とその子供たち

aya-pi-の回答

  • aya-pi-
  • ベストアンサー率30% (258/834)
回答No.3

相続人の廃除は可能です。 1 廃除事由  相続人の廃除は、  (1)当該相続人が被相続人に対して虐待をした場合  (2)当該相続人が相続人に対して重大な侮辱を加えた場合  (3)当該相続人に、その他の著しい非行があったとき  のいずれかに該当する場合にのみ可能です。 質問文からして(1)や(3)に該当すると思われます。 http://yuigon-souzoku.blogdehp.ne.jp/category/1169323.html 上記に廃除などの方法も載っていますが、代襲相続ができるので顔も見たことのない子供達に権利がうつります。 しかも直系親族なので遺留分も必ず発生します。 遺言書でtu-tonさんに全額相続させるという旨を記載され、遺留分だけは仕方がないのでわけるのが一番手元にのこりやすいと思います。

tu-ton
質問者

お礼

分かりやすいご回答ありがとうございました。 遺言はあります。財産といっても今住んでいる小さな家だけなのですが、処分する為に反って手間と費用が掛かるのでは・・・と不安なのです。私達親族は弟の子供だちがどこにいるのかも知りません。 不明なところが分かりました。ありがとうございました。

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