推定相続人の廃除について

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  • 推定相続人の廃除について
  • 40代の主婦の質問。実の両親の間に姉、私、弟の3人の子供がいるが、姉は養女に出されていた。最近、姉がカルト的な宗教に入信し、財産や給料も教団に寄付している。姉は家族から借金をし、借金の申し込みや財産を尋ねてくるようになった。質問者は母の元にも来るのではないかと心配している。この状況で姉を法定相続人から排除することは可能か。
  • 40代主婦の質問。実の両親の間に姉、私、弟の3人の子供がいるが、姉は養女に出されていた。姉がカルト的な宗教に入信し、財産や給料を全て教団に寄付している。最近、姉は家族から借金をし、借金の申し込みや財産を尋ねてくるようになった。質問者は母の元にも来るのではないかと心配している。この状況で姉を法定相続人から排除する方法はあるのか。
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推定相続人の廃除について。

推定相続人の廃除について。 40代の主婦です。 実の両親の間に、姉、私、弟の3人の子供がいます。 姉は生後すぐに母の実姉の家に養女に出されました。 私と弟はその事実を高校生で知りました。 それまでは従姉だと思っていました。 (姉が就職に伴い戸籍で事実を知ったために、私と弟にも説明がされました。) その後も従姉以上兄弟未満といった関係でしたが 姉は20年ほど前にカルト的な宗教に入信してしまい 伯母の家の財産も、自分の給料もほとんど全て 水晶や印鑑、経典や聖地(海外)への巡礼旅行や 教団に寄付をつづけています。 遂には、教団の施設で暮らし、 無料奉仕(修行)で、施設での食堂で働いたり 全国各地に洋服などを売り歩く行商のようなこともしています。 現在では教団での地位も上がり新しい信者を勧誘して 最初は被害者でしたが、今では加害者側に入っています。 最初のうちは親戚一同、 何度も脱会させるように働きかけていましたが ここ数年はもう諦めています。 入信当時から、ありとあらゆる人から借金をし ノルマが今月100万あるから貸して欲しいと 頻繁に電話が来るようになりました。 両親は既に離婚しており、20年以上父とは音信普通です。 母、私、弟の元に毎月のように借金の申し込みに来ては 断られるか、追い返されるか、説教されるかを繰り返しています。 他の親戚にも同様のようです。 ここで本題なのですが、とうとう先日 母に生命保険に入っているかと確認をしたり その保険を解約してお金を貸してくれないかとか 体の調子は大丈夫か(病気になっていないか)などと 聞いて来る様になりました。 弟は結婚していますが、子供は無く その弟にも同様の質問をしたそうです。 私には二人の息子がおりますが 私にはそのような質問はありませんでした。 何か良くない事が懸念されてきて困惑しています。 母は市営団地に一人住まいで、 4万ほどの年金と清掃のパートで生計を立てていますが 「お葬式代くらいはあるわよー」と私や弟に心配かけないように 以前に言っていました。 もしもの場合、本当にお葬式代くらいしか残っていないと思います。 ですが、このままの状況だと 姉が出てきて、もらえるものは1円だってもらっていくと思うのです。 姉が使うのならばいいのですが、 おそらく教団に全て寄付してしまうと思います。 母がまだ元気な間に この状況で姉を法定相続人から排除するのは可能でしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#222486
noname#222486
回答No.3

〉この場合、「その他著しい非行があった場合」に当たるのかどうかを 知りたいと思いました。   非常に難しい問題です、一番は、信仰は自由と言うことで、現実問題として脱会させることは不可能です、また本人の財産を何に使おうと自由でそれを止めることもできないでしょう。なので「姉が使うのならばいいのですが、おそらく教団に全て寄付してしまうと思います。」を止めることは無理でしょう。   あと、彼女の生い立ちです養女に出され淋しい人生を送るなかで新興宗教に走ってしまたと言う同情すべき点もあるでしょう、また、財産の分与は何処の家庭でも大なり小なり揉めるものです排除できるかどうかは何とも言えません、そのために裁判をするわけですから・・・・。 一度、弁護士に相談することでしょう。        

salala1999
質問者

お礼

丁寧な回答ありがとうございます。 養女に出された苦悩など 私には計り知れないつらい気持ちがあったのかもしれません。 それゆえに信仰にすがってしまうと考えたら難しそうですね。 弁護士に相談してみるよう考えてみます。

その他の回答 (2)

  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.2

事例 1 被相続人の財産をギャンブルにつぎ込んで減少させた 肯定   東京H4.10.14 2 消費者金融から多額の借金をした 否定   福島H1.12.25 司法統計 申立件数 年間300 認容件数    45

salala1999
質問者

お礼

ありがとうございました。

noname#222486
noname#222486
回答No.1

「あいつには相続させたくない!」という人間を相続人から除外してしまう方法、  それが廃除ですが、実際の手続は 生前に家庭裁判所に申し立てる 遺言で廃除の意思表示する (遺言執行者が家裁に申し立てる) ことによって行います。 家庭裁判所がこの申立てをウンと認める条件には2通りあります(民法892条)。 被相続人に対して虐待をし、もしくは被相続人に重大な侮辱を加えた場合 その他著しい非行があった場合です。

salala1999
質問者

お礼

ありがとうございました。

salala1999
質問者

補足

早々のご回答ありがとうございます。 この場合、「その他著しい非行があった場合」に当たるのかどうかを 知りたいと思いました。

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