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相続について

母が九百万の負債があり、自己破産の申し立てをしております。 が、ガンで長期入院中で免責になるまでもちそうにありません。 そこで問題がありまして、自己破産の申し立てを弁護士に委任した際 には所持金は”0”だったのですが、先日に生命保険の関係で千五百万が 入ってきたのです。 このお金は母の医療や生活の為に支給された物ですが、例えば 寄付や贈与をして第三者にゆずる(母の友人、親戚などへの借金の返済)ことは可能なのでしょうか? 可能ならこのお金を親戚等にかえして、自己破産の申し立ては取り下げ 私は相続を放棄しようと思ってます。 これは違法なのでしょうか? 何卒、良い御回答をお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • daytoday
  • ベストアンサー率57% (203/356)
回答No.5

 本人親戚等からの借金を返済して問題はないですか?  このままだと大問題に発展する可能性があります。  No4に記載したとおり,今までの質問内容から総合判断すると破産財団の形成には至っていませんが,少なくとも弁護士に依頼したという事実があった時点で,依頼者は返済不能を理解している状態といえます。すると,現有の依頼者の資産は,破産宣告がなされるときの現実的準備段階に入っていることになります。  別の言い方をすれば,弁護士に依頼し,弁護士からの介入通知で業者からの請求を止めてもらった状態で,財産を換価・処分し特定の方だけに支払いを続ければ,弁護士介入の破産手続は骨抜きになってしまいます。  破産手続は,すべての債権者に裁判所の監視下で平等に返済する手続きです(踏み倒しは,免責手続)。平等に返さないのであれば法的手続を選択してはいけません。  繰り返しますが,既に弁護士に依頼されている(その後,辞任・解任が無い)のであれば,先ず,弁護士に直接確認してください。  外野から一般論として申し上げられることと,実際の運用をどうするのかというのは必ずしも一致しませんし,弁護士が介入しているのに依頼者側で弁護士の指示無しに動きますと弁護士自身にも迷惑がかかる虞があります。

その他の回答 (4)

  • daytoday
  • ベストアンサー率57% (203/356)
回答No.4

 この場合もすでに財団は作られているのでしょうか?  破産財団は,裁判所の破産宣告(破産管財人の選任)がなされた時点での一切の財産で構成されるものです。従って,裁判所に申立をおこなっていないのであれば,法的な財団は形成される筈はありません。  「弁護士に依頼した=破産手続が開始した」ではありません。  弁護士に既に依頼しているのであれば,直接,その弁護士に報告し,指示を受けるべきです。弁護士の力量にもよりますが,本件の場合,任意整理案件に切り替えて対処するということも十分考えられます。

naopuko
質問者

お礼

ありがとうございます。 なんとか理解できました。 ただ、母の残りの時間がいくばくもなく、任意整理に切り替えて いる時間がないかもしれません。 複雑でむずかしいですね、、。

naopuko
質問者

補足

何度も申し訳ないです。疑問点がまだありまして 親戚等からの借金は特に借用書などはなく、信用貸し なのですが概算で800万程みたいです。 証明するものはないみたいなのですが返済して問題はないですか? 他の債権者から追求されたりするのでしょうか?

  • Bokkemon
  • ベストアンサー率52% (403/765)
回答No.3

自己破産手続に着手しているのであれば、破産財団をつくって、その中での配当になるはずで、特定の債権者だけを選んで任意弁済にすることはできないと思います。それこそ、債権者を害する行為になってしまいます。

naopuko
質問者

補足

なんども御回答くださってありがとうございます。 いまの破産手続きの状況ですが、まだ裁判所などに申請は していない状態です。(申請に必要な書類が揃っていなかったので) この場合もすでに財団は作られているのでしょうか?」

  • Bokkemon
  • ベストアンサー率52% (403/765)
回答No.2

友人、親戚などへの借金の返済に充ててしまって、現在の治療費は賄えるのでしょうか? 負債に関して債権者から差押などの申立が為されていないという前提でお答えします。 保険金はお母様に支給されたものですから、お母様にそうする意思があれば可能ですし、相続放棄も可能です。 もし、既に債権者が法的な手続を取っていて、その旨の通知がきているとすると、特定の債権者の利益を図って他の債権者に不利益を及ぼそうとすることになりますから、他の債権者が詐害行為取消を主張する可能性があります。 どちらにせよ、問題となるのはお母様に関してのことであって、naopukoさんは相続放棄をすることでゴタゴタに巻き込まれずに済みます(但し、お母様名義の不動産や預貯金があるようでしたら、それらの権利も失いますので、そういった相続財産の可能性があるのなら限定承認の方が良いかもしれません)。

naopuko
質問者

補足

ご解答ありがとうございます。 こういった事に無知なもので大変たすかります。 1つ解らないところがありのですが >もし、既に債権者が法的な手続を取っていて、その旨の通知がきているとする ここがよく解らないのですが、これは具体的にはどういった手続きの事なのでしょう? 自己破産の手続きは弁護士さんにお願いしているので、債権者からの通知は弁護士さんが受けています。 御回答頂いてよろしいでしょうか?

  • nrb
  • ベストアンサー率31% (2227/7020)
回答No.1

別に取り下げなくても 資産の整理が行われるので 1500-900=になるだけで 自己破産の認定にはなららいだけです

naopuko
質問者

補足

すみません。質問の意図が不明確でした。 負債が900万+親戚、友人分あります。 この場合、先に1500万の中から友人からの負債を返済して、 残金が900万に満たなかったらどうしたら良いでしょう? やはり相続放棄でしょうか?

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