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相続権
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こんにちは。 結論を申し上げると、ご質問の件の場合、貴方の弟の子に相続権があります。貴方の親戚筋の人が誰も顔を見たこともない、という事情があったとしても、結論は変わりません。 そして、貴方は相続放棄を行っています。残念ですが、一旦行った相続放棄を撤回することはできません。
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- glifonglifon
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No.1の者です。アドバイス、になりますが・・・ 相続放棄は、相続を知ったときから3ヶ月以内に行う必要があります。そして、一旦相続放棄を行ってしまえば、「だまされた」「脅された」などの事情がない限り、撤回することはできません。 ご参考まで。
お礼
「だまされた」「脅された」ということでありません。自分の短慮のせいです。私自身あったこともない人が相続人とは・・・。
- nemutyaino
- ベストアンサー率23% (15/63)
被相続人が亡くなり、 相続が始まったことを知ってから三ヶ月以内であれば、 いちど放棄した相続権を取り消すことができますが、 5年も前なら無理です。 子供がいるなら、すべて子に相続権があります。
お礼
すべて、後の祭りですか・・・。 短慮でした。まさか、主張してくるとは・・・・。
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