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相続権

自分の不明を恥じながらの質問です。 5年ほど前母が亡くなった際、相続を兄弟(2人)で決める際、実家により近い弟に譲りました。しかし不幸にも病気で亡くなりました。離婚して離れていた弟の元妻の長男が相続するということになり、親戚中の非難を浴びています。弟に万一の際は近くの親戚(いとこ)が守ってくれると思っておりました。親戚の人誰も顔も見たこともない人が相続することに得心行かないようです。 このような場合万が一にも相続権を復活できないものでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

こんにちは。 結論を申し上げると、ご質問の件の場合、貴方の弟の子に相続権があります。貴方の親戚筋の人が誰も顔を見たこともない、という事情があったとしても、結論は変わりません。 そして、貴方は相続放棄を行っています。残念ですが、一旦行った相続放棄を撤回することはできません。

hattagi
質問者

お礼

やはりそうですね。残念!

その他の回答 (2)

回答No.3

No.1の者です。アドバイス、になりますが・・・ 相続放棄は、相続を知ったときから3ヶ月以内に行う必要があります。そして、一旦相続放棄を行ってしまえば、「だまされた」「脅された」などの事情がない限り、撤回することはできません。 ご参考まで。

hattagi
質問者

お礼

「だまされた」「脅された」ということでありません。自分の短慮のせいです。私自身あったこともない人が相続人とは・・・。

回答No.2

被相続人が亡くなり、 相続が始まったことを知ってから三ヶ月以内であれば、 いちど放棄した相続権を取り消すことができますが、 5年も前なら無理です。 子供がいるなら、すべて子に相続権があります。

hattagi
質問者

お礼

すべて、後の祭りですか・・・。 短慮でした。まさか、主張してくるとは・・・・。

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