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相続について

義理の叔母(98歳)が亡くなりました。90歳の弟(次男)が生存(?)、正確には不明所在不明です。亡くなった叔母の弟(長男の)娘3人が亡くなるまでの身の回りの世話をしていました。遺産は土地、家、現金相当額です。遺言はありません。 どのような相続手続きが良い方法か教えてください。  宜しくお願いします。

  • 相続
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みんなの回答

noname#242403
noname#242403
回答No.6

90歳の弟の所在確認が必須です。 誰も行方を知らない場合、失踪宣告か不在者財産管理人の選任が必要になります。 どちらも素人にはハードルが高いので、遺産分割協議まで含めて司法書士か弁護士にお任せすることをお薦めします。

  • terepoisi
  • ベストアンサー率44% (4015/9121)
回答No.5

>どのような相続手続きが良い方法か 法定相続人の方が協議して決めるしかありません。 他の方がご指摘のように、まず叔母様に配偶者・お子さん(養子縁組も)がいたかいなかったのかと90歳の弟さんの生死を調べないといけませんが、質問者さんには相続権がないので委任状無しには何もすることができません。 私の親族の相続協議では被相続人の代表が弁護士を依頼して調査と遺産分割協議をして円満に解決することができました。 調査は弁護士がすべて代行し、途中で60年以上まったく交流がなく誰も知らなかった被相続人が2名判明+代襲相続12名+きょうだい相続1名で協議して決着まで2年あまりかかりました。弁護士さんからはどなたからも不満が出ず解決に至ったのは奇跡的と言われました。 相続協議にかかった費用はこれを被相続人全体で負担ということになると受益者が誰かということがあいまいになってかえってこじれるかもしれないということで遺産からは出さず弁護士を依頼した者が負担しました。 費用はかかりますが、被相続人のどなたかが弁護士に相談することをお勧めします。生死不明者の法的な取り扱いや登記移転、固定資産税についてなども相談できます。

  • tenteko20
  • ベストアンサー率42% (1231/2870)
回答No.4

亡くなった叔母の配偶者や実子はいないのでしょうか? 居ればその方が相続人になります。 その方たちがいない状態では叔母の兄弟が相続人で、叔母の弟が亡くなっている場合は姪の娘3人も相続人になります。 遺言が無いので法定相続人での遺産分割協議書の作成が必要ですが、 90歳の弟(次男)の所在をはっきりさせないとなりません。 その方が亡くなっていても子供がいれば子供(甥姪)にも相続されますので 場合によっては専門家に依頼して調査も必要かもしれません。

  • bunjii
  • ベストアンサー率43% (3589/8248)
回答No.3

>義理の叔母(98歳)が亡くなりました。 あなたの父または母の兄弟の奥さんですよね? >遺言はありません。 >どのような相続手続きが良い方法か教えてください。 あなたには相続権がありませんので傍観してください。 亡くなられた義理の叔母さんの子や孫が居れば所在不明の90歳の弟も相続権がありませんので直系卑属のみで相続することになります。 あなたは余分な手出しをすべきではありません。

  • show1968
  • ベストアンサー率32% (533/1617)
回答No.2

素人ですが、自分の相続のため勉強しました。 法定相続の順位は、「配偶者+子供」 子供がいないが配偶者がいる場合は「配偶者+親」 配偶者も子供もいない場合は「親」「兄弟姉妹」「甥・姪」の順です。 このケースですと、所在不明だという次男さんの生死を確認し、 子供がいないことを確認しなければなりません。 お子さんがいらしたら、その方も相続人です。 長男さんは亡くなっているなら、その子供さんも相続人ですから、 姪御さんも相続人になります。 面倒を見ていたということで、次男さんの子供より 余分に相続したいと主張することは可能です。 叔母さまの兄弟も確認が必要です。 あれくらいの世代は兄弟多いですからね。 まず、叔母様の戸籍謄本を最近のものからさかのぼって、 全て揃えます。プロに頼んでもいいのですが、 素人でも可能です。 そうすると、次男さんの戸籍もある程度は出てくるはずですので、 加えて転居先をたどり、生死を確認すると良いです。 長男さんも亡くなっているなら必要です。 ここから先は素人にはむつかしいです。 財産目録とか財産分割協議書とか作らねばなりません。 それが無理なら、手書きで構わないので、家系図を書き、 戸籍謄本全部を持って司法書士のところに行くと良いようです。 ちなみに手続きにかかる費用は、 故人の財産から出して構わないので、 相続する人が立て替えておいて、あとからもらうみたいです。 以前は、戸籍謄本が何通も必要でしたが、 法務局に届け出をすると一通りで済むようになりました。 参考まで。

回答No.1

  法定相続人 亡くなった人の夫、子供、全員の合意がある遺産分割協議書が必要です。  

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