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相続税評価(相続)における複利現価率の見方
お世話になります。 無利息の保証金の相続税評価(相続)を行う際、 複利現価率を用いますが、この複利現価率についてお尋ねします。 被相続人の生前では、無利息から生じる経済的利益は、 被相続人の不動産収支において収入としてカウントするのでしょうか? 被相続人没後では、相続時に複利現価率を用いて、 死亡時から契約残存期間までの経済的利益を債務から控除しますが、 相続人が以後実際に受ける無利息の経済的利益は、相続時に精算され たことになり、相続人の不動産収支には影響しなくなるでしょうか? よろしくお願いします。
- eternalson
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回答がないようなので少し >被相続人の不動産収支において収入としてカウントするのでしょうか? しません。 >相続時に精算されたことになり、 >相続人の不動産収支には影響しなくなるでしょうか? 考え方が違いますが、とりあえず不動産収支には影響しません。 無利息から生じる経済的利益ですが、所得税の事ですよね? 実際に無利息で預っている保証金の運用益に対して所得税が課税されます。 この上経済的利益まで課税されれば、その元本に対し二重課税が生じます。 このため、無利息で預った保証金に対する経済的利益の課税は行われません。 >死亡時から契約残存期間までの経済的利益を債務から控除しますが 相続税における現在価値への引きなおしです。 所得税とは別けて考えたほうが良いです。
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