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相続人になりますか?

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  • o24hi
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回答No.1

 こんにちは。 >新しい父の養子になった兄と弟には相続権があるのでしょうか? ・相続人になります。実子だからです。  母の再婚相手と養子縁組をされたことにより,実父との親子関係が解消されるわけではありませんので,「兄と弟」は,実父と養父の両方の相続人になります。 ○民法 (嫡出子の身分の取得) 第809条 養子は、縁組の日から、養親の嫡出子の身分を取得する。 (子及びその代襲者等の相続権) 第887条 被相続人の子は、相続人となる。 http://www.houko.com/00/01/M31/009.HTM#s4.3

参考URL:
http://www.houko.com/00/01/M31/009.HTM#s4.3
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質問者

お礼

ありがとう御座います。 養子縁組するとそちらの相続人にしか成れないのかと思っていました。 不思議な気もしますが。 この場合、実父の兄弟は実父が亡くなった場合、相続の権利はありませんよね?

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