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相続人になりますか?

aya-pi-の回答

  • aya-pi-
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回答No.3

サイトから抜粋 被相続人の子であれば、養子であっても、また、嫡出子であろうが非嫡出子であろうが同順位での相続人となります。 なお、普通養子の人は、養親のみならず実親に対しても相続人になれるので、養親と実親の双方の相続権をもっているという ことになります。 ただし、特別養子縁組は、実親との親族関係が消滅する養子 縁組なので、特別養子縁組の場合には実親に対して相続権は ありません。 ということなので、umbrella_88さんが現在のお父様により特別養子縁組をくまれていない限り(普通は養子縁組だけです)双方からの相続対象者になります。 そして実父様のことですが、質問内容でわかりにくい点があるのですが、実父様お一人が祖父母様の養子になられたのですよね?でしたら実父様にはご兄弟はいらっしゃらないはずなのですが… もし祖父母様のご兄弟ということならば遺産相続の対象者ではありませんよ。 遺言書があったのかどうかにも大きく関わるので必ずというわけではありません。祖父母様に遺言があり、祖父母様のご兄弟に遺産を全て相続させるという内容であっても実父様には遺留分の請求ができます。 遺言書がない限り、1・配偶者 2・子となる上、上記に記載したように養子でも直系親族となり相続が発生します。そして祖父母様ご兄弟は直系親族にはならないので遺留分の請求さえできません。 実父様にもしものことがあればumbrella_88様とお兄様のお二人が相続人になりますよ。 うちも、養子にされていたり実父が亡くなったりと色々勉強しました。実母はumbrella_88様同様再婚しています。 ややこしいですが法廷で再審するなどで祖父母様の相続も実父様に戻せるようになるかもしれませんが、この場合は弁護士に実父様の同意が必要なので弁護士に相談された方が良いと思います。

umbrella_88
質問者

お礼

みなさま色々ありがとう御座います。 判りにくい点もうしわけございません。 蛇足ながら、 父の兄弟に関してですが、実父に実の兄弟がいます。 私の実父と祖父との関係は養子であり、その養子は祖父の兄弟の子供がいまして、 その兄弟の内、末子を養子として祖父の養子になりました。 (したがって私と祖父との実質的な血縁はありません) 私と兄が居なければ、実父の兄弟が相続人になると思うので、もし何か言ってきた時の為に、お知恵をお借りいたしました。

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