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保険請求

個人診療所で、患者さんが、家族に看護士がいるので、点滴(5回分)を持って帰って、家でする為、薬剤だけ、渡した。というのを、保険請求する場合、レセ上では、手技料は算定不可で、薬の代金だけを請求することはできますか?また、他に何か算定できること?算定不可の事は?ありますか?

みんなの回答

  • printy
  • ベストアンサー率68% (46/67)
回答No.1

家族に看護師がいることで、家庭で点滴をしても大丈夫と医師が判断したということでしょうが、保険診療のルールを外れているので、薬剤も何も算定できませんよ。 現在注射薬の投与(持ち帰り)が許されているのは、在宅自己注射で認められている薬剤、在宅中心静脈栄養法を施行中の場合、それと医療保険で訪問看護が行われている場合に限られます。

bikutaa
質問者

補足

ありがとうございます。これは、もしかしたら、ばれなければ、手技料の算定無しで、薬剤のみの算定のレセ請求ができますか?

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