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地方公共団体
地方公共団体は、国の行政機関と違って、上級、下級行政庁の別はないのでしょうか?
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補足に対しお答えします。 >>権限の代行のうち、委任によって、本来は単なる補助機関(又は下級機関?)或いは、階層関係になかった行政機関との間に上級行政庁・下級行政庁の関係が生じるという理解でよいでしょうか? また他の類型の権限の代行については、補助機関はあくまでも補助機関であって上級行政庁・下級行政庁の関係は生じないという理解でよいでしょうか?<< いずれもご理解の通りです。 >>補助機関についても例えば、副知事、出納長、一般職員と階層があると思うのですが、これらは上級機関・下級機関という表現はしてよいのでしょうか?<< 通常は、そういう言い方はしないですね。階層性はあくまで行政機関内部の問題であり、法律的な権限関係とは直接関係がありませんので。
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- lequeos
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>>地方公共団体は、国の行政機関と違って、上級、下級行政庁の別はないのでしょうか?<< あります。 たとえば、知事の権限はその一部を出先機関、たとえば保健所などに委任されている場合が多いわけですが、この委任事務においては保健所は下級行政庁、知事は上級行政庁、という関係になります。もちろん、同様に県の権限が市町村に移譲されている場合には、市町村が下級庁、県が上級庁という関係になることもあります。下級庁の処分に不服の場合は、本来権限を持つ上級庁に不服申立をできる、という関係にあります。
- dr_suguru
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国 ↓ 都道府県 ↓ 市町村 国が一番威張っていて 市町村が農民です。 だいたい 国の人間 えらそーな 奴が 多いからね。
- 63ma
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都・道・府・県・市・町・村を総じて地方公共団体と言いますが、それぞれの行政機関の格差はありません。 しかし、都道府県と市町村とは担当事務の種別による区別はあります。
補足
回答ありがとうございます。 地方公共団体はこれより下位には行政庁はないと思うのですが、地方自治法206条3項には、「普通地方公共団体の長が処分庁の直近上級行政庁でない場合においても、当該普通地方公共団体の長に対してするものとする。」とあり、下位の行政庁がある場合を暗示していると思われます。 私は、地方公共団体の行政庁は基本的に長であり、補助機関(下級行政機関?)は 所掌事務はあってもそれは行政庁の権限の代行として行われるものであると思っていましたので意外であり悩んでおります。 これは都道府県と市町村の関係と考えるべきでしょうか?
補足
lequeos様、今回もまた論理明快・懇切丁寧な回答ありがとうございます。 権限の代行のうち、委任によって、本来は単なる補助機関(又は下級機関?)或いは、階層関係になかった行政機関との間に上級行政庁・下級行政庁の関係が生じるという理解でよいでしょうか? また他の類型の権限の代行については、補助機関はあくまでも補助機関であって上級行政庁・下級行政庁の関係は生じないという理解でよいでしょうか? 尚、非常に基本的なことで恐縮なのですが、補助機関についても例えば、副知事、出納長、一般職員と階層があると思うのですが、これらは上級機関・下級機関という表現はしてよいのでしょうか?