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交通事故 賃金センサス

tpedcipの回答

  • tpedcip
  • ベストアンサー率47% (368/776)
回答No.2

休業損害については、事故当時の現実の収入が確定出来ないものは賃金センサスを使う事があります。 例として家事従事者が該当します。 逸失利益については、将来の収入を立証する事が出来ないため、賃金センサスを使う場合があります。 30歳以下の人や不確定要素の強い職種、幼児・生徒・学生、無職者で勤労意欲が有り就職の蓋然性がある場合等です。 貴方の場合、アルバイトですから、事故前3ヶ月の収入は確定出来るはずです。 従って休業損害は実際の収入、逸失利益については賃金センサスが使われる可能性があります。 ただし、粉センや訴訟の場合です。 示談の場面では賃金センサスを使う事はありません。 使うとすれば自賠責が定めている平均賃金です。

usa13
質問者

お礼

ありがとうございます。 後遺障害もあり、逸失利益の事もあるので弁護士さんにお願いしようと思っています。調停の場合でも使うことはできますか? すみません、弁護士さんに聞けば良いのですがよければお答え頂ければと思います。

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