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ごみの所有権について

近年、ある市では、ごみの集積場でごみの持ち去り(鉄など)が相次いでいますが資源物に対しては、条例で所有権が市にあると定めているようです。しかし、その他(不燃物、可燃物)は条例で定めていません。定めていないものは、持ち去り(不燃物:自転車 可燃物:古紙など)をしても罪にならないのでしょうか? 条例で定めがなくても、取り締まる方法や持ち去りを違反にする方法はないのでしょうか? 条文があれば条文も教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

>定めていないものは、持ち去り(不燃物:自転車 可燃物:古紙など)をしても罪にならないのでしょうか? 罪になります。考え方としては2つあります。 ごみ集積所は市の管理下にあるとして考えると、市がごみを占有していると考えることができます。他人が占有しているものを持っていく行為は「窃盗罪」に当たります。 (ここでは所有権は問題になりません。たとえばAさんの持ち物をBさんが借りたとすると、Bの承諾を得ないでAさんがその貸している自分の持ち物を勝手に取り戻すと窃盗になります) もうひとつは、誰の占有物ではない、つまり誰も占有していないと思われるものであっても、「占有離脱物横領罪」(遺失物等横領罪)という罪があるのでこちらに該当します。 ただ、現実の話では、その物に何らかの価値がまったくないようであればこの罪に問うことはないようです。 というのも、たとえば美化運動で道路上に落ちているごみとか海岸に落ちているごみを拾うのは犯罪かといえば、犯罪とすることはできないからです。 なので、本当に無価値なごみの場合には話は難しくなります。

gf52bm
質問者

お礼

回答いただき、ありがとうございました。

その他の回答 (7)

noname#77631
noname#77631
回答No.8

言い忘れましたけど、マンションのゴミ集積場とかでしたら住居等侵入罪とでいけるんじゃないかな 昔オームかなんかが、マンションの駐車場に入っただけで不法侵入で逮捕されてましたがな

noname#77631
noname#77631
回答No.7

 一般には動産において所有権を破棄したものは無主物となり、最初に占有した人がゲットできます。  また、ゴミの集積場が公共のゴミ捨て場とかの場合では、そのゴミ捨て場を管理するものに占有権はうつらないという話があったかと思います。  JRのゴミ箱とかも不特定多数が利用するものなので多分JRに占有権がうつってないと思います、だからJRのゴミ箱をあさることを生業とする輩がいるのです。この点については、JRは占有権(所有権)を主張しているかもしれませんので、あまりあさらない方がいいと思います。 >>条例で定めがなくても、取り締まる方法や持ち去りを違反にする方法はないのでしょうか?  条例とか特別法の手当ができない場合は…、個人の管理するゴミ集積場であることを明記するといいのかも知れません。このゴミは私のものですということを広く知らしめるのです。  昔テレビでマンションのゴミ集積場から資源ゴミをあさっている業者がなんかになってた記憶があります。 ところで民法はやっぱり内田先生がメジャーですかね

gf52bm
質問者

お礼

考え方は、様々なですね。回答していただきありがとうございました。

回答No.6

ごみの所有権について間違った考え方が出ていますが・・・ ごみを持ち帰ったことが占有離脱物横領罪というのは間違った考えです。 それは呼んで字のごとく「占有」状況にあるものがその所有者から離脱した物を勝手に持ち帰った場合に適用される罪です。 しかし、ごみは占有ではなく、所有権を放棄している物であり、占有状況にはないため、それを持ち帰っても占有離脱物横領には当たりません。 またゴミ捨て場に捨てた物は「市がごみを占有している」という考え方も論理的に不合理です。 仮にゴミ捨て場に捨てた物は士の所有物であるとすると、不法投棄されたものも市の所有物となりますので、市に撤去義務が生じます。 そうすると、不法投棄し放題です。 つまりそう考えると、ごみと言うのは誰の所有物でもなく、あくまで行政が法律や条例に基づき、その処理を行っているに過ぎないと解されます。 実際判例もあります。 古紙を勝手に持っていた方に対する裁判でも、条例で行政の所有物とすると定められていても、行政の所有物だという根拠もなく、元の所有者は所有権を放棄したに過ぎず、行政に譲渡したとする根拠もないとして、その条例自体が無効と判決されています。 つまり、ゴミは誰が持っていっても良いという事です。 ただ、最近はゴミに価値が出ている時代ですので、まぁ今までの常識では考えられない問題がこうやって出てくるんでしょうね。

gf52bm
質問者

お礼

回答いただきありがとうございました。

  • usokoku
  • ベストアンサー率29% (744/2561)
回答No.5

既に関係回答があったはずです。 既に判断が出ていて「場所を指定しただけでは不充分」で、刑事責任は追及できない。つまり 「罪にならない」 とのこと。鍵をかける等の処置が必要です。

gf52bm
質問者

お礼

回答いただき、ありがとうございました。

  • neconama
  • ベストアンサー率26% (146/541)
回答No.4

うちのところではゴミの処理費の一部を負担するという意味で、市指定のゴミ袋や粗大ゴミシールを使ってますが、勝手に持ち去るということは、それをもムダにしてくれるということですし、 使えるものだけ取って山奥に捨てれば環境破壊、 ゴミ屋敷を作れば地域の迷惑、ゴミ屋敷の処理に税金が使われれば税金泥棒ですね。

gf52bm
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

  • awjhxe
  • ベストアンサー率28% (531/1888)
回答No.3

⇒ごみは持ち去り条例で定めがなくても、取り締まる方法や持ち去りを違反にする方法はないのでしょうか? ごみ集積所に貯まっているいらない物を誰かが持ち去るのを質問者はどうしてそれほどに監視されるのでしょうか? ⇒ごみの所有権について ごみ集積所は家庭から入らなくなった物を捨てる場所です。市役所が管轄しているとしても, ごみがそこらじゅうにあふれかえっては困るから生活環境衛生環境の一端でごみ集積所があるので, ごみ発生から処分までの流れの一端でごみ集積所に貯まるゴミを誰かが持去り 再利用すればごみ削減で一石二ちょうのようなものに何故それ程ごみ持去りに拘るか理解に苦しみます。

gf52bm
質問者

お礼

>質問者はどうしてそれほどに監視されるのでしょうか? >何故それ程ごみ持去りに拘るか理解に苦しみます 提出する課題について調べているためです。資料が少ないためここで質問させていただきました。回答ありがとうございました。

  • neconama
  • ベストアンサー率26% (146/541)
回答No.2

実際のところ、裁判にでもならないとわかりませんが、 私としては、自分が出したゴミが正式な処理がなされるまで、その所有権を主張します。 指定されたゴミ置き場にゴミを出す行為は、所有権を放棄することではなく、ゴミの処理を委託する行為だと考えるのです。 ですから、ゴミを隠匿する行為は窃盗ですし、勝手に使うことは横領だと思います。

gf52bm
質問者

お礼

回答いただきまして、ありがとうございました。

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