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中古住宅のトラブルについて

どなたか教えてください。先日中古住宅(土地と中古住宅)を契約しました。土地は公簿で90坪と表記されていました。売買契約をしたとのことで、境界石のない場所があったので、新たに石を入れるために売り主で測量しました。その結果実測面積は83坪しかありませんと報告がありました。不動産会社に言ったところ中古住宅の場合、公簿と実測に差異があっても清算は行わない旨重要事項説明書に書いてある。と言われました。しかし、納得できないのは、平成6年にその家を建てた時の文書(確認通知書)に敷地面積が83坪とかかれています。これは建築主事から建築主あての文書で、当然公簿より少ないのを知っていたと思うのですが・・・また、当時家を建てたときの建築図面の面積も83坪になっています。また、契約前に不動産屋がとってきた書類があります。建築指導事務所で出す「証明書」ですが、この書類の敷地面積も83坪になっています。不動産会社に説明責任はないのでしょうか?このような場合でも、買い主は重要事項説明書にある以上不服は言えないのでしょうか?このあたりは安くみても坪単価30万はします。200万以上損した気分なのですが泣くしかないのでしょうか?本当に困っています。どなたかよきアドバイスをお願いします。(*実際には坪ではなくm2で記載されているものもありますが、この文章では統一するために坪で表記しました)

みんなの回答

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.4

まず重要な点として、その売買契約では、 土地代いくら 建物代いくら として契約しているのでしょうか。 一般的には中古住宅の場合にはその内訳というのがあるわけではなく、現況の土地と建物に対する価格と定めていて、土地部分の面積が少し多い、少ないという話で金額が変化するような性質ではないことが通例なので、まずこれが疑問に感じます。 で、問題の事前に土地面積が少し少ないことを知っていたのではという話についてですが、確かに建築確認申請時に測定して少し面積が少ないことを知っていたのであれば、重要事項説明においてその部分の指摘があってもよいかと思います。 ただこれは登記された正式なものではありませんので、契約自体は登記された90坪としておくのはかまわないと思います。 あとはそのもしかしたら面積が少ないかもしれないという情報を重要事項説明にて行わなかった不動産業者の義務違反がどこまで問えるのかという話になるでしょうね。 これはちょっと微妙な話になるとは思いますが、私見としては、説明義務違反に該当すると考えてもよいのではと思います。ただ断言できるほど明白なものとは思えません。 いずれにしても、では損害はという話になると、これは厄介な話です。 というのも、もし一番初めにお話したように、90坪より少なくなる可能性があることは承知していて(これは説明を受けている)、そして契約が坪いくらという契約ではなく包括となると、そもそもそれにより売買金額に差異が生じるのか、言い換えるとこれは損害が生じたといえるのかという話になりますので。

回答No.3

なんだか大損したような感じなのでしょうか? 公簿面積と実測に相違があることは少なくありません。 売買契約書は公簿欄と実測欄がありますが、公簿欄しか記載がなかったのでしょうか? 重要事項添付書類には何がありましたか? 平成6年に建て直した時の書面が付けられていましたか? 貴方のおっしゃるとおり不動産屋のミスになるのなら仲介手数料を値引きでもさせたらいかがでしょう。 もし、実測が10坪多かった場合貴方は特をすることになりますが、 10坪分200万円足りないから増額支払いしてくれと言われたら 支払いますか? →そんなことは聞いてないから支払わないでしょう。 反対の立場なら話は違うぞと言う感じでしょうか? 気の持ちようです。人間損したら何となく気分が悪いし、得したら気分がいい。 自分に都合の良い解釈であれば納得できるがそうでなければ腹が立つ。 どうぞ納得してご理解下さい。 ただ、今回は不動産屋のチェックミスのようです。 仲介料を値引きさせてみてはどうでしょう。 (不動産屋としてはこの提案は少々心苦しいのですが…)

noname#107982
noname#107982
回答No.2

昭和の土地の現状売りの場合  実測と公書類には誤差があります。 実測が広い場合何も言いませんが 狭いと損した気分ですね。 この場合貴方が譲歩すれば良いと思います。

hanahana16
質問者

補足

回答ありがとうございます。譲歩ということですが、200万をなかなか譲歩できなくて困っています。

  • W33SA_2GB
  • ベストアンサー率30% (56/183)
回答No.1

固定資産税&都市計画税の書類上では、その土地と建物の広さは何平米と表示されていますか。 登記簿と上記書類との照合確認はしなかったのでしょうか? してないとすると、手抜きですね。

hanahana16
質問者

補足

早速のご回答ありがとうございます。町から出ている土地課税証明書及び法務局から出ている全部事項証明書は90坪となっています。

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