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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:2つの地番(登記)に住宅が跨っている…)

住宅ローンの借換と再測量に関する問題

このQ&Aのポイント
  • 建売物件を購入した際の土地面積が実測と登記で異なり、隣の土地に家が跨っていることが判明し、住宅ローンの借換が出来ない状態になっている。
  • 購入した不動産屋は測り間違いが原因で売買したことを認識しており、元の所有者と不動産屋、私の売買契約が登記と異なる土地面積を認識した上で結ばれていると主張している。
  • 私の望む結果は、正しい土地面積で住宅ローンの借換を行い、将来の売却や相続にも問題がないようにすることであり、近隣のトラブルを避けたいと考えている。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • buttonhole
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回答No.2

>後者の合計した実測面積が60m2であります。  そうだとすると、101番の土地の一部分も売買契約の対象になっているのではないですか。その場合、101番の土地を分筆して、地主から不動産会社、不動産会社から御相談者に所有権移転登記をすべきなのにしていないと言うことになります。  法務局で発行される登記事項証明書、公図、地積測量図(分筆や地積更正登記がなされていない土地の場合は存在しません。)を取得して、売買契約書、重要事項説明書、実測図面等の資料を持って、弁護士に相談することをお勧めします。

noname#165502
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 資料を揃え、弁護士に相談してみます。

その他の回答 (1)

  • buttonhole
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回答No.1

 購入した土地の地番が100番(地積40m2)、隣の土地が101番とした場合、100番の実測面積が60m2という意味ですか。それとも、100番と101番の一部を合計した実測面積が60m2という意味ですか。

noname#165502
質問者

補足

お気付き頂きありがとうございます。 後者の合計した実測面積が60m2であります。

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