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犬に噛まれた

先日職場の同僚がスーパーの前で散歩中の犬に突然足を噛まれました。元々犬嫌いなので近寄らないように通ったらしいのですが・・病院へ行き注射をして貰いその後10日ほど通院しました。同僚は生命保険に入っていたのですが通院日数が足りず保険金は出ないとのこと。こちらには不備は無いと思うのですが。通院費の他に慰謝料などは請求できるものでしょうか?請求できるとしたらいくらくらいになるでしょうか?

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  • toro7272
  • ベストアンサー率36% (59/163)
回答No.1

通院費などの慰謝料は良く分かりませんので、回答は控えさせていただきます。 犬をつないだ場所、鎖の長さ、噛まれた場所などがすべて問題になりますが、その犬の種類や性質に応じて相当の注意を払っていたときには賠償責任を負わなくてよいケースもあります。 つまり、状況や様子にもよります。 探してみたら、次のサイトを見つけましたので、参考にしてください。 「噛み付きなど・人や財産への加害事件」http://homepage2.nifty.com/dragonsam/ryoko_054.htm

参考URL:
http://homepage2.nifty.com/dragonsam/ryoko_054.htm
mariru2
質問者

お礼

サイトまで見つけていただきありがとうございました。参考にさせていただきます

その他の回答 (2)

  • ma_
  • ベストアンサー率23% (879/3732)
回答No.3

No.2の税金関係のことですが、いま一つ正確性に自信がないので、 この部分については、専門家に相談して下さい。

mariru2
質問者

お礼

ありがとうございました

  • ma_
  • ベストアンサー率23% (879/3732)
回答No.2

通院費は当然に請求できるでしょう。 職場が欠勤扱いならその分の休業補償も得られると思いますが、 有給休暇などで実損がない場合は、請求はできないでしょう。 理論的には、慰謝料も請求可能でしょうが、こちらから「慰謝料」とか 大上段に構えて、相手に立ち向かうと、収まる話しもこじれるだけだと 思います。 また、犬も何かに反応して同僚の方にかんだのですから、何もしないのにというのも、本当にそうなのかとも傍からは思います。 過失は犬の飼い主にあるわけですが、過失割合も「100対0」ではなく、「99対1」程度なのかもしれません。 通院費と交通費の請求にとどめておいて、あとは、相手の誠意に期待する といったようにしたほうがよいと思います。 常識あるひとなら、加えて、慰謝料か菓子折りくらいは加わるはずです。 慰謝料はもらえなくても、相手が非常識だね程度にしておかないと、 そのことで、莫大な時間を無駄にするのもあまり賢い判断とは思えません. 通院費とその交通費も10万円を超えると、確定申告により所得税控除の対象となりますので、もし、そのつもりなら、通院費と交通費相当を慰謝料名目で受け取る様に交渉したほうが良いかもしれません。

mariru2
質問者

お礼

参考にさせていただきます。 ありがとうございました。

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