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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:飼い犬がよその犬にかまれた際の法的対応手段について)

飼い犬がよその犬にかまれた際の法的対応手段について

このQ&Aのポイント
  • 飼い犬が他の犬にかまれた場合の法的対応手段や慰謝料請求について知りたい
  • 自分の飼い犬が他の犬にかまれた経験から、法的な対応方法や費用について教えてほしい
  • 犬の散歩中によその犬にかまれ、飼い主に謝罪と慰謝料請求を考えているが、手続きや費用について教えてほしい

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

私自身法律について詳しくないので、他の方の回答と合わせて少しでも参考にしていただければと思います。 慰謝料はいくら請求してもよいです。慰謝料というのは、精神的苦痛に対する損害を金銭に換算したものですが(民法710条)、精神的苦痛の大きさはその人次第ですから、その額についても特に規定がないのです。 いくらでも慰謝料を請求してもよい、といっても、請求したとおりに相手が支払ってくれるわけではありません。最終的には裁判所に訴えを提起して請求することになります。  この場合の裁判所に納める手数料は、請求額によって決まっています。請求額が100万円なら8,600円、1,000万円なら5万7,600円、1億円なら41万7,600円といった具合です。また、弁護士に依頼する場合には、その費用も請求額によって変わってきます。100万円で着手金・報酬金併せて26万円、1,000万円で177万円、1億円で1,107万円となります(この額はあくまで目安です。個々の事情によって変化します)。  また、裁判所も請求通りに支払を認めてくれるわけではなく、同種の事例と比較して実際の支払額を決めることになります。  このように考えると、裁判所が認めてくれそうな最高額で請求するのが一番効率的ということになりますが、この判断は経験がものをいうところ。むやみに請求するよりも、専門家に相談したほうが結果的に安く付く、ということも念頭に置いておいたほうがよいでしょう。 損害賠償という表現が適当かどうかは分かりませんが、愛犬の治療費(診察代)、通院費は加算できると思います。 質問内容を拝見し私自身も相手に憤りを感じ、ネットにて過去の判例を少し調べてみました。ですが、今回の件と同じ又は類似判例を見つけるにはいたらず、多くは犬対人の判例ばかりでした。その事例の中でも、原告側が勝利しているのは後遺障害がある場合が殆ど。それ以外は棄却、裁判の費用も全て原告が払うという結果になっているようです。 同判例がなかったので確実とはいえませんが、犬にかかわる判例を読み、裁判において原告(質問者さん)が勝利するためには、恐らく愛犬に通院又は入院の必要があるくらいの傷が出来、それに伴い愛犬(家族)が苦しむ姿をみて精神的苦痛を感じた。という流れであれば証拠、根拠が作れるので勝訴となるかもしれませんが、単純に相手の対応に腹が立った。では棄却となりかねないと思います。つまり非常に私自身も残念ですが、愛犬の敵を討つのは困難かもしれません。 ですが、リードを外していたという所をうまく利用し、例えば、相手の犬が愛犬を襲った時あまりにも凶暴で質問者さん自身も命の危険を感じた。という運びであれば勝訴の可能性が少しは上がるかもしれません。 兎にも角にも、弁護士さんへ相談してみてください。相談費用だけであればそれほど高額ではないはずです。

yamaren
質問者

お礼

ありがとうございます。なんだか勇気が湧いてきました、弁護士と相談してなんとか愛犬の敵をとりたいと思います。

その他の回答 (3)

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.4

各都道府県には動物の飼育管理に関する条例が規定されています。 その中には犬の飼育に関する規定があり、散歩させる際には綱など で確実にコントロールしなさいということが書かれていると思います。 また、他人の身体や財産に危害を及ぼした場合にの報告義務や措置 が書かれていると思います。さらに、これら違反に対する罰則規定 もあると思います。 また、飼い犬が怪我をさせられた場合には器物損壊罪が適用になる 可能性があります。 と、いうことで先ずは保健所に野放しの大型犬に咬まれる事故が あったと苦情通報するところから始めたらいいと思います。 「狂犬病が心配だ」ということも加えてください。 保健所の対応を見ながら警察にも被害相談をしたらいいと思います。 損害賠償や慰謝料は被害犬のけがの程度や治療費によると思います。 軽傷であればそれほどの金額にはならないと思いますので、いきなり 裁判ということは考えない方がいいと思います。 実際かかった治療費にその際通院や看護したあなたの日当を加算して 傷が残るのであればその分を慰謝料として、具体的な金額で先ずは 請求したらどうでしょうか?法的争いはその後で考えたらいいと 思います。

yamaren
質問者

お礼

ありがとうございます。大変参考になりました。なるべく感情的にならず冷静に対処したいと思いました。ありがとうございます。

回答No.2

大切な愛犬が酷い目にあったこと心中お察しいたします。 リードを外して散歩している無法者飼い主にお怒りはごもっとも です。大部分の都道府県では条例でノーリードの散歩は禁じているか と思われますので、相手は明らかに法律違反です。 最近テレビでもこの問題を採り上げた番組が放映されていました。 >幸いに自分の犬は大事には至らなかった 動物病院で診察してもらいましたか? 一見大した怪我がないように見えても念のため 動物病院に診せた方が良いかと思います。  そしてこの費用をちゃんと相手の犬の飼い主に 請求した方が良いです。これを損害賠償請求することです。 精神的苦痛のみの損害賠償は、今回のケースではちょっと 厳しいかなと思います。 >今回の自分自身の味わった心理的な苦痛に対する慰謝料を請求したい。 もちろん請求することはできますが、ご質問に水を差すようで恐縮ですが、 精神的苦痛とは、民法第710号に規定する身体・自由・名誉・財産を侵害 した場合に生じるとされています。 但し、財産上の侵害による慰謝料が訴訟で認められることはまずありません。 例えば、愛着のある車に傷を付けられたとしても、慰謝料は認められません。 傷の修理にかかる費用が認められるだけとなります。慰謝料が認められるケース というのは、離婚や婚約破棄による精神的苦痛や近親者が殺されたケースなどです ので、残念ですが、認められるのは難しいかもしれません。認められても金額的には かなり低い額になるでしょう。 >法的に訴える為にはどのような手続をすればよいのか、またその際に費用はいくらくらい >かかるのか 60万円以下の金銭の請求であれば、少額訴訟という手もあります。 費用も安く済みます。検索して調べてみてください。 法律的なことは、まずは法テラスで相談してもいいかも。 http://www.houterasu.or.jp/

参考URL:
http://www.houterasu.or.jp/
yamaren
質問者

お礼

ありがとうございます。私は法律に関してはほとんど何も知らなかったので、法テラスの存在すら知りませんでした。どうもありがとうございました。

  • numakura
  • ベストアンサー率42% (8/19)
回答No.1

訴える費用はよくわかりませんけども、 放し飼いや散歩中にリードを外すなどは所定の場所以外は迷惑防止条例違反になります。 確か罰金100万以下だったと… 弁護士に相談すれば訴える手続きをしてくれますよ

yamaren
質問者

お礼

ありがとうございます。『迷惑防止条例違反』大変参考になりました。がんばって無責任飼い主に一泡ふかせてやりたいと思います。

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