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弁護士

shito_17thの回答

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回答No.1

 どうも出来るようですね。  私の経験した事は、弁護士ではなく、司法書士・行政書士の場合ですが、参考URLを見てください。  守秘義務があるといっても、職権取得した各種謄本・抄本を依頼者に渡すとの事ですので、守秘義務が守られているのか否かも疑問です。  私に対応した司法書士は、私が「職権取得した謄本等は事後に廃棄するのか」と聞いたところ、「依頼者がお金を払っているのだから、依頼者に引き渡すのが当然」と言っていました。  一般人でも司法書士を通じて取得すれば、誰の謄本や証明でも取得できる事になり、おかしいと思いますが…

参考URL:
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4034525.html
ryuryu001
質問者

お礼

ご解答ありがとうございました。職権で出来るとしても、個人情報保護もへったくれも無いですね・・・ありがとうございました。

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