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弁護士への委任状
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記載するのが実務上の通例です。 これらの事項は、民訴法55条2項において、特別の委任を受けなければいけないとなっています。 したがって、これらの事項が個別的に記載されていない委任状では、和解などについて弁護士が代理できません。実務上は、必要なときに迅速に手続きをするため、これらの事項についても、委任状にあらかじめ印刷されています。 制度上は、いったん委任すると、弁護士が勝手に行うことができてしまいますが、弁護士は高度な弁護士倫理を持っているはずですし、そんなことをすれば、懲戒対象ですから、弁護士を信頼して、全て包括的に委任するというのが、普通です。
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- takatukireds
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本当です。それらができないと弁護活動に悪影響を及ぼすからです。
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