• 締切済み

実家の買取で悩んでいます

私の実家なんですが、父が5年前に他界し、その際、実家を父の再婚相手 (養子縁組はしていません)が相続しました。 2人兄弟なんですが、私と妹が残りの土地(実家とは地続きの細い道路に面 した土地)を相続しました。この相続の際、再婚相手からは、実家を手放す 際は、私に市価よりも安く売り渡すと、口頭で言われていました。そのた め、何かにつけて、女一人での家の管理は大変なので、手伝ってほしいとい ろいろ協力してきたつもりです。この6月に再婚相手から話があり、私に 1200万円で実家を譲り、老人ホームに入りたいとの申し出があり、私は承諾 しました。しかし、1月ほどしてから経済状況から生活していく上で大変な ので、市場価格通り(2700万円ほど)で売り渡したいとの申し出が、メール を通してありました。 私は怒りのあまり、その後メールの返信をしていませんでしたが、私の結婚 が決まり、先日招待状を送ったところ、実はすでに家を売りに出しているが (2780万円で)、結婚するならば家が必要であろうと、2100万円で売りたい との申し出がありました。 私としては、最初の1200万円で約束したのに、それを反故にされたことにど うしても納得がいきません。どうにかその金額、もしくは近い金額で購入す ることはできないの でしょうか? ご意見・ご忠告いただければ幸いです。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • mahopie
  • ベストアンサー率64% (563/872)
回答No.3

1. 他の回答にもありますが、契約自体は特段文書に定める事をせずとも当事者が認めれば有効ですが、第三者から見れば本件では契約(義母が質問者に低価で売却する)までは至らず、その時点での気持ちの表明(あるいは、ゆびきりげんまん程度の約束)、に過ぎないレベルでしょう。 2. 父親の相続の時点で、自宅を義母の名義とすることで納得したのなら、自宅不動産は現時点では義母名義の資産であり、当人の考え次第で誰に幾らで売却しようが所有者の意思次第です。仮に過去の口頭での約束事を「有効に成立した契約」という盾にして、相手方に法的な契約履行を求めるのであれば、裁判を経て「契約の存在」と「相手方の履行義務」を証明するのは質問者の側での負担になります。(現実的に裁判に耐えられないし、通常身内の口約束ではここまではしないでしょう) 3. あくまでも推測ですが、義母としても今後の生活を考えて1200万円あれば老人ホーム(この名称も過去のものです)でゆっくり老後を過ごせると思っていたのが、具体的に動いてみると、わずか1ケ月で現実問題ではもう少しお金が必要だと分ったので修正を申し入れた、というのが実態でしょう。 4. 現実問題としては、相手方から売出価格2780万円のところを2100万円(△25%)なら、という譲歩条件が出ているのであれば、相手方にも過去の約束を尊重しているということでしょうから、(1)それ以外の部分(過去に負担・協力した資金面の加味)を考慮して価格面の交渉にするのか、(2)義母は全く関係ないものとして相手が第三者に売却することに何ら異議を挟まないか、(3)いっそのこと隣接する質問者所有の土地も同時にまとめて売却(もしかすると有利に売却できる)して、質問者は別に現金を確保するか、というところが検討可能な手法でしょう。

babo_
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 1と3.については人をその気にさせておいて、1月ほどで覆す、というやり方は、私の気持ちを弄ばれたようで、不快に感じたのです。金額を提示するなら確実なものを言うのが当然だと思うのですが。相手の資質ですかね。世間一般ではよくあることなのでしょうか・・・、そうだと疲れますね。 2.については暇とお金があれば、そうするかもしれませんね。現実にはとてもできません。 4.(1)については資金というより労力の提供ですが、多少有効かもしれません。 (2)については口をだすつもりはありません。 (3)について、私たち兄妹の土地は実家の奥の土地のため、最初、1200万円で私に売ろうとした際、私も一緒に売ることを提案しましたが、家に住んでほしい(家を継いでほしい)、とのことで受け入れてくれませんでした。しかし、相手方がすでに売りに出しているため、話によっては有効かもしれません。 私が感情的になってしまった(今までの相手方への鬱憤を吐き出してしまいました。最悪のタイミングですかね。)ため、すでに相手方には私への売却はないものとなっているかもしれません。近々、相手方と直接会って、話し合ってみることにします。

  • nonbay39
  • ベストアンサー率20% (759/3623)
回答No.2

 契約は口頭でも成立しますけど、現実に2700万円の物を1200万円で譲ってもらうことは相手の承諾がなければ不可能でしょう。  言った言わないではそもそも水掛け論にしかなりません。あなたが口頭のでの契約を主張しようにもそうなってしまうでしょう。また、著しく相場と乖離しているのであれば、その価格が勘違いだったと言われてしまうかもしれません。そうなるとどうしようもないでしょう。  とは言え、売れなければ最終的には安くしてくるでしょう。その物件に精通しているあなたに売れば仲介の必要も無く手数料も必要ないでしょうから。  1200万円で買いたかったのであれば、提示があったときに現金を用立ててすぐに購入すべきだったのでしょうけどね。  まともに査定して2700万円もする物件であれば2000万円を切る価格ですと売却は容易と考えます。1200万円はどう考えても無理だと思います。恐らくそれでは土地代以下でしょうから。

babo_
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 そうですね、即座に用立てするべきでした。 ただ、すぐに売れるような物件でもないと思っています。 相手と感情的なやり取りをしてしまったので、しばらく様子をみようと思います。

  • zenzen123
  • ベストアンサー率43% (357/818)
回答No.1

 どの様に財産分与をしたか不明ですが最低でも 配偶者がその土地の贈与を受けていればその人の物です。 財産分与が終わっているならどうこう言えません。 1200万で売るも口約束でも契約は有効ですが、 口約束なら止める事も事も簡単に破棄が出来ます。 残念ですが相手にも生活があるとあると思います。 もう少し双方の歩み寄りが必要だと思います。

babo_
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 当然、その人の財産であり、どうするにもその人の権利であることは理解しているつもりです。 父との結婚期間が3年ほどであったことと、突然の父の死。法律に対しても再婚相手に対しても、感情的に理解できないことがありまして、再婚相手には不信感を持ちつづけてきました。 現実を受け止め、冷静に考えていきたいと思います。

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