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父親の再婚相手に実家の家を取られないようにするには

父は母と離婚後、連れ子二人いるフィリピン女性と再婚。さらに再婚相手との間に子供ひとりできました。 両親は財産分与などの話し合いもせずに離婚してしまい実家の名義は父のままです。でも離婚後、父が家を出て、母がずっと実家に住んでいました。2か月前に亡くなり父の再婚相手が実家に住まわせろと言っています。それに、父がこの先死んでも配偶者の再婚相手が相続することになってしまいます。 実家を建てる際、母の親が数百万円を頭金で出してくれました。離婚後は家のローンは母が払っていましたし家のリフォームや維持費は母が出していましたし再婚相手と連れ子たちに住まわれたくありません。 どうにか阻止する方法はありませんか?

みんなの回答

  • smoon465
  • ベストアンサー率8% (28/323)
回答No.2

土地、建物の各名義は? 知らないと話になりません。

bonguu80
質問者

補足

実家の土地と家は父親の名義となっています。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8533/18268)
回答No.1

財産分与をしなかったということはその家はお父さんのものです。家を建てる際の頭金もお父さんに挙げたことになります。 そこにお母さんが住んでいた時の小修繕費は当然にお母さんが出すべきものですが,大修繕費であるリフォーム代は所有者であるお父さんが負担すべきものですこの代金をお母さんの相続人であるあなたはお父さんに請求できます。住宅ローンも当然にお父さんが負担すべきものですからその代金もお父さんに請求できます。これらの点についてお父さんと話し合ってください。 さてその家に誰が住むとかに関してはお父さんの意思次第ですが,上記の話し合いの中であなたの請求権をうまく利用してあなたの有利になるように交渉してください。弁護士に相談した方がよいですよ。 一番いいのはあなたがその家に住むことです。そうなった場合にはお父さんも出て行けとは言わないでしょう。

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