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相続でお願いします。

教えて下さい。 私は、17年もうつ病を患って、引きこもりとなって 葛藤していました。3年前主人が亡くなってもっとひどく なり、相続の事を口でいうだけで 娘に口で伝え、少し不動産類もあったので 会計士さんには、間違いなく伝えたと思っていたのですが 自分の勘違いで、娘二人がおり、私と一緒に住んでくれる 次女のところに自分が主に85パーセントで娘を15パーセント とし、やはり、婿がいるので、そうさせました。 しかし、司法書士さんに確かめもせず娘に持たせ名義変更 したところ、家だけが、私5パーセントとなっていて あと娘の名前になっていました。 これを、元通りにするには、もう亡くなってから 3年になりますが、間違いは自分の娘にお願いするように 行かせた私が悪いのかも知れません。これは、もう元に戻す事は 出来ないでしょうか。よろしくお願いします。 相続税はその時にはかかっていませんでしたが、 どうなるのでしょうか、もうどうにもできないのでしょうか よろしくお願いします。どなたか教えて下さい。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • teinen
  • ベストアンサー率38% (824/2140)
回答No.4

 娘さんの同意があれば,更正することは可能です。  相続税は,どのように分割しようと,遺産総額に応じて課税されるので,こう分割したら非課税で,こう分割したら課税されるというものではないのが原則です。ただ,結婚生活の寄与分などが考慮されますが,相続税が発生するほどの遺産があったということでしょうか。  娘さんがおっしゃているのは,相続税ではなく,固定資産税ではないでしょうか。娘さんが2人居て,それぞれの持ち分が何%かは存じませんが,質問者が5%であるのならば,娘さん2人で95%ですよね。役所は持ち分の多い人に固定資産税の納付通知書を送りますので,そのことのように思えてなりません。  法定相続分(質問者の場合は1/2)どおりに相続登記をする場合には,遺産分割協議書などは必要ありませんが,法定相続割合と違う割合で相続登記する場合は,遺産分割協議書等が必要であり,その協議書に実印を押印し,印鑑証明書を添付して登記申請されている筈です。よって,簡単に更正登記ができるものではありません。「錯誤」でいけるとは私は思えません。  そうすると,持分を変更する場合は,変更分が贈与となり,贈与税が課税される可能性があります。贈与税の税率は高いですよ。    このサイトでは,事案の詳細を書いてもらう訳には行きませんので,司法書士などに相談された方がよろしいかと存じます。司法書士も税理士や公認会計士や弁護士や行政書士などとのお付き合い無くして成り立つ商売ではありません。連携して対応してくれることを期待しても良いと思います。

onegai39
質問者

お礼

お礼を申し上げないままポイントをつけてしまい。 その後は、書き込めないと思い込んでいました。 今、カーソルを持っていくと書き込むことができる事を しりました。もうあれから、随分たちますが、改めて お礼申し上げます。ただいま、司法書士さんと会計士さんとの 話し合いで、全く同じお返事でした。それで、思い出しまして 戻って見せていただいて気がつきました。 贈与税がかかり、「錯誤」は難しいといわれています。 全く同じ話を、教えていただきました。本当に、有難うございました。 おそくなり申し訳ありませんでした。お礼まで。

その他の回答 (3)

  • gyokugitu
  • ベストアンサー率19% (54/275)
回答No.3

うつ病の人に言ってもせん無い事ですが、「自分が主に85パーセントで娘を15パーセント」ですか? めちゃくちゃですね。 貴方の取り分は50%しか有りません。結婚してから手に入れた二人の共有財産だとしても75%しかありません。 とはいえ、17年引きこもっていたというなら、貴方は何も寄与していませんから、50%主張できるかも微妙ですね。 すでに、まともな判断力は無いと判断され、貴方が死亡しての相続で無駄な納税をしなくてすむ割合で登記したのでしょう。 正規の手続きを取るなら、貴方を準禁治産者として裁判所に認定してもらうのがベターなのですが、実の娘としてそこまでやりたくなかったのでしょう。 引きこもりの貴方の世話をする為に、貴方の娘は人生の大半を犠牲にしていることは判っていますか。 その娘と絶縁してでも、貴方のでたらめな主張にしたいなら、どうぞ裁判をしてください。 貴方が85%なんて絶対認められませんがね。

onegai39
質問者

お礼

なんだか、悲しいアドバイスでした。 これは、アドバイスというか、差別用語で 他人を責める、楽しみの方と判断しました。 他の方は、真剣にお答えしていただいているのに。 失礼だと思います。 こんな、アドバイスは、ありません、投稿して欲しくなかったです。 うつ病の人間に何を言っても・・ならば、おやめください。

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.2

錯誤が認められるように登記をすれば、変更は可能でしょう。 以前登記をされているようですので、遺産分割協議書がどのようになっているかも確認しましょう。遺産分割協議書どおりであれば、再度遺産分割協議書を作成する必要もあるでしょう。 相続税ですが、相続税の申告をしていますか?申告して相続税0円の場合と申告をせずに相続税0円の場合があると思います。 申告しての0円であれば、修正申告などが必要になるかもしれません。これは、遺産を取得した人や目的などによって、評価が変わる場合もありますし、特例を使っている場合の条件にも影響があるからです。 最悪娘さんからの贈与としての取り扱いになり、贈与税などがかかるかもしれません。不動産取得税にも影響が出るかもしれませんね。 司法書士と税理士へ相談する必要があるかもしれません。

onegai39
質問者

補足

早速のお返事有難うございました。 相続の時に、会計士さんは、お母さん一人にすれば 相続税がいらなかったのにと言ってくれたと聞きました。 ですから、娘にわざわざしたので、相続税がかかって 既に、その時に払いました。娘はもうややこしいので お母さんの名前に全てして欲しいと言っていますので 今回お世話になった、司法書士さんは、錯誤でいけるかどうか 不安な事でした。会計士さんは、もうそのご、ご縁がないのですが 司法書士さんだけで、どうにかならないものなのでしょうか。 もう一度教えて下さい。

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.1

不動産登記法では可能です。 更正登記することについて、娘の同意があること 名義変更すると、贈与税がかかるとはずです。高額になる可能性がありますので、確認してから登記してください。

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