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これってサービス残業では・・・

サービス業従事者です。 恒常的に残業のある仕事で、繁忙期には月80時間以上も珍しくないのですが、ある業務で設けられている残業時間内の「中抜け」というのがどうも納得できません。 基本は8時~17時の9時間拘束8時間勤務ですが、業務の都合で1時間残業した後、2時間ほど「中抜け」があってその後また1時間~1時間半の残業があります。もちろん「中抜け」の時間は残業代は付きません。 しかし「中抜け」といいながら実際には会社に詰めていて、事務をしたり昼間の勤務時間内にできなかった仕事を片付けたり翌日の準備をしたり・・・緊急の用件で呼ばれれば飛んでいき、人手が足りないので何か頼まれれば引き受けざるを得ず、結局普通に仕事をしているのと何ら変わらない状態です。 これってれっきとした残業ではありませんか? 30分程度は休憩時間として差し引くにしても、残りの時間分は残業代が支払われて然るべきではないのでしょうか? 毎日退社は22時前後、他にも作業が入れば23時頃にもなりますが、残業代は2h~2.5h分しか付かないので割に合わない感が非常に強いです。週に2~3日ならまだいいのですが毎日のことなので、体力的にも精神的にもかなりキツいです。 上司に相談しても「仕方ない」の一言で終わり、労組もないので(以前作ろうとした人がいたが上から圧力が掛かって退職させられたそうです)いっそ労基署に相談しようかとも思うのですが、上記の内容で残業と認められるでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • tmger
  • ベストアンサー率66% (10/15)
回答No.2

零細企業を経営しております。 質問者様が、その会社を愛しているのであれば・・・「これが文化だ」として受け入れましょう。 A^^;)いや、ほとんど冗談ですが さて、ご質問の >上記の内容で残業と認められるでしょうか? ですが、大変微妙なラインです。 「緊急の用件で呼ばれれば飛んでいき」については“業務命令である”と捉えられますますが、「人手が足りないので何か頼まれれば引き受けざるを得ず」については、自己判断が可能ですので断ることができるから、です。(無論、「イヤ」であれば、ですけどね) この区切りの部分(の、前者)を可能な限り正確に記録することができれば、その分について『残業』として認められます。 翌日の準備など記述なされている内容では、      「勝手に働いていた」 ということで終わってしまう可能性が大です。 ちなみに、労働基準法では、8時間を超えて作業をさせる場合に「1時間以上の休息を与えること」となっております。 なので、計3時間の休息が与えられるのは素晴らしいことだと思います。・・・もらえていれば。 (賃金が発生しないので、休まれるのがよろしいかと)  ↑逆に、これが会社の方便になります(変でしょ?)←「勝手に働いた。指示はしていない。」と なお、これまた法に照らせば、    「残業を必要とする場合は、その旨提示しなければならない」 という、通称『36協定(さぶろくきょうてい)』というものがあります。 もし、その会社が監督庁へ提出せずに残業を強いているのであれば、かなり痛い目に逢うかと・・・。 ということで、冒頭の件は、「会社がダメになってはまずい!」という場合の話です。 まず、指導が入ること請け合いですから。。。 ※いまは、かなり手痛いですよ? ※罰金(たしか30万)×従業員数ですから(100人で3千万です) 以上。

kakachi
質問者

お礼

お礼が遅くなってしまい申し訳ありません。 仕事に対しては今のところ愛もありますが、会社に対してはゼロですね(^^; 3時間の休息が与えられるのは素晴らしい・・・休めていればそうですよね。しかしながら、「賃金が発生しないから働きません」では自分の部署だけでなく他のセクションの業務にまで遅延が生じるので、結局「会社を愛している」フリをして「勝手に働く」しかないんですよね・・・ 実は前にも一度指導が入って、改善しようという動きがあったのですが、2年もしないうちになあなあになって今に至っています。 会社側も従業員側ももっと危機感を持たないとダメですよね、色々な意味で。 回答頂きありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • 10ken16
  • ベストアンサー率27% (475/1721)
回答No.1

『即応体制のために会社で待機』ですから業務です。 残業という概念も、拘束時間に対して存在します。 ナースステーションで待機している看護士や、 詰め所で待機している消防士。 彼等は、実際に看護滑動や消火活動を行ってなくとも勤務です。 しかるべきところに情報を入れれば、『指導』の対象になります。

kakachi
質問者

お礼

お礼が遅くなってしまい申し訳ありません。 看護士さんや消防士さんなど待機時間も業務としてきちんと設定されている場合は、超過勤務も明確にしやすいですよね。 うちの場合、そもそも36協定ってナニ?という従業員が大半なので、もう根本的にどうにかしないとという感じです。お恥ずかしい限りですが・・・ 回答頂きありがとうございました。

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