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サービス残業

質問があります。 この間、仕事でこんなことがありました。 業務後に「いまからこれやっといて」と上司に仕事を頼まれ、「残業は2hつけていいから!」といわれました。 うちの会社は出勤時にカードを通す方法ですが 残業は申告制で、申告時間が多いと「この業務のときは2hしかつけちゃ駄目」と、訳の判らないことを言います。わたしとしては徹底的に会社とやりあうつもりですが、やはり労働基準監査局に言うのが一番でしょうか?監査局へ名前言うと、その後仕事がしづらい環境になるのが心配です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • horenso
  • ベストアンサー率65% (13/20)
回答No.3

 細かい法律的なことはもう回答されているようですが、2点補足です。 1.残業の証拠書類はどの程度お持ちですか?不満があってもを証拠つけるものがないと、労働基準監督署も「お話はわかりますが」で終わる可能性があります。最低でも申告と実態が違うということがわかるメモでもないと。タイムカードはコピーできますか?全員が5時になったら残業の有無にかかわらず押してたりしないでしょうか。徹底的にやりあう覚悟があるなら準備が必要です。 2.その後の仕事の影響については会社次第です。おとなしくなる会社もあれば、嫌がらせをする会社もある。組合が間に入るのがベストですが、最近流行りの「そこの従業員でなくても入れる組合」のようなところだと、部外者が労使交渉に来るわけですから経営者に嫌悪感が芽生えて更に揉めるというケースがあります。これだけは本当にわからない。何もないケースと最悪のケースを想定して、自分がどう身を処するのかをよく考えてから行動してください。

その他の回答 (2)

  • Akkyi
  • ベストアンサー率38% (7/18)
回答No.2

お答えします。 細かく説明しますので、長文ですが読んで頂けたら幸いです。 1日8時間、1週40時間の法定労働時間を超えて働いた場合や法定休日に働いた場合に、その時間に応じた割増を含んだ賃金が支払われないことをいいます。一般的には「サービス残業」といわれています。  労働基準法上、法定労働時間を超えて働かせる(または法定休日に働かせる)ことが許されるのは、[1]災害などの非常事由による臨時の必要がある場合、[2]公務のために臨時に必要のある場合、[3]労使協定(36協定)による場合です。  また、労働基準法は36協定を結ばないで時間外労働をさせたり、時間外に働いたにもかかわらずその時間に応じた割増賃金を使用者が支払わないことを罰則をもって禁止しています。     労働者は「賃金不払い残業」に対し、使用者に労働に応じた割増賃金を請求できるだけでなく、是正されない場合は労働基準監督署に告発、裁判所に割増賃金と同額の付加金の支払い請求を行うことができます。 「不払い残業」は明らかに労働基準法違反です。1日8時間以上の労働には、使用者は25%、そして22時以降翌朝5時まではの深夜労働は50%の割増賃金が支払わなければいけません。働いた時間の確定が問題で、タイムカードの記録がある場合は、その資料が使えますが、そうした記録のない場合でも毎日、自分の仕事内容や働いた時間を記録し、会社に請求します。労働基準監督署に申告する方法もありますが、連合ユニオン東京というところは相談から会社との交渉でその支払いと適正時間管理をさせる取り組みをしているそうです。 参考にして頂けたら幸いです。 よろしくお願いします

回答No.1

サービス残業? ふざけるな! これは、労働基準監査局に言ってやってください。 腹が立ちますよね。

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