• ベストアンサー

無灯火

3日前、学校前で警察と学校が多分共同で、無灯火の自転車を取り締まっていました。無灯火だった私が悪いので、明日にでも灯りがつくように自転車屋さんに行こうと思っています。だけど気になることがあって、指紋をとられました。無灯火で指紋をとられるものなのでしょうか。後、5万円以下の罰金ということですが、支払わなければならないのでしょうか。あの日、あの時たまたま電球が切れていることに気づいたのですが・・・・・・。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#21649
noname#21649
回答No.4

警察では.指紋から個人を特定するデータベースを構築しています。租の為に.指紋収集に特に熱心です。 次に.無灯火ですが.道路交通法施行令54条関連の別表第3に 8無灯火 反則金5000-7000円(手持ちが平成4年改正なので最新のないようを確認してください) とあります。 一般に刑事罰の場合には.免許所有者は無免許者に比べて.「専門的知識を有する」とされ.「増刑」の条件を満たしています。 租の為に.同じ条件で.有免許者が反則金なのに無免許者が反則金よりも重い刑事罰を加える事は.法の上の平等に反する。従って.行政罰(反則金)よりも.軽い罰でなければならず.刑事罰をかする事は無効です。 かなりの回数違反し.かつ.警察の呼び出しを受けても出頭せず...なんて事でもない限り.刑事罰をかする事は無効です。 また.「罰金を払え」と口頭で言った場合に.法律を利用して(本来必要な公文書を発行せず)どうのこうのと発言した場合には.恐喝罪の成立する可能性が大きいです。 それと. >。あの日、あの時たまたま電球が切れていることに気づいた 事を十分主張したのでしょうか。このような対応に金品の授受が必要な場合.直ちに改善する事は不可能です。特に.未成年の場合には. 1.電球が切れた事を見つけて.2.親に報告して.3.親の指示で自転車店に行き.4.自転車を整備する 事が必要です。特に.年中壊れる事がない自転車の修理代を含めて.こずかいをもらっているかどうか.の問題です。 私の場合には.子供の本当のこずかいは100円未満の釣り銭程度で.すべての商取引を就職するまで管理してきましたので.自転車が壊れました。はいなおしました。なんて.できません。 パンクしたら.自宅まで自転車を持ちかえり.私が自転車屋に配達して修理し.家に持ち帰り.子供に渡す.なんてしていたので.簡単にはできないのです。当然.私が修理に出かける(自転車店の営業時間と私の休日が合う)まで2-3日かかります。 したがって.子供は「直して。お金持ってないから直せない。お金原はないからね」.となります。また.自転車は私のぶっぴん(子供に使用権を与えている)ですので.私の承諾を取らない限り.修理はできません。 このあたりの問題をクリアしているとなると.自転車はご質問者が所有していて(管理責任がある).かつ.修理代程度の自由に扱える金をもっている.場合と考えられます。 もう一つの可能性は.お話の内容からずれますが.修理屋で修理した直後に起こった場合です。あるいは.修理屋で修理を拒否した(部品がないのでそのまま載っていて後で来て.等)場合です。 この場合.本人は対応を取っています(専門家である修理店の判断を受けて.その指示に従っている)から.本人が無過失になります。 私は.消音機を自分で修理して整備不良車両で捕まりました。子供は.消音機整備を修理店に依頼「車検の時になおすからそのまま載っていて」との指示に従っていたから.無過失です。

noname#4521
質問者

お礼

詳しい回答本当にありがとうございます。場合によっていろんなケースがありますよね。私が悪いのですが、事情を聞いてもらえないのも腑におちない気がしました・・・。

その他の回答 (4)

noname#24736
noname#24736
回答No.5

無灯火の自転車に乗っていた場合、やはり犯罪ですから指紋を取られる場合があります。 又、罰金は5万円以下となっていますから、支払う必要があります。

noname#4521
質問者

お礼

ありがとうございました。犯罪ですですよね・・・・気をつけます。

  • solex
  • ベストアンサー率40% (2/5)
回答No.3

自転車は道交法上軽車両に位置づけられています。 従って、公道を走行する以上道交法に従わなければ なりません。 道交法第52条第1項に「車両等は、夜間(日没時から 日出時までの時間をいう。以下この条及び第63条の 9第2項において同じ。)、道路にあるときは、 政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯 その他の灯火をつけなければならない。政令で定める 場合においては、夜間以外の時間にあつても、同様と する。」とあります。 自転車の場合、前照灯と尾灯又は反射器材を備えて おらず、かつ前照灯と尾灯を灯火させない場合は 乗ってはいけないことになると考えられます。 今回罰金刑との事ですので、いわゆる「赤キップ」を 切られたのでしょう。ですから、違反金では無く罰金 なんですね。 交通取締りを受けた訳ですから、自転車だからとか 無灯火ぐらいで、は通じないと思います。自動車の 赤キップと同じく、刑事事件として処理されると思います。 罰金は、あなたに裁判する気持ちと勝算が有れば 払わなくて良いと思います。払わないかわり、 逮捕される可能性が出てくると思います。 http://www.houko.com/00/01/S35/105.HTM http://urawa.cool.ne.jp/chiefambco/nc9609.html

noname#4521
質問者

お礼

ありがとうございました。刑事事件!逮捕!・・・・・恐るべし・・・。

回答No.2

やはり「整備不良」をとられても仕方ないと思います。 でも、罰金を支払えと言われたのでしょうか? (後で(罰金に関する)書類を送るとか・・・) 「そう言うこともあるから気をつけてください」くらいならいいんですけどね。 無灯火とは関係ないのですが、指紋取りについてですが・・・ 以前、原付を盗まれました。 何かがあってからでは遅いと思い、盗難届を出しに行ったんですけど、 その時も何故か指紋を取られました。 自分は悪いことしていないのに何故?とイマイチ腑に落ちませんでしたね。 あまり経験談がメインで回答になってないかも・・・ ごめんなさい。

noname#4521
質問者

お礼

書類を送るとかいうことは聞いていません・・。注意だけだということでしょうか・・。盗難にあっても指紋をとられるのですね!!何だか指紋をとられると、よっぽど悪いことをしたような気になってしまって・・・(・o・)

  • miku-sato
  • ベストアンサー率29% (8/27)
回答No.1

自転車というものはれっきとした「車両」になってしまいます。 自転車にはライトがつけなければならず、マウンテンバイクの様なスポーツタイプの自転車がライトを後付けしているのはそのせいです。 無灯火は「整備不良」っていうような罰則も適応できます。 また、前カゴがあるタイプの前カゴをわざと取っていても「整備不良」を言われることがあるそうです。

参考URL:
http://kyoto.cool.ne.jp/rikanori/thought/yonaosi/mutouka.html
noname#4521
質問者

お礼

回答ありがとうございます。カゴがなくてもだめなんですか・・・。知りませんでした。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう