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自転車の酒酔い運転

一昨日、近所の居酒屋でお酒を飲んだ帰り道で、何かの事件があり、パトカー1台と警察官のバイクが2台止まっていました。『私は何かな?』と思いながら自転車を運転していましたが、その際にフラついて警察官のバイク(バイクは停車していました)に接触してしまいました。すぐに警察官が来て、『お酒を飲んでいますね』と言われたので、認めました。その後、アルコール検知器に息を吹きかけ、自動車の免許証の掲示を求められ、署名と指紋を押した後、自転車とバイクの状況を撮影されその場は開放されました。  この場合、自動車の免許証の点数は引かれるのでしょうか?また、罰金(酒酔いの場合、100万円以下となっていますが)の相場はどれくらいなのでしょうか?実際に100万円に近い罰金を支払うことになるのでしょうか? 以上になりますが、どなたかご存知の方がいらっしゃいましたら教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

キップは切られましたか? 着られてない場合には2つあります (1)飲酒運転の基準以下で許してくれたとき (2)飲酒運転でその場で処理できずに、裁判所の呼び出しになる時 が有ります 自転車も軽車両ですから道路交通法が適用されますので、呼び出しが有って罰金になる事も考えられることを知っておいてください 裁判になる場合にはその場で切符も切られませんし、罰金の納付書も渡されませんので、金額も裁判所に行かないと分からないですね 100万円は自動車を運転していた場合ですからそれより少ないでしょう 言えるのはここまでですね、後はなってみないと分からないです 以後自転車でも飲酒運転しない事です

hanabsa
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 酔っていたので覚えていませんがキップではないと思います。キップだとしたら控えを渡されると思いますが控えは渡されませんでした。  また、停車中の警察官のバイクに接触した時にバイクのミラーが少し変形したようです。そのために私の自転車とバイクを撮影したようです。 この場合、ミラーは弁償させられるのでしょうか?

その他の回答 (2)

noname#94859
noname#94859
回答No.3

「署名と指紋を押した」とありますが、どんな書面に署名したのでしょうか?  「もうしません、ごめんなさい」という書面に署名押印したのでしたら、それで終わりでしょう。     道路交通法では飲酒して車両を運転してはあかんよとなってますので、自転車でも立派な飲酒運転なのですが、それを法文通りに取り締まっていてもしょうがないので、自転車でも飲酒運転だということを知ったのでもうしません、すみませんという内容の誓約書を書かせて、じゃ、またね、となってるようです。      心配なら警察に連絡して「どうなってるのか、これからどうなるのか」お聞きになるのがいいと思います。    それにしても罰金の「相場」ですか、、。

hanabsa
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 署名と指紋は酔っていたので覚えていませんが、キップではないと思います。と言うのも反則キップならば控えを渡されると思いますが、今回は渡されませんでした。  とりあえず警察に聞いてみます。 ありがとうございました。

  • mapponew
  • ベストアンサー率22% (309/1373)
回答No.1

やはり、道交法違反になりますが、多分、事故らしい事故を起こしていないのですから、だめですよ。と、お叱りで済むでしょう。

hanabsa
質問者

お礼

停車中の警察官のバイクに接触した時にバイクのミラーが少し変形したようです。そのために私の自転車とバイクを撮影したようです。 この場合、ミラーは弁償させられるのでしょうか?

hanabsa
質問者

補足

皆様お世話になりました。どのご回答もとても参考になり感謝しております。  昨日警察署に問い合わせたところ、今回は注意のみとの事でした。 ここ2~3日よく眠れませんでしたが、安心しました。 今後は『自転車も凶器』と考え、自分自身戒めていこうと思います。 皆様ありがとうございました。

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