• ベストアンサー

自転車の飲酒運転について

自転車の飲酒運転が法律で禁止されていることを最近知りました 自動車のようにアルコール検査が行われ 免許の点数が引かれ罰金がくるのでしょうか? また 自動車免許が無い人の場合はどのような処罰があるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.3

刑事罰(三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金)を受けるだけです(道路交通法117条の2第1号・65条)。 運転免許に関する行政処分の対象は、「自動車等の運転に関し」(道路交通法90条1項4号、103条1項5号)違反行為をした者なので、「自動車等」(道路交通法84条1項)に含まれない、自転車の運転に関して違反行為をした者は対象外です。 したがって、自転車での違反行為によって免停や免許取消しの処分を受けることはなく、当然ながらそのための判断基準である累積点数の対象にもなりません。ゴールド免許の判定にも影響しません。 道路交通法:http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35HO105.html

ZipCat
質問者

お礼

回答ありがとうございます 自転車の飲酒運転は 刑事罰 で 違法だということがわかりました しない方が良いでしょうね

その他の回答 (4)

  • 63ma
  • ベストアンサー率20% (265/1321)
回答No.5

自転車の場合は、自動車免許は関係ありません。 殆どは、注意で済みますが、目に余るような悪質や常習犯ですと、皆さん仰るように、罰金刑に処せられる場合があります。 また、自転車は免許制ではありませんから、減点はありません。

ZipCat
質問者

お礼

回答ありがとうございました

  • 1582
  • ベストアンサー率10% (293/2664)
回答No.4

免許制が無いので即、刑事罰 自動車免許とは関係なし

ZipCat
質問者

お礼

回答ありがとうございました

noname#46899
noname#46899
回答No.2

実例です。 http://hpbuilder.net/weblog/2006/05/20120001.html 自転車(軽車両)の場合、酒気帯び運転は違反対象から除外されていますが、酒酔い運転は自動車同様に違反対象となっており、交通反則通告制度の対象でもないので、即赤切符で検挙となるようです。 http://hxxk.jp/2006/03/29/2357 http://www7.ocn.ne.jp/~kuroyama/new_page_3.htm

参考URL:
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1140779
ZipCat
質問者

お礼

回答ありがとうございます 参考になりました

  • x530
  • ベストアンサー率67% (4457/6603)
回答No.1

自転車の飲酒運転は罰金50万円です。 調べてみて、ちょっと、ビビリました。 http://www.auto-g.jp/carlife/zatsugaku/2004_0309.html

ZipCat
質問者

お礼

回答ありがとうございます 参考になりました

関連するQ&A

  • 自転車で飲酒運転したことありますか?

    ご存じの通り、自転車も車両に当たるので飲酒運転は禁止されています。でも実際には自転車で飲酒運転をしている人はたくさんいると思います。私もそうです。歩くのが困難なくらいに酔った時(自分の酒の量を知っているのでそんなことはありませんが)はさすがに乗りませんが、ほろ酔い程度なら乗ります。みなさんはどうですか?ほろ酔い程度でも自転車には乗りませんか?あと、疑問に思ったのですが、 (1)自転車の飲酒運転での点数はどうなるのか? (2)上記について、免許を持っていない人はどうなのか? かつ、未成年で免許なしの自転車飲酒運転はどうなるのか(例えば大学1年生は未成年だけど、ほとんどの人が飲酒していると思います)? (3)私の知り合いも含めて自転車の飲酒運転で捕まった事がないが、どういうケースで捕まるのか(まさか自転車も自動車みたいに検問で捕まることはないですよね)? 自転車の飲酒運転で捕まるのは歩くのが困難な程酔って自転車に乗って蛇行運転したり、酒を飲みながら自転車を運転するなどの場合だけだと思います。ほろ酔い程度で自転車に乗って捕まった例がありますか?

  • 飲酒運転で自転車を運転した場合の点数は?

    飲酒運転で自転車を運転した場合の点数は?どうなるのですか? これも自動車を同じように罰金払い 点数を引かれるのですか?教えてください。

  • 自転車飲酒運転

    自転車飲酒運転 1、自転車飲酒運転の罰則を教えてください。(自動車運転免許の点数引かれるかも教えてください) 2、新宿など都心の自転車飲酒運転の検挙件数、検挙率は多いですよね? ちなみに普通自動車免許ゴールドを持っています。

  • 自転車の飲酒運転をしてもいい理由

    最近、地方に出張へ行きました。そのとき、宴会でお酒を飲んだ後、自転車で帰る人が沢山いることに気づきました。居酒屋にも、駐輪場が沢山あって、飲んだ人がフラフラしながら、自転車に乗って帰っていくのを目撃しました。自転車で帰る人たちは、車の飲酒運転はしてないぞとばかりに、大意張りの様子でした。 確か、自動車の飲酒運転、自動車の飲酒運転と同様に、禁止されていたと思うのですが、私の勘違いでしょうか? 私の住んでいる東京では、自転車の飲酒運転も法律で禁止されているので、してはいけないと思っていました。しかし、田舎の居酒屋では、日常茶飯事のように自転車の飲酒運転が行われているようで、禁止されているのであれば、警察が取り締まると思います。やはり、自転車の飲酒運転禁止に関しては、東京都独自の条例なのでしょうか? 自転車も事故が多く、しかも薄暗い夜道で飲酒運転でぶつけられ、大怪我をさせられたりすると困るのです。危険だと思いました。 車の飲酒運転は厳禁ですが、自転車の飲酒運転はしてもいいという根拠を教えてください。

  • これって飲酒運転?

     酒のアルコールは鍋でことこと煮詰めていくと、アルコール分が飛び、量が半分になるそうです。さて、こうして煮詰めてアルコール分が全て抜けた酒を飲んで、自動車を運転することは、飲酒運転として禁止されていることなのでしょうか?それとも、アルコールが含まれていないのだから、飲酒運転ではない、と解釈されるのでしょうか。また、こうしたアルコール分を完全に飛ばした煮切り酒を未成年者が飲むことは法律上未成年者の飲酒として禁止されることなのでしょうか。  宜しくお願いします。

  • 自転車の飲酒運転

    自転車の飲酒運転 自転車は自動車に比べて取り締まりが緩いとききました 1、具体的にどうゆるいのですか? 例えば検挙される数、アルコール数値など

  • 自転車の飲酒について

    自転車の飲酒運転って罰金制度がないと以前聞いたことがあったんですが。 調べたらあるみたい何ですが… どっちが正しいのでしょか? 法律に詳しいかないらっしゃるなら是非お願いします。

  • 自転車を飲酒運転していた人間が、自動車運転免許を持っていた。

    いつもお世話になっております。 先週金曜日の夜、路上駐車していた私の車が飲酒運転の自転車に衝突されまして、相手と揉めています。 相手の配偶者が保険屋ということで、これから交渉をする際に介入してくる可能性が高いのですが、専門家ともいえる人間と素人とでは、かなり不利だと思います。(自分の保険屋は今回こちらの過失が0のため、介入しません。) そのため、交渉を少しでも有利に運ぶためには知識が必要だと思い、ネット検索で色々調べていたところ、ネット上の書き込みに、 「自動車運転免許所有者が自転車で飲酒運転をし検挙された場合、自動車運転免許に違反点数が加算されます。」 というものを見つけました。 これが本当であれば、被害者である私が加害者と交渉する上で、有利な条件になる可能性があるため、なんと言う法律の第何条にうたわれているものか調べたいのですが、なかなかヒットして来ず、困っています。 ご存知の方がいらっしゃいましたら、ぜひ教えてください。 よろしくお願いいたします。

  • 自転車による交通違反

    自転車による交通違反(刑罰)について質問です。 改正道路交通法では、自動車の飲酒運転による厳罰化がされました。例えば、酒酔い運転では、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金刑です。また、行政罰も即免停だと思います。 自転車による交通違反も赤切符を切るようになりましたが、罰金刑以上のものはないのでしょうか?例えば 1、歩行者を死傷させたりする場合がない、自転車による酒酔い運転では、罰金刑以外ないのか? 2、普通自転車免許をもっている人が自転車を飲酒運転した場合、免許の点数に影響はないのか?(自転車の飲酒運転で、自転車の免許停止になったりするのか) 3、人を死傷させたりしないで、自転車の飲酒運転をして捕まって赤切符を切られたら、罰金さえ払えばそれ以上拘束されないのか(懲役刑を食らったりしないのか)? 4、自転車の飲酒運転を繰り返して何度も捕まった場合、拘留されたりするのか?その場合は何の刑罰が適用されるのか? 宜しくお願いします。

  • 自転車の飲酒運転は本当に罰則ありでしょうか

    自転車の飲酒運転はしてはならない行為で、道路交通法(第65条)で禁止されいます。自転車の飲酒運転にも罰則ありとよく言われており、それが警告ためなら別にいいです。しかし法律的に、117条の2を根拠に罰則が適用されるというのは疑問があります。なぜなら117条で「車両等(軽車両は除く.以下この条において同じ)」とあり、これが117条の2まで効力を持つなら、自転車の運転者は罰則の適用から外れると思うのですが、法律的にはどうなのでしょうか。 また、車両等(自転車など軽車両をふくむ)の運転者全てに飲酒運転の罰則が適用されるのなら117条の2の1号では、わざわざ「違反して車両等を運転した者」と書かずに「違反した者」と書けばいいと思うのですが、どうなのでしょうか。道路交通法の一部を引用しておきます。 第65条 何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。 第117条 車両等(軽車両を除く。以下この条において同じ。)の運転者が、当該車両等の交通による人の死傷があった場合において、第72条(交通事故の場合の措置)第1項前段の規定に違反したときは、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。   第117条の2 次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。 1.第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項の規定に違反して車両等を運転した者で、その運転をした場合において酒に酔つた状態(アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態をいう。以下同じ。)にあつたもの 1の2.第66条(過労運転等の禁止)の規定に違反した者(麻薬、大麻、あへん、覚せい剤又は毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)第3条の3の規定に基づく政令で定める物の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で車両等を運転した者に限る。) 2.第75条(自動車の使用者の義務等)第1項第3号の規定に違反して、酒に酔つた状態で自動車を運転することを命じ、又は容認した者 3.第75条(自動車の使用者の義務等)第1項第4号の規定に違反して、第1号の2に規定する状態で自動車を運転することを命じ、又は容認した者