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酒気帯びでの自転車運転は減点対象か

酒気帯びで自転車の運転をして警察に検挙された場合、所有している自動車運転免許証から減点されるのでしょうか?ご存じの方お教え下さい。 OKWeb上の他の質問と回答を調べてみましたが、明確な答えがありませんでした。道路交通法違反により罰金刑が定められていることは確認しましたが、反則金制度についてはハッキリした答えがないように思えます。 二日酔いの日に自転車に乗って会社に行くことを考えるとどうしても自転車が便利なものですから。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kanarin-y
  • ベストアンサー率64% (211/325)
回答No.3

1.反則金制度について 自転車が対象外であることは,beenさんの回答の通りです。 2.いわゆる行政処分にかかわる点数制度について 道路交通法施行令のいくつかの条文に分散していますが,基本的に33条の2以降の「違反行為」は 「自動車又は原動機付自転車(以下「自動車等」という。)の運転に関し法若しくは法に基づく命令の規定又は法の規定に基づく処分に違反する行為で別表第1の1の表の上欄に掲げるものをいう。」 とされていますので,自転車は対象外です。 3.補足 >>道路交通法違反により罰金刑が定められていることは確認しましたが これは不正確です。 酒酔い運転については罰金刑が定められていますが,酒気帯び運転についての罰金刑については自転車は除外されています。 道路交通法117条の4 2号 第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項の規定に違反して車両等(軽車両を除く。)を運転した者で、その運転をした場合において身体に政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態にあつたもの 念のため 自転車は軽車両に分類されます

noname#4828
質問者

お礼

ありがとうございました。 つまり… 1.酒気帯びまたは酒酔いでの自転車の運転については、自動車免許証の減点の対象には成らない 2.酒酔いでの自転車の運転については、罰金の対象になる 3.酒気帯びでの自転車の運転については、罰金の対象には成らない …ということですよね。

その他の回答 (3)

  • kanarin-y
  • ベストアンサー率64% (211/325)
回答No.4

そのような理解でよろしいと思います。 実際は,酒酔いで,自転車に跨ったまま道端でぶっ倒れて寝てる人は見たことがありますが,罰金刑になった人は見たことはありません。

  • been
  • ベストアンサー率39% (490/1243)
回答No.2

自転車は反則制度の対象外です。 道交法第125条(通則) この章において「反則行為」とは、前章の罪に当たる行為のうち別表の上欄に掲げるものであつて、車両等(重被牽引車以外の軽車両を除く。次項において同じ。)の運転者がしたものをいい、その種別は、政令で定める。 よって、自転車は常に通常の罰則の対象となります。

  • Hageoyadi
  • ベストアンサー率40% (3145/7860)
回答No.1

http://www.infoeddy.ne.jp/~kinta/insyuzitensya.htm だけでしょうか。 自転車運転免許というものがあれば、行政処分の対象にもなるようですが、http://www.geocities.co.jp/MotorCity-Race/7600/kashitusousai.htm を見る限り自動車(この定義も複雑で難しいんですね)に限られるようです。

noname#4828
質問者

補足

回答ありがとうございます。法律上では、酒を飲んだら自転車すら乗ってはいけないんですね。徒歩かバス・タクシー、誰かに迎えにきてもらうということでしょうか?

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