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逮捕歴、犯罪歴について

以下のパターンの場合、逮捕歴、犯罪歴になるのでしょうか? 色々調べたのですが、分からないため投稿させて頂きました。 ・15歳の時に万引きでつかまり、警察署へ。  指紋を取りそのまま帰宅。  (家庭裁判所には行ってません。5指指紋をとられたか及び、   写真を撮影されたかは覚えてません。) ・20歳代で、  ・車運転中に信号無視でつかまり8,000円の罰金  ・シートベルトを着用していなかったのでつかまった。  (警察署等には行ってません。その場で切符を切られたのみです。)

質問者が選んだベストアンサー

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  • x530
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回答No.3

No.1です。 > 逮捕暦にはなるのでしょうか? どちらも、逮捕状の執行は無いハズなので、逮捕歴はもちろんアリマセン。 ただ単に、警察内部の記録として残るだけです。 この記録は、決して外部に漏れることはアリマセン。 (まあ、300年後とか言ったら分かりませんが、、、)

jk_jk_jk
質問者

お礼

有難うございました。

その他の回答 (2)

回答No.2

前者は未成年のため、警視庁のデータベースに保存されるものの前科とはなりません。また後者も3点以下の軽微な違反ですので前科という形にはなりません。

  • x530
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回答No.1

どちらも、心配要りません。 大丈夫、犯罪暦はありません。 ただし、、、 15歳のとき、、、 15歳ですから、犯罪暦にはなりません。 ただし、指紋は警察庁の指紋データベースに登録されています。 従いまして、指紋を照会することがあれば、照会先の責任者(関係者)だけは、過去の万引きを知ることになります。 このデータは、貴方が死ぬまで指紋データベースから指紋データが削除されることはありません。 20歳代 青切符は反則切符です。 ですから、犯罪ではありません。 ただし、警察の交通違反データベースにはシッカリ登録されています。 貴方が、免許証を失効させるか、免許を返納するまでデータベースからは消えません。

jk_jk_jk
質問者

お礼

ご回答有難うございます。 この質問をしてきた友人に伝えます。有難うございます。 犯罪暦及び、前科は問題ないことは理解できましたが、 逮捕暦にはなるのでしょうか? (逮捕暦と犯罪暦は同じと考えていいのでしょうか?)

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