• ベストアンサー

犯罪として立件されていない事案とは

法律の本を読んでいるのですが、「犯罪として立件されていない事案」という一文がよくわかりません。 万引きで中学生の未成年が警察署に連行され、裁判はしないで、親を呼ばれて帰宅して終了、という形は「犯罪として立件されていない事案」という文にあてはまりますか?

noname#123431
noname#123431

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • papageusu
  • ベストアンサー率37% (78/209)
回答No.2

>万引きで中学生の未成年が警察署に連行され、裁判はしないで、親を呼ばれて帰宅して終了、という形は「犯罪として立件されていない事案」という文にあてはまりますか? 途中が抜けていて、正解を導き出せませんが、事件として立件されていれば(被害届を店側が提出→警察署で取り調べ→報告書など一連の書類作成→親が身柄引き受け者として身柄を引き受け、帰宅)立派な事件です。 それと少年の万引きで裁判にはなりません。(ただし、常習性、悪質性、被害金額多大などがある場合を除く) ほとんどは家庭裁判所へ書類で送致されます。それでも、家庭裁判にかけられるほどのものではなく、家庭裁判所で、再度、警察の補足として取り調べる程度です。 ほとんどの場合、上記のような形で書類で家庭裁判所に送致されるだけで、取り調べ等が終わればすぐに帰宅できます。 犯罪として立件されていない事案とは、被害届が提出されたかどうか、そこに関わってきます。 店側が被害届を出さない、警察からの注意で良いよ、と言う意志であれば、いくら警察へ行っても、厳重注意を受けるだけ(親も同様です。保護者として責任者ですので)で、これは、立件されてない犯罪です。

その他の回答 (2)

  • jkpawapuro
  • ベストアンサー率26% (811/3029)
回答No.3

立件とは一般的には起訴で、立件されないとは起訴に至らないケースを言います。 証拠不十分による不起訴・起訴猶予、可罰的違法性が阻却されるケースなどがあります。

noname#131337
noname#131337
回答No.1

そちらの意味でも取れなくはなさそうですが、 意味としては立件=公訴に至らなかったと考えた方が良いのではないでしょうか? 証拠不十分などの理由で公訴を提起するだけの材料がなかったという方が自然だと思います。 警察・検察の取り調べで犯罪を立証できず、公訴に踏み切れなかった。 違うかな?

関連するQ&A

  • 未成年の犯罪について

    未成年が犯罪をして、警察署に連行された場合、そこで反省文等を書き両親が呼び出され一緒に帰宅させられた場合、これは犯歴に残りますか? 裁判等は、していません

  • 中学時代の警察署連行は前科?

    中学生の頃に万引きで警察署に連行され、親を呼び出され、親と一緒に帰宅しました。これでこの件は終了しましたがこれは前科になるのでしょうか? 裁判はしていません。よろしくお願いします。

  • 未成年の万引き

    未成年が犯罪をして、警察署に連行された場合、そこで反省文等を書き両親が呼び出され一緒に帰宅させられた場合、これは犯歴に残りますか?不安です 裁判等は、していません

  • 「確定判決で刑の言渡しを受けたこと」という一文

    「確定判決で刑の言渡しを受けたこと」という一文の理解に困惑しているのですが、 お聞きしたいのは、中学生の未成年が警察署に連行され、裁判はしないで、親を呼ばれて釈放(帰宅)という形の場合は、「確定判決で刑の言渡しを受けたこと」にはなりませんか?

  • これは前科?

    中学生が万引きで警察署に連行され、親が身柄を引き取りにきて一緒に帰宅、裁判はしていません、以上です。これは前科になりますか?

  • 窃盗‥立件する基準

    窃盗罪として警察が立件する(微罪処分?)基準とか知ってますか?例えば被害金額、常習性、悪質性、被害届の有無等明確な基準ってあるんでしょうか?万引きなら常習性を考慮して100円でも連行されますが、友達の家に遊びにいった時にCD(2000円程度)盗んでも特に処罰されないでしょうし‥被害が軽微なら口頭注意で終わりますが、どの程度までなら口頭注意ないし立件されずに済むんでしょうか。

  • 面接時に警察にお世話になったことを言わなければいけませんか?

    面接時に警察にお世話になったことを言わなければいけませんか? パートなのですが、仕事の面接の時、法律的に未成年のころに警察にお世話になった事なども言わなければいけないのでしょうか?(中学のころ万引きで警察署で説教され保護者を呼ばれ帰宅しました、裁判関係は一切ありません、前科にはなっていません)よろしくお願いします。

  • これは保護観察という枠ですか?

    中学の頃万引きで警察署に連れて行かれ、そこでで父を呼ばれ、警察に怒られ、父と帰宅した(これで終了です)のですが、これは保護観察というものになるのですか? (裁判等はしていません)

  • 中学生の万引きは前科?

    1. 中学生の頃に万引きで警察署に連れて行かれ、警察署に親を呼ばれその後帰宅して終了したのですが、これは前科というものになるのでしょうか?(裁判等はうけていません) 2. また犯歴というものに残るのでしょうか?よろしくお願いします。

  • 犯罪歴

    警察犬の訓練士を目指しております。 もちろん、警察の方達とお仕事を共にすることになるので犯罪歴があってはならない世界です。 しかし私は小学1年生の時に万引きをしたことがあり、記憶には現場に警察官がいたと思います。 指紋をとった記憶はありません。 が、万引きしたことは事実です。 この事実は消えることはありません。 ですが最初にお話したように、犯罪歴があれば警察犬の訓練士にはなれません。 今は見習いですが、見習い期間が終了し訓練士の試験を受けることになった時、警察が私(訓練士になろうとしている人)の犯罪歴を調べることになります。 本当は訓練所の先生に聞くのが一番なのですが自分のことなのに情けない事ながら怖くて聞けません。 小学生の時にした万引き。 これは犯罪歴として残っているのでしょうか? もちろん憶測で構いません。 回答をよろしくお願いいたします。 ※公務員の仕事ではありません。