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親名義の家から出てもらうには

今困っていることがあります。 親名義の家に妹夫婦が住んでいます。親に対して賃貸料は払っていません。 最近、親も体が悪くなり、働けなくなってきたので、その家を賃貸に出して家賃収入を得たいのですが妹夫婦が出て行きません。 他の質問を見ると、この場合妹夫婦に居住権は発生せず、親が家を出ろといえば妹夫婦は従う必要があります。 しかし、ここで問題がひとつあります。 キッチンルームのみ、(10年ほど前に500万円程度かけて)妹夫婦が自分たちのお金でリフォームしています。(正確に言うと、何もなかった部屋にキッチンセットをすべて入れた) 妹夫婦に家を出させるとき、このお金はそのまま返還する必要があるのでしょうか?(まとまったお金なので、すぐ支払うのは難しいです) また、この事により、居住権が発生してしまうのでしょうか? どなたか詳しい方、よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.1

>10年ほど前に500万円程度かけて 今になって評価しても価値はほとんど無いでしょうね 通常「使用貸借」ですと基本は ・いつでも明け渡しを要求できる ・双方が承諾して改装した部分は買い取る (買い取る場合は当然経年による損耗は考慮する) 10年では買い取りになっても1/3以下では?(未確認) 少なくとも500万円なんて高額な金額にはならないでしょう

flightsim
質問者

お礼

大変参考になりました。ありがとうございます。

その他の回答 (2)

  • nonbay39
  • ベストアンサー率20% (759/3623)
回答No.3

 出ていけと言うよりは妹夫婦から賃料をとる方が簡単だとは思います。もしくは妹夫婦に親と同居してもらいましょう。  あなたの親が出ていけとは当然に言えますけど、法律上追い出せるということと、物理的に追い出すということは全く別問題でしょう。妹夫婦が自ら出ていく意思決定をしてくれないと追い出すことはほぼ不可能だと思います。    家族のことは権利云々では解決できないことだらけです。民事刑事に訴え出る気ならば別ですけど、そこまではする気がないでしょう?

flightsim
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • gonbe1024
  • ベストアンサー率61% (48/78)
回答No.2

たとえ居住権が発生したとしても、やむを得ぬ正当な事由になり、 退去を求めることはできます。 リフォーム後10年経てば、ほぼ償却されますので大丈夫でしょう。 ただ今までの状況から考えると妹さん御夫婦が、 すんなり退去するとは思えません。 妹さん御夫婦と賃貸借契約をするのが一番よいのでは?

flightsim
質問者

お礼

ありがとうございます。 賃貸借契約をするぐらいなら、出ていくことになると思います。 あとは、本人たちの意思次第ですが。

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