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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:退職)

退職後の「離職票-2」の提出は必要か?

このQ&Aのポイント
  • 退職後、2つの離職票を受け取ったが、1つの会社からのみ送られてきた。もう1つの会社からの離職票は必要かどうか迷っている。
  • 給与の締日と支払日から考えると、送られていない離職票はまだ来る可能性があると思われるが、その必要性がわからない。
  • 既に1つの会社の離職票を提出したが、もう片方の会社からの離職票が必要なのか、現在のタイミングでハローワークに離職の申請に行ってもよいか悩んでいる。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • jfk26
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回答No.1

>B社からは「離職票-1」しか送ってきません。 もしかするとそれは「離職票-1」ではなく「資格喪失確定通知書(被保険者通知用)」ではないですか? 下記をご覧下さい。 http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_e2.html 「離職票-1」です、一番上を見ると(見にくければクリックして拡大してください)雇用保険被保険者と書いてありその横にラインが書かれていて、上に「離職票-1」とあり下に「資格喪失確定通知書(被保険者通知用)」とあります。 離職した人が離職票が必要だといえば下の「資格喪失確定通知書(被保険者通知用)」が******で消されて「離職票-1」になり、離職票を不要だといえば上の「離職票-1」が******で消されて「資格喪失確定通知書(被保険者通知用)」になります。 つまり1枚の用紙が離職した人が離職票を必要とするか不要とするかによって、「離職票-1」になったり「資格喪失確定通知書(被保険者通知用)」になったりするということです。 ですから「離職票-1」が来れば「資格喪失確定通知書(被保険者通知用)」は来ないし、「資格喪失確定通知書(被保険者通知用)」が来れば「離職票-1」は来ないと言うことです。 ただ雇用保険の場合は完全なるひと月が何ヶ月あるかが問題になります。 質問者の方の場合は >2社目(B社)に今年7月14日に入社し7月25日付で退職し と言うことなので、B社については完全なるひと月はないので失業給付の認定では無視されるはずです。 >給与の締日が末日で支払日が翌25日なので、まだ送ってこないのかなと考えておりますが、どうなのでしょうか? だからB社は「離職票-1」ではなく、「資格喪失確定通知書(被保険者通知用)」を送ってきたのではないですか? 「離職票-1」として送るなら「離職票-1」+「離職票-2」と2枚になるが、「資格喪失確定通知書(被保険者通知用)」として送るならそれ1枚のみです。 >もしくは、B社からの「離職票-2」は必要なく、既にA社の「離職票-2」をハローワークに提出しているので、これで事足りるのでしょうか?はたして現在のタイミング(B社の「離職票-1」のみ)で、ハローワークに離職の申請に行ってもよいものか困っています。 ということはA社の離職票で手続きをしたということですか? それはどのタイミングでしょう。 1.A社を退職してB社に就職するまでの間 2.B社を退職した後 1の場合はB社に就職したとき、安定所に報告しましたか? もし報告してあってなおかつ所定給付日数が残っていれば、今回手続きをすることによって前回の続きから給付が再開されます。 2の場合はB社については無視されると思うので、A社のみの離職票でいいと思います。

treehamu
質問者

補足

ご回答いただきありがとうございます。 すごく丁寧でわかりやすい説明に大変感謝しております。 おっしゃるとおり「資格喪失確定通知書(被保険者通知用)」でした。 さて、手続きのタイミングですが、 >1.A社を退職してB社に就職するまでの間 ⇒A社を6月末退職してB社に7月14日入社しました。ハローワークにはA社を退職後の7月8日に手続きに行っております。 B社に入社した旨をハローワークには通知済です。 >2.B社を退職した後 ⇒現時点でハローワークには行っておりません。 以上から「資格喪失確定通知書(被保険者通知用)」をもって、ハローワークに手続きに行けばよいのでしょうか? 度々で恐縮ではございますがよろしくお願いいたします。

その他の回答 (1)

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.2

>以上から「資格喪失確定通知書(被保険者通知用)」をもって、ハローワークに手続きに行けばよいのでしょうか? そうなります。

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