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少しでも遺産を取り戻したい

ok2007の回答

  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.7

法的にどうなのかな?というご回答も見られるので、若干のコメントをいたします。 まず、預金については、亡くなられたA名義の通帳でそのご両親であるC・Dの金銭を預入していた、ということですよね。 贈与は、「当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾」しない限り、すなわち贈与の合意の無い限り、成立しません(民法549条)。通帳を渡した事実のみをもって贈与成立とするご回答も見られるところですが、それは法的に誤りです。 お書きのケースであれば、通帳を渡したなどの事実関係が、贈与の合意を表すものだと見られてしまうかどうかがポイントとなりましょう。この点、掲示板上では判断がつきません。金額も大きいようなので、訴訟提起を視野に入れたほうがよいとはいえます。 また、保険金受取人の変更については、保険約款上、保険契約者がおこなえるようになっていることが通常です。逆にいえば、保険契約者に無断で無関係の第三者(お書きのケースであれば例えば配偶者B)が変更することは出来ません。 仮にBが亡Aに無断で変更したなどの事実があれば、その変更は無効となります。無効にしうる事実の有無を確認なさってもよいものと思います。手続が適正におこなわれたか否かについては、保険会社等へ尋ねることとなりましょう。

pao2006
質問者

お礼

丁寧な回答ありがとうございます。 明日の話し合いで結果がどうなるのか分りませんが 参考にさせていただきます。 ご回答していただいた方の中には、第三者が介入する事ではない とのご意見もありましたが、どうしてもほっておけない状態なんです。 ありがとうございました。

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