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郵政局の脱税について

今日('02.12.9)のMSNのコラムで郵政局の脱税についてのコラムが載っていました。ですが、無知な私には説明が難しすぎて理解できませんでした・・。どういう内容なのかを詳しく知りたいです。こういうことにド素人の私に、どなたかわかりやすく説明していただけませんでしょうか。

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回答No.1

 郵便貯金の口座は、郵便貯金法の規定により、 1)狭義には「お一人様1口座」まで、 2)広義には「国際ボランティア貯金と付加した口座とそうでない口座」の2口座まで 3)厳密にいえば「通常郵便貯金」「通常貯蓄貯金10」「同30」のそれぞれ国際ボランティア貯金と付加した口座とそうでない口座の合計6口座までとなっています。 次に、預入れ限度額も定められており、他の郵便貯金(定額貯金・定期貯金等)と併せて1000万円までとなっております。 しかし、郵便貯金口座を違法に複数所有し、預入れ限度額を超えて預け入れられているケースがあり、また、架空の住所・名義による郵便貯金のご利用など悪質なものもあります。  また、マル優制度という非課税の郵便貯金があり、この口座は限度額を1円でも超えると、貯金全額に対し課税されることになりますが、これらの非課税限度額を利用したものもあります。  これらの原因は郵便局が口座開設時に行うべき本人確認などを怠っていたり、限度額の確認を行わなかったりしたことが考えられます。  来年1月より、「金融機関等による顧客等の本人確認等に関する法律(平成14年法律第32号)」が施行され、本人確認については現在よりも厳しくなります。  また、口座の所有数についても各郵便局で把握できるようになりましたから、このような行為は減少すると思います。

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