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高額療養費と傷病手当金は相続の対象となるか
亡母には借金があるので,相続放棄をしようと思っていますが,高額療養費・傷病手当金を受け取ることはできますか。
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誰の「高額療養費・傷病手当金」ですか? またいつ支給されたものですか? もしお母さんが生前支給されたものであれば、それはお母さんの財産のひとつですので、お母さんがなくなられたら残りは相続人が相続するべきものです。ただし相続は資産も負債もあわせて引き継がねばなりません。だから相続放棄されるなら当然このお金ももらえないし、残った資産は負債の債権者で分配することになります。状況によっては死後振り込まれる部分もありますが、それも生前支給されたものと同じ考え方をします。生前はお母さんの判断で生活費に流用し、その結果yukihiro19さんが受け取る形に結果としてなっていたかもしれませんが、お母さんが亡くなったあとに関しては入院費の清算などお母さん本人のことにかかった費用以外には支出できません(本当は入院費もお母さんの負債のひとつなので相続しないならほかっておくのも…と思う。本当は弁護士に相談したほうがいい(無料相談が各市町村役場などで斡旋してるから)ただ一般的にその範囲なら支出してもとがめられないと思う)。 yukihiro19さんが今もらっているというのであればそれはお母さんの死去にはかかわりありませんしお母さんの負債にも関係ありませんのでもらい続けることが出来ます。 お母さんがもらっていたものであれば高額療養費も傷病手当金も本人が受給資格者ですので本人の死去に伴い権利も消滅します。なので死後はもらえません。
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- maisonflora
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相続財産には、亡母がもらえる保険や手当金、3年以内の贈与したものも含まれます。 相続放棄は、財産も、負債も全て、原則亡くなった日や亡くなったことを知って3ヵ月以内に放棄する制度です。 資産だけの放棄はできません。負債-資産=まだ負債が残る場合は、放棄が賢い選択肢です。
お礼
相続放棄の制度は理解しているつもりです。相続の対象といえるかが聞きたかっただけです。
お礼
社会保険労務士の方に話を聞くことができて解決しました。相続財産と考えられるようですが,請求権者の資格の問題もあり,なかなかややこしい問題だった気がします。放棄する方向で話を進めていますが,ちなみに支給される金額が高額だった場合はどうなのかがまだ気がかりです。