• 締切済み

誤字

誤字俗字・正字一覧表について 1:登記簿 氏名:●崎 ●● 住所:A 2:住民票 氏名:●○ ●● 住所:A              ○(大が立)        この場合、1と2は同一所有者になるのでしょうか? 誤字俗字正字一覧表からは同一人物と判断できないと思うのですが・・・

みんなの回答

  • Ishiwara
  • ベストアンサー率24% (462/1914)
回答No.5

具体的な事案によって対処が違います。 (1) 特に争いがあるわけではなく、同一人の表記が異なっていることをたままた発見したのであれば、権利書と住民票を法務局へ提出して「登記簿上の所有者の表記の変更」を請求することになります。手数料も所要日数も、ごくわずかです。変更しておかないと、将来何かの手続きが停止されることがあります。その時になって「両者の文字は当然同じ」という主張は通りません。 (2) 表示の違いを利用して、関係ない人が自分の権利を主張したりすれば、状況により「公正証書原本不実記載の未遂罪」で訴追されることに なります。

GACKGACK
質問者

お礼

有難うございます。 (1)特に争いごとはありませんので、「登記簿上の所有者の表記の変更」を請求してみます。

回答No.4

> 表からすると別の字であると思ったため そうですか‥ 前回の回答は、錯誤により「●崎●●」を「●﨑●●」と同一人だと思って取引したところ、後に真正な「●﨑●●」から売買無効の訴えが‥ という事態を想定して回答しました。この場合、「崎」と「﨑」が「正字 - 俗字・誤字」の関係にあるか否かは大した問題ではなく、「●崎●●」を「●﨑●●」と同一人と判断したことについて合理性が認められるかどうかが重要な点になりますので。 なお、下記Q&Aで経験者と思しき人が「﨑」は俗字であるとの説明をしていますので、一応ご覧になってみてください。 苗字の漢字を変えるには? http://oshiete1.goo.ne.jp/qa1467318.html

GACKGACK
質問者

お礼

Q&Aを見ました。参考になり有難うございました。

  • jo-zen
  • ベストアンサー率42% (848/1995)
回答No.3

契約などの場合には、精査が必要かと思いますが、同一住所で、姓の違いが、正字であるか俗字であるかの場合、ほぼ100%同一と考えていいと思います。 以下のURLを参考にしてみてください。   http://www.itrc.net/report/meet23/data/1p3/takenaka.pdf 『平成2年10月20日付け法務省民二第5200号通達に基づき、誤字を正字に引き直すことが必要です。また、俗字は、平成6年11月16日付け法務省民事第7006号、7007号に基づき、漢和辞典に載っているものは入力する事になります。ただし、本人の異議があった場合は、事故簿として紙で管理する事になります。』とあります。 戸籍の電算化に伴い、相当数の誤字が正字に統合修正されました。あくまで本人の異義があった場合のみが、もとのままなのです。 一方、登記簿についても、現在かなりの登記所が登記簿は磁気ディスクをもって調製されているコンピュータ庁となっています。もともとは紙ベースのものを入力したものになりますので、入力時の間違いが皆無であったとはいえないと思います。社会保険庁でもそうであったことを考えると相当数の間違いがあっても不思議はないかもしれません。「﨑」を「崎」と混同して入力した可能性は十分考えられます。 「﨑」は「崎」の俗字として、漢和辞典にも収録されていますので、住民票には俗字のままで登録されたのだと思います。 以上のようなことから、同一所有者と判断することはほぼ合理的ということになります。但し、これらは悪意の介在を想定しない場合の話です。詐欺などを意図的に行おうとした場合、善意の第三者のからみもありますので、字の違いのある者を探してきて、勝手に住所を移してしまったりすれば、本来の所有者の預かり知らないところでの犯罪も不可能ではないと思います。

回答No.2

> 誤字俗字正字一覧表からは同一人物と判断できないと思うのですが・・・ 私は『誤字俗字・正字一覧表』を持っていないので、その辺はコメント出来ませんが、もし○に該当する字が「崎」の異字体として同表に掲載されているのであれば、不動産登記申請は「崎」でもパスしますから、その場合登記簿と住民票の不一致をもって別人と断定することは出来ないと思います。 不一致の原因がもし登記官の錯誤によるものであれば尚更です。 なお、仮に両者の文字が完全一致している場合でも、登記簿には所有者の生年月日の記載はありませんから、一応同一人と推定は出来ても断定までは無理です。同姓同名の赤の他人の可能性はゼロではありませんし、日本では比較的珍しいケースだとは思いますが、親子が同名という場合もあります。 契約絡みで少しでも不自然に感じる点がある場合は、一応疑ってみるべきでしょう。

GACKGACK
質問者

お礼

有難うございます。 参考になりました。

  • Parismadam
  • ベストアンサー率65% (2756/4211)
回答No.1

はじめまして。 ご質問: <この場合、1と2は同一所有者になるのでしょうか?> なると思います。 1.ご質問にある「大のところが立」になっている「崎」の字は、「崎」の俗語に登録されています。 2.恐らく、この方は登記簿で正式な漢字を、住民票には俗字で登録したのだと思われます。これは、先日質問にあった、ヱ、ゑなどの旧字体なども、「エ」に書き換えて登録する場合もありますから、俗字の使用も同様だと思います。 3.登記簿と住民票は同じ表記でなければならない、という規則があるのであれば、訂正した方がいいですが、そうでなければ、そのまま同一人物と見なして問題ないと思います。 4.もちろん別人の可能性もないわけではありませんから、住所や家族構成、他の公的書類などで再確認された方がいいでしょう。 ご参考までに。

GACKGACK
質問者

補足

回答有難うございます。 1.「大のところが立」になっている「崎」の字は、「崎」の俗語に登録されています。  → しかし、法務省通達の「5200号」の誤字俗字・正字一覧表からすると、崎と「大のところが立」は同一の字と判断できないと思ったのです。(表からすると別の字であると思ったため)    また誤字俗字・正字一覧表にある<>内の字体は、5200通達別表に掲げる字体とあり、この別表がわからないのです。  <>内の字と崎が同一であると判断できれば良いのですが・・・  

関連するQ&A

  • 不動産登記における俗字の取り扱いについて

    先日、公報の告示中の住所の表記に俗字が使われていたのですが、俗字と言うのは今現在では使われていない漢字ですよね?(使われていたのは鰐だと思うのですが細かいところが違ってました。) 調べてみると戸籍のコンピュータ化の事務においては、「誤字俗字・正字一覧表」等の通知で職権で(一部例外はあるようですが)正字に引きなおして記載していく・・・という記述を見つけ、不動産登記においても登記名義人の記載については同様の取り扱いをする旨の通達が出されているようなのですが、土地の所在についても同様に引きなおして記録する旨の通達等が出されているのでしょうか? 不動産登記簿上、手書きのものについては俗字などが結構使われていると言うことを聞くのですが、 土地の表記については謄本記載の文字を以って正しい表記 (つまり、手書きの場合誤字であっても訂正されるまでは正しいとみなされる)という理解でよいのでしょうか? こんなことを気にするまでもなく読み替えることもできそうなのですが、根拠があるならば知りたいです。 どなたかご存知であれば教えてください。 よろしくお願いします。

  • 俗字

    ワードで文書を作っているのですが・・・ 「崎」の俗字はどうしたら変換ででてきますか? 崎←「大」の部分が「立」という漢字です。 よろしくお願いいたします。

  • JIS水準に俗字も入っているのですか?

    カテゴリー違いかも知れませんが、どちらで質問すれば良いのか分からず、こちらにて質問させて頂きます。 パソコンで文字を打つ場合などは、JIS水準(JIS第一水準や第二水準)等のJISコードを使って表示しているんですよね? 現在、戸籍関係の勉強していて、誤字俗字・正字一覧を使用しています。これを見ていて正字なのにJISコードが無い文字の多さに驚くとともに、正字は表示出来ないのに誤字俗字(迄・侠・鄭)等が表示できる文字の多さにも驚きました。 そこでご質問なのですが、パソコン上で表示できる文字というのどのように決められているのでしょうか? また、ワード等を使用するときに正字のみ使用して、誤字俗字は 使用しないといった設定は出来るのでしょうか? お時間のあるときで結構ですので、ご回答お願いします。

  • ヱ(ゑ)とエ(え)と登記について

    不動産登記法が大幅に改正されて、また戸籍の文字(正字俗字誤字)についても新しく戸籍取り扱い表などがありますが、 ひらがな(カタカナ含む)の同字扱についてはどうなのでしょうか。 ヱがワ行でえがア行で現在は発音が同じということは分かっています。 ある登記簿の所有者が○○××エとあります。 ですが戸籍では○○××ヱです。 戸籍ではヱであり、住民票と公課証明及び登記簿にはエとなっています。 こういう場合たいてい法務局側は、(登記官や法務事務官で全く見解が異なることは多々あるんですが)エとヱは別字なのでエで不在住証明をそして同一性を証明するため公課証明(もちろんヱとなっていること前提)を出してくださいと言われます。ですが、肝心の公課証明と住民票がエなのでどうしようかと思っています。 またこの○○××ヱさんは亡くなっているため本人申し出による修正は無理で戸籍謄本等を提示して公課証明の文字を変更してもらうしかないと思います。 しかしながら、市町村役場ではヱとエは同字扱なので不在住も不在籍も出せないと言われました。 皆さんこういうときにはどうしてますか? 私個人的には、ヱとエは別字扱だと思いますが、確証なるもの(戸籍の文字一覧表みたいに)が探せずにいます。 なにかこれだと思えるサイトや登記の際の文字について解説してある本などあれば教えてください。

  • 相続登記

    相続登記をするのですが、被相続人の登記簿上の住所の漢字が明らかに間違って登記されています。たとえば、正しくは「大」なのに「太」と登記されているといった間違いです。おそらく、その当時見逃して登記されたものではないかと思われます。 相続登記なので、前提として所有権登記名義人住所更正の登記は不要ですが、この場合更正を証する書面として、住民票の除票を添付すれば相続登記できるのでしょうか? 一度法務局で問い合わせたら住民票の除票で良いとの回答でしたが、とても不安です。。。

  • 戸籍苗字を俗字から正字に変更

    83歳の老人ですが、戸籍苗字が正字から俗字になっていました。私が5歳当時(昭和20年代)の戸籍謄本が残っていましたが、苗字は正字で記載されていました。当時は複写機がない時代で手書き転写の謄本です。昭和60年代結婚し新戸籍を取得の際、取り寄せた戸籍は原因はわかりませんが、いつの間にか苗字は俗字になっていました。その際の謄本はジアゾコピー機で複写されたものです。 当時は戸籍係りの気分次第で正字になったり俗字になったりしたのでしょうか。 俗字を正字に変更することは該当市町村役場に申し出れが可能ですが、戸籍は住民票、運転免許書、健康保険所、マイナカード等紐づけされています。これらも自動的に訂正されるのでしょうか? また、最近はセキュリティ強化、なりすまし防止のため前記書類は身分証明にも利用されます。例えば、俗字時代開設した銀行口座から預金を引き出す場合、正字に変えた身分証明では本人確認ができず引き出しが拒否されることも予想されます。 先祖からの受け継がれた正しい苗字を子、孫に残したいのですが、変更した場合どの様な不都合が生じるのでしょうか。 戸籍に詳しい方の回答が得られれば幸いです。

  • 登記簿謄本

    教えて下さい。 登記簿謄本の中の役員に関する事項に役員の方々の住所・氏名が載っていますが、役員の方の住所が変わった時、どのような手続きをするのでしょうか? 必要な書類は住民票だけですか?

  • あらちゃんと住民票。

    あらちゃん。 住所不定無職、氏名不詳。 こんな人物に住民票を発行するのはおかしくないですか。 人間様でも、 ホームレスのおじさんとかは、 住民登録なんか、職権で削除されているのに。 馬鹿騒ぎ、 何とかならんのですか。 くだらない。

  • 苗字に使用されている高が、髙に変更された場合について

    苗字に高という字が含まれております。 個人的に誤った認識も含まれるかも知れませんが、戸籍上確か髙という字が正だと思います。 曽祖父の時代から高が一般に使われていると思われ、住民票・登記等あらゆるものの苗字に高という文字が登録されております。 先般住民票を取り寄せる機会があり、ふっとそれに目を通すと本年9月某日に筆頭主訂正の様な記事が備考欄に書き記されて、高→髙にすべく氏名に棒線が入り、横に本籍に記された通りと思われる髙を含む氏名に変更されていました。 以上が大体のあらましです。 以下質問です。 ○当方に何の連絡も無く、勝手に住民票が訂正されるという事実がまかり通るものなのでしょうか? ○住民票現住所と本籍地は異なる都道府県に点在する事から、本籍地より住民票の書替え指示があった物と推定されるのですが、苦情・質問問い合わせとしては、どちらの行政に対してが適切なのでしょうか? ○JIS水準違いの文字で、端末上使用出来る漢字が昨今増え、戸籍に連動して、変更されたと推測されるのですがどうでしょうか? ○住民基本台帳の効果により手書きの戸籍と電子化住民票がリンクしたと思うのですが、この様な変更が加わる切っ掛けは何か有るでしょうか? 昨年パスポート更新手続きをするのに、台帳へのアクセスが行われたかも知れないという認識は有りますが、一応去年なのです。 ○誤字・俗字議論を抜きにして戸籍を正とし、住民票等記載の苗字に修正が入ったと思われるのですが、行政面・金融面への影響等、大袈裟に言うと何らかの不利益が発生する可能性及び対処方法(少しづつ髙を使用してゆかないと成らない認識は有るのですが・・・)有りましたらご教授願います。

  • 登記簿上の代表者住所と住民票の関係について

    登記簿に掲載されている代表者の住所は、住民票に替えて住所の証明とする事は出来るのでしょうか。 通常は住民票で確認しているのですが、登記簿の代表者の住所はそれに類するものと見なすことで問題ないでしょうか。 よろしくお願いします。