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新築時、親よりの援助
新築で家を建てる計画があり、ありがたい事に親より援助の申し入れがありました。自己資金300万+ローン1000万+援助1000万=合計2300万の資金を考えています。 お聞きしたいのは援助分の取り扱いについてなのですが、親が60歳の為、相続時精算課税は使えないと思います。(この制度自体無くなる可能性もあるようですが) 税金が高いので贈与扱いは極力避けたいと考えているのですが、何か良い方法をご存知の方いらっしゃいませんでしょうか。 宜しくお願いいたします。
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>親が60歳の為、相続時精算課税は使えないと思います… 相続時精算課税制度のうち、「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の特例」には、親の年齢制限はありませんけど。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4503.htm >この制度自体無くなる可能性もあるようですが… 平成21年12月31日までの間に贈与を受け、22年3月15日までに居住できるなら、間に合いますけど、それより先の話ですか。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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- dr_suguru
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>新築時、親よりの援助 国税局の見解がでています。 ↓ http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4420.htm
お礼
ご回答ありがとうございます。 参考にさせていただきます。
- nik670
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俺も親に援助してもらいましたが別に贈与税 など考えもしませんでした。 贈与税って税務署から申告書が送られてきて 納税するものではなく贈与されたusoppu_no1 さんが税務署に行って申告書を作成するんで す。わざわざ申告しにいかなくてもいいので は? 親に数百万の車買ってもらって贈与税申告す る子供なんか聞いた事ありません。 今回は車ではなく家というだけです。 家建てると税務署からお金の出所を書かせる 用紙が送られてきます。 それにusoppu_no1さんXXX万円、親XXX 万円って記入するだけです。 その按分に応じて家の持ち分登記してあるか など調べません。 税務署は個人の収入把握していますから usoppu_no1さんの年収に応じた家を建てるの であれば調査なんかしません。 とはいっても俺は小心者なので親から借りた 事にしました。 借用書も返済計画書も作成していません。 無利息踏み倒し可です。 親も返してもらうことは考えていません。 ですので親が亡くなれば俺のお金になります からあるいみ貯金のつもりで返済しています。 案の定税務署から借用書みせろとか言われま せん。借用書見せろなんて言われた人いるの かな? 口頭だけでも貸し借りは有効です。親が借用 書かけというのであれば書きますが、わざわざ 借用書書く事もないですよ。 それは書いて自己満足しているだけです。 あまり贈与税に関しては神経質になること ないですよ。 とはいえ万が一贈与だと調査されたら贈与税は 高額ですからそのために毎月一定額を決まった 通帳に入金することだけはしています。 これが借りているという唯一の証拠になります から。 あとは簡単なのは親の名前で持ち分登録しては どうですか?10割usoppu_no1さんの名前で 登録しようとするから贈与だとか悩むんです。 なにも親が出してくれた額に応じて親に持ち分 与えちゃうんです。 あとは親が亡くなれば相続税0円の範囲内で usoppu_no1さん名義にできますよ。 相続税は最低6000万までは非課税ですか ら。贈与税だと110万までしか非課税にな りません。
お礼
ご回答ありがとうございました。 >高額ですからそのために毎月一定額を決まった >通帳に入金することだけはしています。 これは親御さんの名義の講座に入金しているのでしょうか?
- ben0514
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毎月の生活費などの名目で親にお金を入れていたりしますか? 入れる予定でも良いかもしれませんが、親からの援助ではなく、借り入れと考えて、毎月入れるお金を返済として扱えば、贈与にはならないですよね。 この場合、贈与などを疑われますので、借用書や返済計画、実際の返済を口座振替などとすると良いと思います。 以前は、借り入れの扱いにして、毎年返済相当を債務免除や贈与などして贈与税の基礎控除を利用する方法などがありましたが、既に判例でだめのようですね。 ある程度の計画を作ったうえで、税務署へ相談されると良いかもしれません。その場合には、どこの税務署のどの部門の誰に相談したかまで確認されると、言い訳にもなるでしょう。ただ、これは絶対の方法でもなく、税務署の判断次第の部分もあります。
お礼
ご回答ありがとうございました。 参考にさせていただきます。
お礼
ありがとうございます。 私の認識が間違っていたようで、相続時精算課税制度が使えるのですね。(21年中に引越しまで完了の予定です) 情報ありがとうございました。