• ベストアンサー

このような場合の対応策は?

gigoparaparaの回答

回答No.3

>分割協議が終了するまで、一相続人(長男)が他の相続人(二男・長 >女)がこの家(母屋)を使用することを禁止することができるでしょ >うか。 遺書がなければ法定相続分どおりの共有(ないし合有)状態になりますから、長男に使用を禁止する権限などありません。 しかし、長男が母屋を事実上占拠している場合は、訴訟で立ち退かせることはできません。共有持分の範囲内で母屋全体を使用する権利が長男にはあるからです。もちろんこれはあなたにも当てはまりますが。 >長男の一人の判断で遺品を捨てたり、他の相続人が出入りできない事 >態は回避したいということです 長男がなんと言おうがあなたが勝手に入ることを阻止できません。ですから、好きなときに好きなだけ母屋に入ればいいかと思います。 ただ、長男が勝手に母屋のものを捨てたりするのは事実上阻止できないかと。常に監視できるわけじゃありませんし、遺言執行者もいないようですし。

toshi-tsugu
質問者

お礼

ご回答有り難うございます。 相続人がそれぞれ勝手に出入りできるということですね。

関連するQ&A

  • 遺産分割協議中に承諾なしに母屋が更地にされた

    1)遺産分割協議が成立終了していないのに相続人全員の許可なく、長男が勝手に遺産物件の空き家、母屋を取り壊しました。 その後、遺産相続分割方法の一つとして代償分割で進めた場合、下記の二つの問いにご回答ください。   A家屋を取り壊されて更地になった宅地のみの価格で計算されるのしょうか    (取り壊し前の家屋の固定資産の評価額はなくなるのでしょうか?)   Bまたは家屋が取り壊される前の評価額で計算できるでしょうか    教えてください 2)相続人全員の許可なくして勝手に母屋改造・修理した場合では 工事費用を相続費用からで要求されれば払わないとだめでしょうか 教えてください宜しくお願いいたします。    以上

  • 遺産分割協議書について

    父が他界しました。現在、遺産分割協議を開始したところです。 相続人は、母・長女・長男(質問者)の3人です。 実家(土地・建物)の相続についてお尋ねします。 実家に母ひとり住んでいますが、実家の相続は母も年を取っていることから、長男が相続することに決まりました。 ただ、母も自分が生きている間は、家を売却してほしくないことから、遺産分割協議書に一筆書いて欲しいそうです。 遺産分割協議書の次のような条件を記載することは可能でしょうか。 「相続人○○○○(母の氏名)の存命中は、相続人○○○○(長男の氏名)の取得する土地・建物を売却することを禁止する。」 これから、遺産分割協議書を作製しますので、よろしくお願いいたします。

  • 数次相続で養子がある場合の法定相続人は?

    法定相続人について質問です。 父、母、長男、長女の普通の家族です。母が死亡した後、遺産分割協議を行う前に父も死亡してしまいました。父は、母が死亡後に長男の嫁を養子にしていました。今から母の遺産分割協議を行う場合、長男の嫁は母の法定相続人ではないのですが、父の法定相続人にあたりますので、長男の嫁も遺産分割協議に参加しなくてはいけないでしょうか? また、このような場合は「数次相続」といってよろしいでしょうか? 以上、よろしくお願いいたします。

  • 相続人の異なる遺産分割協議書が2種類でてきた場合。

    相続人の異なる遺産分割協議書が2つ出てきた場合、どちらが正しいかなんて、何を基準に判断するんでしょうか。 例えば先に作った方は、「長男にすべて相続する」っていうものだが、しばらくして先に作った方の存在を忘れてしまい、「次男にすべて相続する」っていうものを作っていた場合。 この場合、長男が生きているうちは、長男もそれで同意しているんだから、次男が相続人になっても誰も文句は言いませんが、長男が死んだ後になり、その子らが長男が相続人である遺産分割協議書を見つけてきて、本来は長男が相続したことになるんじゃないの?って主張する場合があると思いますが。 私が思うに、長男に相続したことを忘れていたとしても、相続人である長男が、次男が相続人でいいですよって後で了解しているから、次男が相続人になると思うのですが。

  • 遺産分割

    相続財産として家屋があるのですが、 相続人(長男・長女)のうち長女はいらないと言っているのですが、 熟慮期間は過ぎており、(19年前) 遺産分割協議もまだされていません。 遺産分割協議書に100%長男に相続させるための良い記載方法をご教示いただけましたら幸いです。 特別受益者を使用すると言い争いが発生する可能性があるので、使用を避けたく考えております。 宜しくお願い申し上げます。

  • 遺産分割協議証明書について

    遺産分割協議をしました。 相続人は長男、次男(私)、三男3人です。 遺産相続で長男の考えとしては、遺産は長男のもの。 他の家でもそうしている。ただ、お金は全くゼロではなくある程度は考えている。 ということでした。 私と三男の考えとしては、土地は全て長男。 貯金は、半分を長男、残り半分を私と三男で1/2ずつ分ける。という提案をしました。 長男と私達の金額に大きな差があり、大モメ。 話合いの結果、私と三男の考えの、土地は全て長男。 貯金は、半分を長男、残り半分を次男と三男で1/2ずつ分ける。 ということで話はつき、口座凍結解除の書類にハンを押しました。 その話合いの後、遺産分割協議証明書の紙が届きました。 内容を見ると、相続は長男が全て取得する。 他の相続人は財産を取得しない。という文面が書いてありました。 これには私も絶句。 これって相続放棄ですよね? お金もらえなくてもハンコを付いてしまえば文句いえませんよね? 遺産分割協議証明書って、貯金をいくら分けるとか、協議内容が書いてないとダメですよね? これをみて、長男は遺産を渡す気がないということははっきりしました。 協議の意味が全くなかった・・・ もう疲れてしまって。まいりました。 裁判なんてしたくないんですが。 これからどうすればいいでしょうか。

  • 遺産相続 協議の進め方

    遺産相続分割協議の中で長男より遺産額話され税金が支払い出来ないのでぞくにあるはんこ代としてこれだけしか現金がないので頼むとゆわれてますが 上手な相続協議の進め方をお教えください。 (1) 遺産の詳しい説明もまだありません。(土地現金株など細かく) (2) はんこ代 金額は相続分割金よりまったく少ない金額です。 (3) 担当税理士に説明を求めたが長男から説明を受けてくれとの   返事 自分では税理士に関しても納得いきません。      

  • 相続において不動産を取得した税金について

    遺産相続において協議のもと不動産を取得した場合、相続税はかからない〔資産8000万以下なら〕と思うのですが長男が家督をつぐことにより、その一軒の家の名義を変えることによって生じる税金はどんな税金がかかってくるのでしょうか。またそれにかかわる税金はどれくらいかかるのでしょうか。また、相続において必ず名義を変更しないと役所のほうから"お尋ね"がくるのでしょうか。 よろしくお願い致します。

  • 遺産分割協議書

    遺産分割協議書のひな形を見たら、どれも   預金は 太郎が相続をする。   株式は 花子が相続する。 と有るだけで 条件付きのものを見かけなののですが・・・ 遺産分割協議で(父親死亡)  母の老後をみるという【条件】で相続人が納得し、長男が不動産(実家)を相続する場合、 遺産分割協議書には A 「母の老後を見る条件で長男が不動産(実家の所在地)を相続する」と   書かねばならないのですか? ひな形のように条件を書かずに B 「長男が(実家の不動産)を相続する。」とだけ書くのでしょうか?    また、その後、母の希望で施設に入所し、長男が母の老後を一切みなかったとき、   条件を書き込んでいない分割協議書(B)と、条件を書きこんだ分割協議書(A)の    どちらかは無効になるのでしょうか?

  • 遺産分割協議書と贈与について

    遺産分割協議書と贈与について 遺産分割協議についてなのですが、以下の点がわからないので、ご回答お願いします。 法定相続人は2名(長男と次男) 相続財産は5000万円 当然基礎控除内です。 この条件で、遺産分割協議書では、すべての相続財産を長男が相続するとと記述します。その上で、協議書内には書かれていませんが、相続完了後に長男から次男に対して現金で2000万円が支払われるというように取り決めをしています。 この場合、相続税については当然基礎控除内で非課税ということはわかるのですが、長男から次男に後日2000万円が支払われた場合、その2000万円は贈与にはあたらないのでしょうか? 基礎控除の範囲内だから贈与税は関係ないといわれたのですが、遺産分割協議書にその旨が書かれていない以上、税務当局のさじ加減によっては贈与と扱われてしまう気がするのですがどうでしょうか?