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特許 追加補正
1ヶ月前に個人で特許出願申請しました。これで完璧と思ったのですが、ここをこうしたら尚、完璧ということ考えつきました。こういう場合、出願した特許申請に追加補正のようなことはできるのでしょか?それとも、もう一回、追加補正したものを改めて申請し直した方がいいのでしょうか?ご回答お待ちしております。
- apuricoto
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ANo.1には基本的な部分しか書かれていないのでもうちょっと補足しましょう。 原則的に、出願当初の明細書等に記載されていない事項まで権利範囲を拡張するような補正は認められません。従って、この質問を読んで法律を知っている者が真っ先に思い浮かべるのは、国内優先権主張出願(特許法第41条)を行うことです。 出願料15000円をもう一度支払う必要が生じますけど、これが一番安全な方法です。 ただし、最初の出願についてすでに審査請求済であれば、もう一度審査請求料を支払う必要も生じてしまいますので、その場合には追加の部分のみに係る新たな特許出願をするという手もあります。 ケースバイケースでいくつかの対応策が考えられるので、この質問文だけでは本物の専門家には極めて回答しにくいだろうと思います。法律に詳しい人であれば余計に、ここに与えられた情報だけで即答することはできません。 しかも、追加部分が出願当初の明細書に記載されていない事項まで権利範囲を拡張するような補正に該当するのかどうかが最も肝心なのに、この質問文だけではその点を判断できません。従って、取り敢えずは発明協会に行って、その点を相談してみてはいかがでしょうか。 特許事務所に依頼せずに個人で特許出願している人に回答できるのはこれが精一杯です。これ以上のことは、対価を支払って専門家に相談するか、自力で勉強するかのいずれかにしてください。
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- s_kaz
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出願に対し、特許庁から未だ拒絶理由通知が来ていないのであれば、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲、図面(以下「明細書等」)に記載してある範囲内で、何度でも補正が可能です。出願後1か月しか経過していないので、(早期審査請求でもかけていない限り)拒絶理由通知はまだ届いていないという前提でお答えしました。 なお、やってはいけないのが、これら明細書等の範囲内にない新規事項を追加することです。補正は、(明文規定はありませんが、)その効果として遡及効がありますから、第三者に不測の不利益を、さらには先願主義を没却してしまう可能性があるからです。
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