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売買契約書に記載している金額と実際支払う金額が違う場合の問題

マンションの個人売買の契約書について、 買主は売主に別件で500万円貸している。 売買契約書の記載金額は3000万円で作成したが・・・ 物件は3500万円。 すでに貸している500万円を支払いの一部として済ませたものとして、 別途必要になる金額である3000万円を売買契約書の物件価格とすると 問題があるでしょうか?

みんなの回答

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.4

低額譲渡(贈与税)を疑われる可能性があります。 双方が了承すれば、合法でしょうが、税金を監督する税務署などはそうは行きません。 売買契約書を作成しなおして、売買金額3500、 借用書500万も必要、 領収書などは、(1)500万円を相殺、(2)3000万円を売買代金、とすべきでしょう。 金額の大きい取引です。 お互いが不安になるような取引はすべきではないと思います。 書類は後に問題が出ないようにするためにも作成します。 返した、返してもらってない、売った、売ってない、代金を貰った、貰ってない、妥当性のある価格での売買、第三者などへの証明などにも影響があるでしょう。 作成済みの契約書に印紙を貼ってしまっているようであれば、条件を満たせば還付手続きも可能でしょう。

SUM66
質問者

お礼

貼ってしまった印紙の還付手続きがあるなんて知りませんでした。再作成となった場合に備えて調べてみます。 ご指摘の通り、後々問題にならないための契約書なんですよね。不安のない契約書になるよう両者改めて調整することとしました。 どうもありがとうございました。

  • bath5
  • ベストアンサー率20% (17/84)
回答No.3

売買代金を3500万円とし・・・。ですよね。 高いものを安く買いすぎると、反対に贈与税を支払うということになりかねません。

SUM66
質問者

お礼

贈与税に引っかかるかもしれない旨、ご指摘ありがとうございました。物件金額の見直し含め、再調整することといたしました。

noname#65452
noname#65452
回答No.2

1さんのおっしゃるとおりです 契約書に、「金銭消費貸借での貸付金額500万円分を本物件に充当、以って相殺し、3500万円相当のマンションを3000万円として売買すること双方異議なくこれを了承、後に争わない旨本契約書に明記する」と備考欄に記載しておくとよいですよ

SUM66
質問者

お礼

契約書に明記必要な旨ご指摘ありがとうございました。

  • jurisdr
  • ベストアンサー率52% (27/51)
回答No.1

当事者が合意して契約している以上問題はないと思います。 ただ、事後に問題にならないようにするためには別件の金銭消費貸借および金額の支払いを済ませたものする旨をマンションの売買契約書に明記する方がいいと思います。

SUM66
質問者

お礼

御礼が遅くなりました。早々に回答くださりありがとうございました。

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