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4人の合同会社で社会保険加入は必要?
家族4人で不動産管理の合同会社を設立します。私は会社員(社会保険加入)、弟は個人事業主(国民保険加入)兼務のままの二束のわらじで、その妻たちは扶養になっています。この会社は社会保険に加入する義務はあるのでしょうか?この会社は大きな利益はなく社会保険に加入すると破綻します。
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新しく設立した合同会社が、従業員を雇う場合は、社会保険・労働保険に 加入する必要があります。 社会保険とは、厚生年金と健康保険の2つをまとめた呼び名で、 労働保険とは労災保険と雇用保険の2つをまとめた呼び名です。 「従業員が一定人数居ない場合は入らなくていいのでは?」と思われるかも しれませんが、個人で事業をしている場合とは違います。 会社の場合は、従業員の数にかかわらず社会保険、労働保険に加入しなくては いけません。 会社を設立した場合は、それぞれの保険ごとに、管轄の役所に「新しく会社を 作ったので保険に加入します」という届出をする必要があります。 ※ なお、従業員を雇わず、社長一人で会社を運営している場合であっても、 会社から社長に給与を支払うという経理上の処理をするならば、社会保険 (健康保険、厚生年金保険)に加入しなくてはなりません。 ただ、社長は雇用保険には加入することができず、労災保険についても一定の 要件を満たしていなければ加入することができません。 また、社会保険・労働保険の手続きについては、会社を設立したときだけでは なく、毎年定期的に行わなくてはならない手続きがあったり、新たに従業員の 方を採用した場合や、従業員の方の給料に変動があった場合、従業員の方が 退職された場合、従業員の方が病気で長期間休業された場合、etc… その他様々な場面で手続きが必要となります。 これらの手続きは相当に煩雑ですし、たびたび保険料率の改正などもあります。
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