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判決まで一ケ月を切った通常訴訟の取下げについて

こんにちわ。簡易裁での通常訴訟の取下げについて、どなたか教えてください。 あと判決まで25日を切った通常訴訟なのですが、原告としてどうしても取り下げたいと思うようになりました。 こういうのは法的に無理なのですか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • tk-kubota
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回答No.4

相手が答弁書を提出して擬制陳述していたり口頭弁論に出廷したりしているならば、相手の同意がなければ取下できません。 同意をしないで2週間が経過すれば同意したと見なされます。 なお、請求を放棄すれば、相手の同意は必要ないです。 また「判決においてわたしが負けるのならいいのですが、どうもそうもいかないような・・・。そうすると新たに関係のない人が立場上責任を取らされるような雰囲気で、ひどく憂鬱なのですが。」と云いますが、実務において、そのようなことは考えられません。

simonsays
質問者

お礼

「実務において、そのようなことは考えられません。」 たとえば、会社で課長代理だったりしますね。 外部から訴えられて、代理人まで入れて争い、負けてしまった場合、管理責任とか取らなくてもいいものなんですか? 本当だったら(何もなかったら)課長になれていたのに、外部からの訴訟に負けてしまったために顔を潰され、課長代理で定年までいってしまった・・・などという昇進の悪影響がなければいいのですが・・。

その他の回答 (4)

  • tk-kubota
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回答No.5

>たとえば、会社で課長代理だったりしますね。 どんな内容の訴訟か判りませんが、会社が原告か又は被告であれば、「課長代理」などは関係ないです。 会社が当事者なら代表者名(普通は代表取締役=社長)の名で進められます。 会社ではなく、「課長代理本人」ならば、その者の氏名と、その者の住居地となるで、肩書き等全く関係ないです。 また「・・・管理責任とか取らなくてもいいものなんですか?」と云いますが、管理責任の争いならば、会社を被告とするので、その責任があるなら会社が責任を負います。後に問題があるなら社内の社則で判断すればいいです。 昇進の影響は、社内のことで、今回のような取下とは関係ないことです。

simonsays
質問者

お礼

お返事どうもありがとうございます。 判決が近づくにつれ、弱気が入ってきたのかもしれません。 しかしご丁寧な回答をくださって助かりました。

回答No.3

 第1回口頭弁論で被告欠席=擬制自白で,判決が出る場合です。被告(代理人)が出席している場合は同意が必要です。  原告の気分で,裁判所(税金で運営している)や被告(それなりに時間や費用を費やしている)を振り回すのは傍迷惑です。

simonsays
質問者

お礼

お返事どうもありがとうございます。 「原告の気分で,裁判所(税金で運営している)や被告(それなりに時間や費用を費やしている)を振り回すのは傍迷惑です」 原告の気分としてはこのまんま控訴・上告も含めていけるところまでいってみたい(原告側は本人でやっているので、死力を尽くして法廷で争いたいという気持ちはある)のですが、傍聴席で頭を抱えてかがみこんでいる相手方を見るとはじめてぐわ~~んと何かくるものがありました。

回答No.2

 民訴261条  判決待ちで1ケ月近くあれば,実質審理をしているでしょう。その場合は相手の同意が必要です。相手は判決を受ける利益(有利な判決を受ける)があります。また,再訴(あなたは後日同じ訴えを提起する権利があります)ができるので,判決待ちの状態では,被告の敗訴確実でない限り再訴をしないという合意を取られるでしょう。  被告欠席の場合は,取下げ自由です。  取下げは書面で行い,相手方も書面で同意書を提出します。法廷外の口頭の取下げは無効です。  そこで,相手の同意を書面で取って書面を提出するか,弁論再開を申立,被告出席のもとで,口頭でするかいずれかです。 

simonsays
質問者

お礼

お返事どうもありがとうございます。 わたし(原告)が取下書(インターネットの裁判所のページに載っている書類)を簡易裁に送る→訴訟の取り下げってことは出来ないんですかね? 「被告欠席の場合は,取下げ自由です」 次の期日に被告欠席と言う意味ですか? 直接被告側とは接触したくないので、裁判所に書類を送って終わり・・・と都合よくはならないんですかね。 おかしな話、判決においてわたしが負けるのならいいのですが、どうもそうもいかないような・・・。そうすると新たに関係のない人が立場上責任を取らされるような雰囲気で、ひどく憂鬱なのですが。

回答No.1

民事訴訟法第二百六十一条  訴えは、判決が確定するまで、その全部又は一部を取り下げることができる。 やらなくても良い裁判を開くのは税金の無駄使いです。

simonsays
質問者

お礼

お返事どうもありがとうございます。 「訴えは、判決が確定するまで、その全部又は一部を取り下げることができる」 ということは原告であるわたしが取下書を簡易裁に送れば訴えは取下げられるのでしょうか?

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