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民事訴訟法360条の『終局判決』の意味について

民事訴訟法 ★引用★ (異議の取下げ) 第三百六十条   異議は、通常の手続による第一審の『終局判決があるまで』、取り下げることができる。 ★★★★ で、『終局判決があるまで』とありますが、 これはどのような意味でしょうか? (1)『判決の言渡しがあるまで』 (2)『判決の確定があるまで』 (3)その他 が考えられると思われますが、条文の読み方で悩んでおります。 訴えの取下げでは(2)ですが、差分があるのでしょうか? ご存知の方がいらっしゃれば、ご回答よろしくお願いいたします。

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  • ベストアンサー
  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.1

(1)の意味です。なお、「終局」判決があるまでなので、中間判決(法第245条)であれば、異議の取下げは可能です。

dryamato
質問者

お礼

早急にご回答いただき、ありがとうございます。 補足も大変参考になりました。感謝いたします。

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