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日本における無期懲役は

muki2008の回答

  • muki2008
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回答No.7

最後に、刑期途中における条件付釈放である「仮釈放」はどのような場合に適用されるのか、および、受刑者が「仮釈放」された場合におけるその後の扱いについて、具体的に説明します。  刑法28条は「懲役又は禁錮に処せられた者に改悛の状があるときは、有期刑についてはその刑期の三分の一を、無期刑については十年を経過した後、行政官庁の処分によって仮に釈放することができる」と規定しています。まず、ここでいう「3分の1」および「10年」という期間は、仮釈放を許すことが可能になるまでの期間(仮釈放条件期間)であり、この期間が経過する前に仮釈放が認められることはありません。  次に、「懲役又は禁錮に処せられた者に改悛の状があるとき」という文言ですが、きわめてシンプルな文言であり、これだけを基準に仮釈放を判断するのは困難であるため、「犯罪をした者及び非行のある少年に対する社会内における処遇に関する規則」というものがあり、同規則28条は、仮釈放の要件について、より具体的に、「仮釈放を許す処分は、悔悟の情及び改善更生の意欲があり、再び犯罪をするおそれがなく、かつ、保護観察に付することが改善更生のために相当であると認めるときにするものとする。ただし、社会の感情がこれを是認すると認められないときは、この限りでない」と規定しており、また同規則18条は「仮釈放等を許すか否かに関する審理は、次に掲げる事項を調査して行うものとする。(1)犯罪又は非行の内容、動機及び原因並びにこれらについての審理対象者の認識及び心情、(2)共犯者の状況、(3)被害者等の状況、(4)審理対象者の性格、経歴、心身の状況、家庭環境及び交友関係、(5)矯正施設における処遇の経過及び審理対象者の生活態度、(6)帰住予定地の生活環境、(7)審理対象者に係る引受人の状況、(8)釈放後の生活の計画、(9)その他審理のために必要な事項」と規定しています。  仮釈放は、これらの要件が満たされた場合にはじめて適用されるというのが、規定上の建前であり、「刑務所内での態度だけで決まる」わけでも、「反省の態度を示しさえすれば認められる」わけでもないし、まして「年数を基準に機械的に決まる(仮釈放者の平均在所期間の前後でほぼもれなく出れる)」というわけでもありません。もちろん、刑務所内の態度にしても、服役期間にしても、それらはいずれも重要な一事情であるのはたしかですが、それだけで決まるというわけではありません。  したがって、たとえば、精神障害者や、懲罰回数が多く優遇区分・制限区分の位が低い者、工場不出役・独居処遇中の者、老齢(画像は徳島刑の養護処遇適用状況)や病弱・痴呆の者、保護関係(いわゆる身元引受)が良好でない者、犯罪傾向の非改善が自明であり再犯のおそれが強いとみなされている者(LB級刑務所に多い)などは仮釈放が認められず、それゆえ、その状況が改善されない限り、有期懲役刑であれば刑の満期日まで、無期懲役刑であれば当然一生拘禁されることになります。  仮釈放後の扱いについては、日本は、仮釈放の期間を「残りの刑の期間」とする「残刑期間主義」を採っており、このため、無期刑の場合は、残刑もまた無期であるため、終期がありませんので、一生、保護観察が継続し、遵守事項違反や新たな犯罪をした場合には仮釈放が取り消される可能性(刑法29条)があります。  無期懲役刑の本来の趣旨は「一生刑務所で服役すること」ですが、わが国では、無期刑の受刑者にも仮釈放(途中で出ること)の可能性を認めており、巷間終身刑といわれているもの、すなわち「仮釈放のない無期懲役刑」はないので、社会に戻れる可能性があるわけですが、無期懲役の仮釈放というのは、「本来一生刑務所にいなければならないところを、更生したと判断されて、その途中で条件つきで釈放されている状態」にすぎないので、仮釈放が取り消されれば、もちろん無期懲役囚としてまた刑務所に戻らなければなりません。  取り消されて刑務所に戻った場合も再度の仮釈放が可能で、再度の仮釈放は、(取消前にすでに10年以上服役しているので)理論上は取消しの翌日に行うことも可能です。  もっとも、再度の仮釈放の場合も、その可否は年数だけで機械的に決まるものではなく、仮釈放規則所定の要件を満たした場合に適用されるものであり、当然ながらそれが認められるには本人の改善と相当長期間の服役が必要で、また取消時にすでに高齢ないし老齢に達している場合がかなりあるので、再度の仮釈放が認められることなく獄死するケースもかなりあります。  無期刑の仮釈放者について、このような残刑期間主義(残刑主義)を採る国は、日本のほかに、イギリスやカナダ、アメリカなどがあります。  他方、無期刑の仮釈放者について、仮釈放の期間を「残りの刑の期間」とはせず、仮釈放後一定期間の無事満了をもって自動的に執行免除をする「考試期間主義」を採る国もあり、たとえばフランスでは仮釈放後最大10年、ドイツでは仮釈放後5年、オーストリア・韓国・ルーマニアでは仮釈放後10年を経過すれば執行免除となり、取り消しの可能性もなくなり、完全自由の身を獲られます。  ただし、日本でも、少年のときに刑の言渡しを受けた者(※犯行時ではなく刑の言渡し時にも少年であることが必要)については考試期間主義が採られており(少年法59条)、無期刑の場合は仮釈放後10年の無事経過、有期刑の場合は刑務所にいた期間と同じ期間(ただし、残刑期間のほうが短いときは残刑期間による)を無事経過すれば完全自由の身になれます。例を挙げると、少年法51条2項により懲役15年の刑を受けた者が7年服役して仮釈放された場合は、仮釈放期間は7年間、10年服役して仮釈放された場合は(残刑期間のほうが短いので)仮釈放期間は5年間ということになります。なお、成人の場合でも、執行免除の恩典(恩赦法8条)を受ければ、残刑期間の満了前に完全自由の身を獲ることができます。執行免除は有期懲役の執行停止出所者や、無期懲役の仮釈放者、長期の有期懲役の早期仮釈放者について、相当長期間経過後に行われる場合があるものです。  こうしたことについては、森下忠という海外刑法学者が書かれた「刑事政策大綱」「刑事政策の論点II」(成文堂)で、詳しく説明されています。もし興味があれば、お読みになられてはいかがでしょうか。 ~よくわかる残刑期間(仮釈放期間)の算出方法~ (1)懲役18年の刑を受けた者が13年で仮釈放された場合 →残刑期は「18-13=5(年)」 (2)無期懲役刑を受けた者が25年で仮釈放された場合 →残刑期は「∞-25=∞」

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